よむ、つかう、まなぶ。
医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (42 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
項目
番号
項
目
7. 医療に係る安全
根拠法令等
摘
要
(特定機能病院の場合)
備
考
◇特定機能病院における医療安全管理
管理を行う部門
7.専従の医師、薬剤師及び看護師
部門の業務及び基準は、「医療法の
の設置及び業務
を配置した医療に係る安全管理
一部を改正する法律の一部の施行に
の実施
を行う部門(医療安全管理部門
ついて」(平5.2.15健政発第98号(
)を設置し、次に掲げる業務を
平28.6.10一部改正))を参照
行わせること。
イ
医療安全管理委員会に係る事
務
ロ
事故その他の医療安全管理部
門において取り扱うことが必要
なものとして管理者が認める事
象が発生した場合における診療
録その他の診療に関する記録の
確認、患者又はその家族への説
明、当該事象の発生の原因の究
明の実態その他の対応の状況の
確認及び当該確認の結果に基づ
く従業者への必要な指導
ハ
医療に係る安全管理に係る連
絡調整
ニ
医療に係る安全の確保のため
の対策の推進
ホ
医療に係る安全の確保に資す
る診療の状況の把握及び従業者
の医療の安全に関する意識の向
上の状況の確認
(臨床研究中核病院の場合)
◇臨床研究中核病院における専任の医
7.専従の医師、薬剤師及び看護
療にかかる安全管理を行う者の業務
師を配置した医療に係る安全
及び基準は、「医療法の一部改正(
管理を行う部門(医療安全管
臨床研究中核病院関係)の施行等に
理部門)を設置し、次に掲げ
ついて」(平27.3.31医政発0331第69
る業務その他の医療に係る安
号(平28.6.10一部改正)を参照
全管理のために必要な業務を
行わせること。
(1)医療安全管理委員会に係る事
務
(2)事故その他の医療安全管理部
門において取り扱うことが必
要なものとして管理者が認め
る事象が発生した場合におけ
る診療録その他の診療に関す
る記録の確認、患者又はその
家族への説明、当該事象の発
生の原因の究明の実施その他
の対応の状況の確認及び当該
39
番号
項
目
7. 医療に係る安全
根拠法令等
摘
要
(特定機能病院の場合)
備
考
◇特定機能病院における医療安全管理
管理を行う部門
7.専従の医師、薬剤師及び看護師
部門の業務及び基準は、「医療法の
の設置及び業務
を配置した医療に係る安全管理
一部を改正する法律の一部の施行に
の実施
を行う部門(医療安全管理部門
ついて」(平5.2.15健政発第98号(
)を設置し、次に掲げる業務を
平28.6.10一部改正))を参照
行わせること。
イ
医療安全管理委員会に係る事
務
ロ
事故その他の医療安全管理部
門において取り扱うことが必要
なものとして管理者が認める事
象が発生した場合における診療
録その他の診療に関する記録の
確認、患者又はその家族への説
明、当該事象の発生の原因の究
明の実態その他の対応の状況の
確認及び当該確認の結果に基づ
く従業者への必要な指導
ハ
医療に係る安全管理に係る連
絡調整
ニ
医療に係る安全の確保のため
の対策の推進
ホ
医療に係る安全の確保に資す
る診療の状況の把握及び従業者
の医療の安全に関する意識の向
上の状況の確認
(臨床研究中核病院の場合)
◇臨床研究中核病院における専任の医
7.専従の医師、薬剤師及び看護
療にかかる安全管理を行う者の業務
師を配置した医療に係る安全
及び基準は、「医療法の一部改正(
管理を行う部門(医療安全管
臨床研究中核病院関係)の施行等に
理部門)を設置し、次に掲げ
ついて」(平27.3.31医政発0331第69
る業務その他の医療に係る安
号(平28.6.10一部改正)を参照
全管理のために必要な業務を
行わせること。
(1)医療安全管理委員会に係る事
務
(2)事故その他の医療安全管理部
門において取り扱うことが必
要なものとして管理者が認め
る事象が発生した場合におけ
る診療録その他の診療に関す
る記録の確認、患者又はその
家族への説明、当該事象の発
生の原因の究明の実施その他
の対応の状況の確認及び当該
39