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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (94 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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区分





根拠法令等









洗浄設備が設けられていること。
②準備室にフード、グローブボック
ス等の装置が設けられているとき
は、その装置は排気設備に連結さ
れていること。


陽電子断層撮影

※陽電子断層撮影診療用放射性同位

診療用放射性同

元素を有する病院

位元素使用室
所定の障害防止

則30の8の2

1.主要構造部等

1.所定の線量

の方法等適正な

陽電子断層撮影診療用放射性同位

施設・設備が設

元素使用室の主要構造部等は、耐

けられ、かつ、管

火構造又は不燃材料を用いた構造

理されているか

となっていること。

(則別表第2参照)


2.部屋の区画

①準備室(陽電子断層撮影診療用放射

準備室、診療室、待機室が区画さ

性同位元素の調剤等を行う室)

れていること。待機室を有しない

②診療室(陽電子断層撮影診療用放射

ことが認められた施設については

性同位元素を用いて診療を行う室)

、待機室に準ずる場所を設定して

③待機室(陽電子断層撮影診療用放射

いること。



同位元素が投与された患者等が

待機する室)
3.画壁の構造

3.所定の線量

画壁等は、その外側における実効

①1mSv/1週間

線量が所定の線量以下になるよう

②画壁等

にしゃへいされていること。

天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し
、又は停在することのない場所であ
る場合を除く。)

4.出入口
人が常時出入する出入口は、1ヶ
所となっていること。
5.標識
陽電子断層撮影診療用放射性同位
元素使用室である旨を示す標識が
付されていること。
6.撮影装置操作場所
陽電子放射断層撮影装置の操作場
所を陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素使用室の外部に設けてい
ること。

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