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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (42 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





7. 医療に係る安全

根拠法令等





(特定機能病院の場合)





◇特定機能病院における医療安全管理

管理を行う部門

7.専従の医師、薬剤師及び看護師

部門の業務及び基準は、「医療法の

の設置及び業務

を配置した医療に係る安全管理

一部を改正する法律の一部の施行に

の実施

を行う部門(医療安全管理部門

ついて」(平5.2.15健政発第98号(

)を設置し、次に掲げる業務を

平28.6.10一部改正))を参照

行わせること。


医療安全管理委員会に係る事




事故その他の医療安全管理部
門において取り扱うことが必要
なものとして管理者が認める事
象が発生した場合における診療
録その他の診療に関する記録の
確認、患者又はその家族への説
明、当該事象の発生の原因の究
明の実態その他の対応の状況の
確認及び当該確認の結果に基づ
く従業者への必要な指導



医療に係る安全管理に係る連
絡調整



医療に係る安全の確保のため
の対策の推進



医療に係る安全の確保に資す
る診療の状況の把握及び従業者
の医療の安全に関する意識の向
上の状況の確認

(臨床研究中核病院の場合)

◇臨床研究中核病院における専任の医

7.専従の医師、薬剤師及び看護

療にかかる安全管理を行う者の業務

師を配置した医療に係る安全

及び基準は、「医療法の一部改正(

管理を行う部門(医療安全管

臨床研究中核病院関係)の施行等に

理部門)を設置し、次に掲げ

ついて」(平27.3.31医政発0331第69

る業務その他の医療に係る安

号(平28.6.10一部改正)を参照

全管理のために必要な業務を
行わせること。
(1)医療安全管理委員会に係る事

(2)事故その他の医療安全管理部
門において取り扱うことが必
要なものとして管理者が認め
る事象が発生した場合におけ
る診療録その他の診療に関す
る記録の確認、患者又はその
家族への説明、当該事象の発
生の原因の究明の実施その他
の対応の状況の確認及び当該

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