よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (7 ページ)

公開元URL
出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(8) 許可病床数等及び
1日平均入院患者


(9) 病 床 区 分 の 届 出

(10) 診







(11) 1日平均外来患
者数

人が開設する病院をいう。
2 学校法人が設立した大学等の附属病院(分院)である場合は、
「医育機関の有無」の欄に、有を記入する。
○「22.社会福祉法人」とは、社会福祉法(昭和26年法律第4号)第
22条の規定で、第32条で認可された病院をいう
○「23.医療生協」とは、消費生活協同組合法(昭和23年7月30日律
第200号)第4条の規定による法人で、第10項第6号に定める事業
を行う医療生協が開設する病院をいう。
○「24.会社」とは、従業員及びその家族のために開設された病院
で、都道府県知事から開設許可(医療法第7条)を受けたものが会
社である病院をいう。
(注) 開設許可を受けたものが会社の健康保険組合である病院はこ
の区分に含めず、「16.健康保険組合及びその連合会」の番号
を〇で囲む。
○「25.その他の法人」とは、上記「19.公益法人」から「24.会社
」までのいずれにも該当しない法人が開設する病院をいう。
○「26.個人」とは、個人(法人格を有しない)が開設する病院を
いう。
○「医育機関」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大
学において、医学又は歯学の教育を行うことに付随して設けられた
病院及び分院をいい、大学研究所附属病院も含める。
○許可病床数の欄には、医療法第7条の規定に基づいて許可を受けた
病床数を記入する。
また、稼働病床数の欄には、医療計画上の参考とするため、許可病
床数から当該年度の4月1日現在で過去1年間、患者の収容を行っ
ていない病床数を除いた実稼働病床数について記入する。
○「1日平均入院患者数」の欄には、年度間の入院患者延数をそれぞ
れ暦日で除した数を記入する。(小数点第2位以下を切り捨て小数
点第1位まで)
・入院患者延数とは、年度間における毎日24時現在に在院している
患者数を合計した数である。
○「1日平均入院患者数(歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科
再掲)」の欄には、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の
前年度における1日平均入院患者数を再掲する。
○「病床区分の届出年月日」の欄には、医療法等の一部を改正する法
律(平成12年法律第141号)附則第2条第1項に基づく病床区分の
届出年月日を記入する。
○標榜している診療科名については、医療法施行令第3条の2に基づ
く診療科名に〇を記入する。
なお、これらの診療科名のほか、同条第1項第1号ハ又はニ(2)若
しくは第2号ロの規定による事項と組み合わせた名称を診療科名と
している場合は、空欄に標榜している診療科名を記入する。
○「1日平均外来患者数」の欄には、年度間の外来患者延数を実外来
診療日数で除した数を記入する。(小数点第2位以下を切り捨て小
数点第1位まで)
4