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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (33 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目



番号



根拠法令等









ものに限る。)に係る病室の入院患者
の数を9をもって除した数に2を乗じ
て得た数を加えた数(その数が1に満
たないときは1とし、その数に1に満
たない端数が生じたときは、その端数
は1)
1- 6

(管理)栄養士

法21.1.1

栄養士の員数の計算方法は、厚生



法21.3

労働省令で定める基準に従い都道

則19.2.4

府県が条例で定めるところによる

定められた数の

都道府県の

こと。

栄養士がいる

条例

か。

【従うべき基準】
○100床以上の病院に1
法22の2.1.1

管理栄養士の員数の計算方法は、

則22の2.1.5

次によること。
○特定機能病院として厚生労働大
臣の承認を受けている場合は、
1以上の管理栄養士がいること


(参考)
助産師数

法21.1.1

助産所の員数の計算方法は、次に

法21.3

よること。

産婦人科又は産科の入院患者がいる場

則19.2.2
則43の2

適当数
合に1人以上。

○産婦人科又は産科を有する病院

都道府県の

産婦人科又は産科の患者に対す

条例

る看護師(准看護師を含む。)の
員数のうちの適当数を助産師と
する。

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