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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (5 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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Ⅱ第1表(施設表)作成要領

本表は被検査施設について、その概要を表示する表である。
※施


号 ○医療施設基本ファイルの番号を記入する。
(1) 施

名 ○医療法に基づいて許可を受けた名称を記入する。
(2) 開 設 年 月 日 ○医療法施行令(昭和23年政令第326号)第4条の2第1項に基づく
届出に記載された開設年月日を記入する。
(3) 地 域 医 療 支 援 ○医療法第4条第1項に基づく都道府県知事の承認を得た年月日を記
病院の承認年月日
入する。
(4) 所

地 ○郵便番号及び住所(番地まで)を、正確に記入する。
(5) 電 話 番 号 ○代表番号を市外局番から記入する。
(6) 管 理 者 氏 名 ○医療法施行令第4条の2第1項に基づく届出に記載された管理者氏
名を記入する。
(7) 開

者 ○該当するものの番号を選択する。
○「1.国(厚生労働省)」とは、厚生労働省が開設する病院をい
う。
○「2.国((独)国立病院機構)」とは、独立行政法人国立病院機
構が開設する病院をいう。
○「3.国(国立大学法人)」とは、国立大学法人が開設する病院を
いう。
なお、国立大学法人が開設した大学の附属病院(分院)である場
合は、「医育機関の有無」の欄に、有を記入する。
○「4.国((独)労働者健康安全機構)」とは、独立行政法人労働
者健康安全機構が開設する病院をいう。
○「5.国((独)国立高度専門医療研究センター)」とは、独立行
政法人国立高度専門医療研究センターが開設する病院をいう。
○「6.国((独)地域医療機能推進機構)」とは、独立行政法人地
域医療機能推進機構が開設する病院をいう。
○「7.国(その他)」とは、国及び国に準ずるものが開設する病院
で、上記「1.国(厚生労働省)」から「6.国((独)地域医療
機能推進機構」までのいずれにも該当しない病院をいう。(例:財
務省、総務省、法務省、防衛省等の病院)
○「8.都道府県」とは、
1 都道府県が開設する病院をいう。ここには地方自治法(昭和
22年法律第67号)第284条第1項の規定により、総務大臣の許可を
受けて設立した都道府県一部事務組合が開設するものを含む。
2 都道府県立大学の附属病院(分院)である場合は、「医育機関
の有無」の欄に、有を記入する。
○「9.市町村」とは、
1 市町村が開設する病院をいう。ここには地方自治法第284条第
1項の規定により、都道府県知事の許可を受けて設立した市町
村一部事務組合が開設するものを含む。
2 国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第2条の規定
により、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の施行後も引き
続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合が開設する病院も
この区分に含む。
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