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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (6 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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3 市立大学の附属病院(分院)である場合は、「医育機関の有
無」の欄に、有を記入する。
○「10.地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法
律第118号)に規定される地方公共団体が開設する病院をいう。
○「11.日赤」とは、日本赤十字社が開設する病院をいう。
○「12.済生会」とは、社会福祉法人恩賜財団済生会が開設する病
院をいう。
○「13.北海道社会事業協会」とは、社会福祉法人北海道社会事業
協会が開設する病院をいう。
○「14.厚生連」とは、全国厚生農業協同組合連合会の会員である
厚生(医療)農業協同組合連合会が開設する病院をいう。
○「15.国民健康保険団体連合会」とは、国民健康保険法第83条の規
定により設立した法人で、同法第84条の規定により都道府県知事の
認可を受けた国民健康保険団体連合会が開設する病院をいう。
○「16.健康保険組合及びその連合会」とは、健康保険法(大正11年
法律第70号)の規定により設立した健康保険組合及び健康保険組合
連合会が開設する病院をいう。
○「17.共済組合及びその連合会」とは、次に掲げる各共済組合及び
その連合会が開設する病院をいう。
1 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条の規定
により設立された国家公務員共済組合及び同法第21条の規定によ
り設立された同連合会
2 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条の規
定により設立された地方公務員等共済組合(地方職員共済組合、
公立学校共済組合、警察共済組合、都職員共済組合、指定都
市職員共済組合、市町村職員共済組合等)及び同法第27条の規
定により設立された全国市町村職員共済組合連合会
3 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)の規定に
より私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学
校振興・共済事業団
○「18.国民健康保険組合」とは、国民健康保険法第17条の規定によ
り都道府県知事の認可を受けて設立され、同法第3条第2項の
国民健康保険を行う国民健康保険組合が開設する病院をいう。
(注) 国民健康保険法第3条第1項の規定により国民健康保険を行
う市町村はこの区分には含めず、「6.市町村」の番号を〇で囲
む。
○「19.公益法人」とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等
に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団
法人又は公益財団法人が開設する病院をいう。
(注) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律
第48号)により認可された一般社団法人又は一般財団法人が開
設する病院は「25.その他の法人」とする。
○「20.医療法人」とは、医療法第39条の規定に基づく医療法人が
開設する病院をいう。
○「21.私立学校法人」とは、
1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法
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