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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (84 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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区分
項
目
根拠法令等
摘
要
2.処置室は、なるべく診療科ごと
にこれを設けることとする。
備
考
2.兼用する場合は、処置の内容、プライバシ
ーの保護等に十分配慮すること。
(ただし、場合により2以上の
診療科についてこれを兼用し、
又は診療室と兼用することがで
きる。)
7
手術室
法21.1.3
※手術室を有すべき病院
則16.1.1
外科、整形外科、美容外科、形
整備され、かつ、
則20.1.2
成外科、脳神経外科、呼吸器外
必要な設備が設
則20.1.3
科、心臓血管外科、小児外科、
けられているか
皮膚科、泌尿器科、産婦人科、
。
産科、婦人科、眼科及び耳鼻い
んこう科の一を有する病院又は
歯科医業についての診療科名の
みを診療科名とする病院
1.手術室は、なるべく準備室を附
1.不浸透質のもの(陶製タイル、テラゾー、プ
設しじんあいの入らないように
ラスチックなど)床の構造が電導床である
し、その内壁全部を不浸透質の
場合又は湿度調整の設備を有する場合は必
もので覆い、適当な暖房及び照
ずしも必要でない。
明の設備を有し、清潔な手洗い
の設備を附属して有しなければ
ならないこと。
2.起爆性のある麻酔ガスの使用に
当たっては危害防止上必要な方
法を講じること。
8
分娩室及び新生
法21.1.10
・産婦人科又は産科を有する病院
・沐浴室は専用であることが望ましいが、分
児に必要な施設
にあっては分娩室及び新生児の
娩室等と適宜仕切られるような構造であっ
が整備されてい
入浴施設(沐浴室及び浴槽)を
てもよい。
るか。
有しており、適正な構造になっ
ていること。
9
臨床検査施設
法21.1.5
1.血液、尿、喀痰、糞便等につい
1.検体検査の業務を委託する場合にあっては
則16.1.15
て、通常行われる臨床検査に必
、当該検査に係る設備を設けないことがで
整備され、かつ、
則16.1.16
要な設備が設けられていること
きる。ただし、休日・夜間や救急時の体制
必要な設備が設
則20.1.5
。
が確保されていること。
けられている
則20.1.6
また、生理学的検査を行う場所は原則とし
か。
て病院又は診療所等医業の行われる場所に
限定されるものであること。
(H13.2.22医政発第125号参照)
81
項
目
根拠法令等
摘
要
2.処置室は、なるべく診療科ごと
にこれを設けることとする。
備
考
2.兼用する場合は、処置の内容、プライバシ
ーの保護等に十分配慮すること。
(ただし、場合により2以上の
診療科についてこれを兼用し、
又は診療室と兼用することがで
きる。)
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手術室
法21.1.3
※手術室を有すべき病院
則16.1.1
外科、整形外科、美容外科、形
整備され、かつ、
則20.1.2
成外科、脳神経外科、呼吸器外
必要な設備が設
則20.1.3
科、心臓血管外科、小児外科、
けられているか
皮膚科、泌尿器科、産婦人科、
。
産科、婦人科、眼科及び耳鼻い
んこう科の一を有する病院又は
歯科医業についての診療科名の
みを診療科名とする病院
1.手術室は、なるべく準備室を附
1.不浸透質のもの(陶製タイル、テラゾー、プ
設しじんあいの入らないように
ラスチックなど)床の構造が電導床である
し、その内壁全部を不浸透質の
場合又は湿度調整の設備を有する場合は必
もので覆い、適当な暖房及び照
ずしも必要でない。
明の設備を有し、清潔な手洗い
の設備を附属して有しなければ
ならないこと。
2.起爆性のある麻酔ガスの使用に
当たっては危害防止上必要な方
法を講じること。
8
分娩室及び新生
法21.1.10
・産婦人科又は産科を有する病院
・沐浴室は専用であることが望ましいが、分
児に必要な施設
にあっては分娩室及び新生児の
娩室等と適宜仕切られるような構造であっ
が整備されてい
入浴施設(沐浴室及び浴槽)を
てもよい。
るか。
有しており、適正な構造になっ
ていること。
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臨床検査施設
法21.1.5
1.血液、尿、喀痰、糞便等につい
1.検体検査の業務を委託する場合にあっては
則16.1.15
て、通常行われる臨床検査に必
、当該検査に係る設備を設けないことがで
整備され、かつ、
則16.1.16
要な設備が設けられていること
きる。ただし、休日・夜間や救急時の体制
必要な設備が設
則20.1.5
。
が確保されていること。
けられている
則20.1.6
また、生理学的検査を行う場所は原則とし
か。
て病院又は診療所等医業の行われる場所に
限定されるものであること。
(H13.2.22医政発第125号参照)
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