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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (33 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
考
ものに限る。)に係る病室の入院患者
の数を9をもって除した数に2を乗じ
て得た数を加えた数(その数が1に満
たないときは1とし、その数に1に満
たない端数が生じたときは、その端数
は1)
1- 6
(管理)栄養士
法21.1.1
栄養士の員数の計算方法は、厚生
数
法21.3
労働省令で定める基準に従い都道
則19.2.4
府県が条例で定めるところによる
定められた数の
都道府県の
こと。
栄養士がいる
条例
か。
【従うべき基準】
○100床以上の病院に1
法22の2.1.1
管理栄養士の員数の計算方法は、
則22の2.1.5
次によること。
○特定機能病院として厚生労働大
臣の承認を受けている場合は、
1以上の管理栄養士がいること
。
(参考)
助産師数
法21.1.1
助産所の員数の計算方法は、次に
法21.3
よること。
産婦人科又は産科の入院患者がいる場
則19.2.2
則43の2
適当数
合に1人以上。
○産婦人科又は産科を有する病院
都道府県の
産婦人科又は産科の患者に対す
条例
る看護師(准看護師を含む。)の
員数のうちの適当数を助産師と
する。
30
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
考
ものに限る。)に係る病室の入院患者
の数を9をもって除した数に2を乗じ
て得た数を加えた数(その数が1に満
たないときは1とし、その数に1に満
たない端数が生じたときは、その端数
は1)
1- 6
(管理)栄養士
法21.1.1
栄養士の員数の計算方法は、厚生
数
法21.3
労働省令で定める基準に従い都道
則19.2.4
府県が条例で定めるところによる
定められた数の
都道府県の
こと。
栄養士がいる
条例
か。
【従うべき基準】
○100床以上の病院に1
法22の2.1.1
管理栄養士の員数の計算方法は、
則22の2.1.5
次によること。
○特定機能病院として厚生労働大
臣の承認を受けている場合は、
1以上の管理栄養士がいること
。
(参考)
助産師数
法21.1.1
助産所の員数の計算方法は、次に
法21.3
よること。
産婦人科又は産科の入院患者がいる場
則19.2.2
則43の2
適当数
合に1人以上。
○産婦人科又は産科を有する病院
都道府県の
産婦人科又は産科の患者に対す
条例
る看護師(准看護師を含む。)の
員数のうちの適当数を助産師と
する。
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