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規制改革推進に関する答申(案) (105 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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<実施事項>
a 法務省は、国民がデジタル技術を活用して、現行の自筆証書遺言と同程度の
信頼性が確保される遺言を簡便に作成できるような新たな方式を設けること
について、必要な検討を行う。その際には、遺言が、遺言者が生前にした意思
表示により、その死後に効力を生じさせるという法律行為であり、国民生活上
極めて重要な意義を有する相続制度を支える法制度であることを踏まえた上
で、デジタル技術やそれを活用した遺言関連の民間サービスに知見のある者の
協力を得る等して、国民の利便性を考慮しつつ、デジタル原則にのっとった制
度設計に向けた検討を行うものとする。
b 法務省は、自筆証書遺言書保管制度について、遺言書情報証明書等の申請手
続等のオンライン化及び証明書のデジタル化などデジタル完結に向けて、費用
対効果や国民からのニーズ等を踏まえて検討し、一定の結論を得る。
c a の検討を踏まえ、デジタル完結を前提とした法務局における遺言を保管す
るための仕組みについて検討を行う。
d 法務省は、a の検討に加え、現行の自筆証書遺言に関し、我が国社会において
押印の見直しが急速に進展している状況も踏まえて押印の必要性を検証する
とともに、自書を要求する範囲も含め、自筆証書遺言の信頼性を確保しつつ、
それを国民が作成しやすくする観点から必要な検討を行う。
ク 株主総会資料のオンライン提供の拡大
【a:措置済み、b:令和4年措置】
<基本的考え方>
株主総会については、コロナ禍以降、上場会社において、場所の定めのない株
主総会(バーチャルオンリー株主総会)の開催が可能になる等、株主総会プロセ
スのDXが進んでおり、株主総会資料についても、ウェブ開示することで提供し
たものと見做す特例措置を幅広い資料に適用するなど、急速にデジタル化する企
業社会の変化を踏まえた措置が講じられている。
一方、令和5年3月以後に開催される株主総会から、株主総会資料を原則電子
で提供することができる電子提供制度が導入されることとなっている。その際、
株主には書面交付請求権が認められており、これが行使された場合には、特例措
置にてみなし提供の対象とされた、単体計算書類等を書面で提供する必要がある
等、書面提供の範囲はむしろ拡大することとなる。
コロナ禍以後、企業社会におけるデジタル化の進展は急速であり、社会の常識
も大きく変わっている。株主総会資料の書面提供についても、このような社会の
急速な変化を踏まえて、株主総会プロセスのDXを更に促進する観点から、最小
限の範囲に限定すべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
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