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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (26 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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根拠法令等









精神病床及び療養病床に係る病室の入
院患者の数を3をもって除した数と、精
神病床(転換病床)及び療養病床(転換
病床)に係る病室の入院患者の数を6で
もって除した数と、精神病床及び療養病
床に係る病室以外の病室の入院患者(歯
科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外
科の入院患者を除く。)の数と外来患者
(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口
腔外科の外来患者を除く。)の数を2.5(
耳鼻咽喉科、眼科又は精神科については
、5)をもって除した数との和(特定数
)が52までは3とし、特定数が52を超え
る場合には当該特定数から52を減じた数
を16で除した数に3を加えた数
○転換病床のみを有する病院
※平成24年3月31日までの間に、都道
府県に対して転換に係る届出を行った
病院であって再び平成30年6月30日ま
での間に届出を行った病院。
<平成30年4月1日から平成36年3月
31日までの間>(則附則第52条第3項
、則附則第52条の2第1項)
転換病床に係る病室の入院患者の数を
6でもって除した数と、外来患者(歯科
、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科
の外来患者を除く。)の数を2.5(耳鼻咽
喉科、眼科又は精神科については、5)
をもって除した数との和(特定数)が36
までは2とし、特定数が36を超える場合
には当該特定数から36を減じた数を16で
除した数に2を加えた数
法22の2.1.1

②特定機能病院として厚生労働大

(計算事例)

則22の2.1.1

臣の承認を受けている場合は、

②入院患者数

入院患者(歯科、矯正歯科、小

外来患者数

児歯科及び歯科口腔外科の入院
患者を除く。)の数と外来患者(

一般 550人

(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科を除く。)

とすると

300人

歯科、矯正歯科、小児歯科及び
歯科口腔外科の外来患者を除く。
)の数を2.5をもって除した数と
の和を8で除した数

(550+300/2.5)÷8=83.75(人)
……医師の標準数
※特定機能病院全体において、医師の半

なお、医師免許取得後2年以

数以上が平成26年改正省令による改正

上経過していない医師について

後の規則第22条の2第3項に規定する

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