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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (1 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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医 政 発 0619 第 6 号
令 和 5 年 6 月 19 日
各
都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長
殿
厚生労働省医政局長
(公 印 省 略)
医療法第 25 条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について
医療法第 25 条第1項の規定に基づく立入検査については、「医療法第 25 条第1項の規
定に基づく立入検査要綱」(平成 13 年6月 14 日医薬発第 637 号・医政発第 638 号医薬局
長・医政局長連名通知)により実施しているところであるが、今般、同要綱を別添のとお
り見直したので、今後の立入検査の実施に当たって参考とされたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定によ
る技術的な助言であることを申し添える。
令 和 5 年 6 月 19 日
各
都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長
殿
厚生労働省医政局長
(公 印 省 略)
医療法第 25 条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について
医療法第 25 条第1項の規定に基づく立入検査については、「医療法第 25 条第1項の規
定に基づく立入検査要綱」(平成 13 年6月 14 日医薬発第 637 号・医政発第 638 号医薬局
長・医政局長連名通知)により実施しているところであるが、今般、同要綱を別添のとお
り見直したので、今後の立入検査の実施に当たって参考とされたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定によ
る技術的な助言であることを申し添える。