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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (94 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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区分
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
洗浄設備が設けられていること。
②準備室にフード、グローブボック
ス等の装置が設けられているとき
は、その装置は排気設備に連結さ
れていること。
8
陽電子断層撮影
※陽電子断層撮影診療用放射性同位
診療用放射性同
元素を有する病院
位元素使用室
所定の障害防止
則30の8の2
1.主要構造部等
1.所定の線量
の方法等適正な
陽電子断層撮影診療用放射性同位
施設・設備が設
元素使用室の主要構造部等は、耐
けられ、かつ、管
火構造又は不燃材料を用いた構造
理されているか
となっていること。
(則別表第2参照)
。
2.部屋の区画
①準備室(陽電子断層撮影診療用放射
準備室、診療室、待機室が区画さ
性同位元素の調剤等を行う室)
れていること。待機室を有しない
②診療室(陽電子断層撮影診療用放射
ことが認められた施設については
性同位元素を用いて診療を行う室)
、待機室に準ずる場所を設定して
③待機室(陽電子断層撮影診療用放射
いること。
性
同位元素が投与された患者等が
待機する室)
3.画壁の構造
3.所定の線量
画壁等は、その外側における実効
①1mSv/1週間
線量が所定の線量以下になるよう
②画壁等
にしゃへいされていること。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し
、又は停在することのない場所であ
る場合を除く。)
4.出入口
人が常時出入する出入口は、1ヶ
所となっていること。
5.標識
陽電子断層撮影診療用放射性同位
元素使用室である旨を示す標識が
付されていること。
6.撮影装置操作場所
陽電子放射断層撮影装置の操作場
所を陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素使用室の外部に設けてい
ること。
91
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
洗浄設備が設けられていること。
②準備室にフード、グローブボック
ス等の装置が設けられているとき
は、その装置は排気設備に連結さ
れていること。
8
陽電子断層撮影
※陽電子断層撮影診療用放射性同位
診療用放射性同
元素を有する病院
位元素使用室
所定の障害防止
則30の8の2
1.主要構造部等
1.所定の線量
の方法等適正な
陽電子断層撮影診療用放射性同位
施設・設備が設
元素使用室の主要構造部等は、耐
けられ、かつ、管
火構造又は不燃材料を用いた構造
理されているか
となっていること。
(則別表第2参照)
。
2.部屋の区画
①準備室(陽電子断層撮影診療用放射
準備室、診療室、待機室が区画さ
性同位元素の調剤等を行う室)
れていること。待機室を有しない
②診療室(陽電子断層撮影診療用放射
ことが認められた施設については
性同位元素を用いて診療を行う室)
、待機室に準ずる場所を設定して
③待機室(陽電子断層撮影診療用放射
いること。
性
同位元素が投与された患者等が
待機する室)
3.画壁の構造
3.所定の線量
画壁等は、その外側における実効
①1mSv/1週間
線量が所定の線量以下になるよう
②画壁等
にしゃへいされていること。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し
、又は停在することのない場所であ
る場合を除く。)
4.出入口
人が常時出入する出入口は、1ヶ
所となっていること。
5.標識
陽電子断層撮影診療用放射性同位
元素使用室である旨を示す標識が
付されていること。
6.撮影装置操作場所
陽電子放射断層撮影装置の操作場
所を陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素使用室の外部に設けてい
ること。
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