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提案書14(2601頁~2800頁) (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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椎間板内酵素注入療法に対する施行医師技術の適応拡大
椎間板内酵素注入療法(K134-4)は施設基準が設定されており、整形外科と脳神経外科に限定され、その関係学会は日本脊椎脊髄病学会と日本脊髄
外科学会となっている。一方、この技術は適正使用ガイドを遵守して実施されるが、適正使用ガイドでは上記学会に加えて日本ペインクリニック
学会と日本IVR学会の医師・施設要件が明記され矛盾・齟齬が生じている。施設基準・関係学会に日本ペインクリニック学会と日本IVR学会を加え
ていただきたい。

適正使用ガイド;PMDAより承認、2022年8月に承認公表

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」
(令和4年3月4日 保医発0304第3号)p201
第57の12 椎間板内酵素注入療法
1 椎間板内酵素注入療法に関する施設基準
(1)整形外科又は脳神経外科を標榜している保険医療機関であること。
(2)整形外科又は脳神経外科について10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上
配置されていること。
(3)緊急手術が可能な体制を有していること。ただし、緊急手術が可能な保険医療
機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限
る。)により、緊急事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限
りではない。
(4)椎間板内酵素注入療法を行うに当たり関係学会より認定された施設であること。
(5)病床を有していること。

2 届出に関する事項
(1)椎間板内酵素注入療法に係る届出は、別添2の様式50の7を用いること。
(2)関係学会より認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

疑似解釈Q&A

関係学会と認定された施設とはどの学会?
→現時点では、日本脊椎脊髄病学会及び日本脊髄外科学会を指す

通知1
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和4年3月4日 保医発0304第1号)p526

K134-4 椎間板内酵素注入療法
「適正使用ガイドを遵守して実施した場合に限り算定する。」

https://www.seikagaku.co.jp/condoliase.html

矛盾・齟齬が生じている。
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