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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (84 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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区分





根拠法令等





2.処置室は、なるべく診療科ごと
にこれを設けることとする。





2.兼用する場合は、処置の内容、プライバシ
ーの保護等に十分配慮すること。

(ただし、場合により2以上の
診療科についてこれを兼用し、
又は診療室と兼用することがで
きる。)


手術室

法21.1.3

※手術室を有すべき病院

則16.1.1

外科、整形外科、美容外科、形

整備され、かつ、

則20.1.2

成外科、脳神経外科、呼吸器外

必要な設備が設

則20.1.3

科、心臓血管外科、小児外科、

けられているか

皮膚科、泌尿器科、産婦人科、



産科、婦人科、眼科及び耳鼻い
んこう科の一を有する病院又は
歯科医業についての診療科名の
みを診療科名とする病院
1.手術室は、なるべく準備室を附

1.不浸透質のもの(陶製タイル、テラゾー、プ

設しじんあいの入らないように

ラスチックなど)床の構造が電導床である

し、その内壁全部を不浸透質の

場合又は湿度調整の設備を有する場合は必

もので覆い、適当な暖房及び照

ずしも必要でない。

明の設備を有し、清潔な手洗い
の設備を附属して有しなければ
ならないこと。
2.起爆性のある麻酔ガスの使用に
当たっては危害防止上必要な方
法を講じること。


分娩室及び新生

法21.1.10

・産婦人科又は産科を有する病院

・沐浴室は専用であることが望ましいが、分

児に必要な施設

にあっては分娩室及び新生児の

娩室等と適宜仕切られるような構造であっ

が整備されてい

入浴施設(沐浴室及び浴槽)を

てもよい。

るか。

有しており、適正な構造になっ
ていること。



臨床検査施設

法21.1.5

1.血液、尿、喀痰、糞便等につい

1.検体検査の業務を委託する場合にあっては

則16.1.15

て、通常行われる臨床検査に必

、当該検査に係る設備を設けないことがで

整備され、かつ、

則16.1.16

要な設備が設けられていること

きる。ただし、休日・夜間や救急時の体制

必要な設備が設

則20.1.5



が確保されていること。

けられている

則20.1.6

また、生理学的検査を行う場所は原則とし

か。

て病院又は診療所等医業の行われる場所に
限定されるものであること。
(H13.2.22医政発第125号参照)

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