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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (38 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
③病院等の管理者は、当該病院等におい
て閲覧に代えて、パソコン等のモニタ
ー画面での表示、インターネット若し
くは電子メールによる方法又はフロッ
ピーディスク、CD―ROM等による
交付とすることができる。
◇医療機能情報提供の具体的実施方法等
については、「医療機能情報提供制度
実施要領について」(平19.3.30医政発
第0330013号(平28.6.10一部改正))
を参照
2-10
医療の安全管理
法1
医療の安全管理のための体制が
のための体制の
法6の10
確保されているか。
確保
法6の11
法6の12
1. 医療の安全管理
法15.1
1.医療に係る安全管理のための指
「医療に係る安全管理のための指針」は
のための指針の
法17
針を整備すること。
次に掲げる事項を文書化したものである
整備
則1の10の2
こと。また、本指針は、医療に係る安全
則1の11.1
管理のための委員会(以下「医療安全管
則9の20の2
理委員会」という。)を設ける場合には
則9の25
、医療安全管理委員会において策定及び
則12
変更することとし、従業者に対して周知
徹底を図ること。
①当該病院等における安全管理に関する
基本的考え方
②医療安全管理委員会その他の当該病院
等の組織に関する基本的事項
③従業者に対する医療に係る安全管理の
ための研修に関する基本方針
④当該病院等における事故報告等の医療
に係る安全の確保を目的とした改善の
ための方策に関する基本方針
⑤医療事故等発生時の対応に関する基本
方針(医療安全管理委員会に報告すべ
き事例の範囲、報告手順を含む。)
⑥医療従事者と患者との間の情報の共有
に関する基本方針(患者等に対する当該
指針の閲覧に関する基本方針を含む)
⑦患者からの相談への対応に関する基本
方針
35
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
③病院等の管理者は、当該病院等におい
て閲覧に代えて、パソコン等のモニタ
ー画面での表示、インターネット若し
くは電子メールによる方法又はフロッ
ピーディスク、CD―ROM等による
交付とすることができる。
◇医療機能情報提供の具体的実施方法等
については、「医療機能情報提供制度
実施要領について」(平19.3.30医政発
第0330013号(平28.6.10一部改正))
を参照
2-10
医療の安全管理
法1
医療の安全管理のための体制が
のための体制の
法6の10
確保されているか。
確保
法6の11
法6の12
1. 医療の安全管理
法15.1
1.医療に係る安全管理のための指
「医療に係る安全管理のための指針」は
のための指針の
法17
針を整備すること。
次に掲げる事項を文書化したものである
整備
則1の10の2
こと。また、本指針は、医療に係る安全
則1の11.1
管理のための委員会(以下「医療安全管
則9の20の2
理委員会」という。)を設ける場合には
則9の25
、医療安全管理委員会において策定及び
則12
変更することとし、従業者に対して周知
徹底を図ること。
①当該病院等における安全管理に関する
基本的考え方
②医療安全管理委員会その他の当該病院
等の組織に関する基本的事項
③従業者に対する医療に係る安全管理の
ための研修に関する基本方針
④当該病院等における事故報告等の医療
に係る安全の確保を目的とした改善の
ための方策に関する基本方針
⑤医療事故等発生時の対応に関する基本
方針(医療安全管理委員会に報告すべ
き事例の範囲、報告手順を含む。)
⑥医療従事者と患者との間の情報の共有
に関する基本方針(患者等に対する当該
指針の閲覧に関する基本方針を含む)
⑦患者からの相談への対応に関する基本
方針
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