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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (68 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
7.
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
遺伝子関連・染
7.遺伝子関連・染色体検査の業
病院等が遺伝子関連・染色体検査を行う場
色体検査の精度
務を行う病院等においては、
合、その行う検査項目ごとに内部精度管理
管理のための体
当該病院等における遺伝子関
を実施すること。なお、内部精度管理を実
制の整備
連・染色体検査について、以
施する上で留意すべき事項は以下のとおり
下に掲げる事項を行うととも
。
に、外部精度管理調査の受検
・ 日々の検査・測定作業の開始に当たって
又は他の病院等若しくは衛生
は、機器及び試薬に必要な較正が行われて
検査所等との連携による遺伝
いること
子関連・染色体検査の精度に
・ 定期的に当該病院等の管理試料等の同一
ついての相互確認を行うよう
検体を繰り返し検査した時の結果のばらつ
努めること。
きの度合いを記録及び確認し検査結果の精
イ
内部精度管理
度を確保する体制が整備されていること
ロ
検査業務の従事者に対す
る必要な研修の実施
検査業務の従事者に対する研修を実施する
上では、研修は検体検査の業務を適切に行
うために必要な知識及び技能を修得するこ
とを目的とし、次に掲げる事項を含むもの
であること。
・ 各標準作業書の記載事項
・ 患者の秘密の保持
2-19 サイバーセキュ
則14条の2
リティの確保
サイバーセキュリティを確保する
・
必要な措置については、「医療情報シス
ために必要な措置を講じているか
テムの安全管理に関するガイドライン第6.0
。
版」を参照
・
上記ガイドラインのうち、医療機関にお
いて優先的に取り組むべき事項として、「
『医療機関におけるサイバーセキュリティ
対策チェックリスト』及び『医療機関にお
けるサイバーセキュリティ対策チェックリ
ストマニュアル~医療機関・事業者向け~
』について」(令和5年6月9日医政参発
0609第1号)で示す、「医療機関における
サイバーセキュリティ対策チェックリスト
」に必要な事項が記入されていることを確
認すること。
・
特に、上記チェックリストにおいて医療
機関に求める項目のうち、インシデント発
生時の連絡体制図については、連絡体制図
の提示を求めることにより、その有無を確
認すること。
3
帳票・記録
3-1
診療録の管理、
法15.1
適切に作成された診療録が適切に
法25
管理、保存されていること。
(参考1)
診療録の記載事項については医師法第24条
第1項及び同法施行規則第23条により
保存
①診療を受けた者の住所・氏名・性別
及び年齢
65
番号
7.
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
遺伝子関連・染
7.遺伝子関連・染色体検査の業
病院等が遺伝子関連・染色体検査を行う場
色体検査の精度
務を行う病院等においては、
合、その行う検査項目ごとに内部精度管理
管理のための体
当該病院等における遺伝子関
を実施すること。なお、内部精度管理を実
制の整備
連・染色体検査について、以
施する上で留意すべき事項は以下のとおり
下に掲げる事項を行うととも
。
に、外部精度管理調査の受検
・ 日々の検査・測定作業の開始に当たって
又は他の病院等若しくは衛生
は、機器及び試薬に必要な較正が行われて
検査所等との連携による遺伝
いること
子関連・染色体検査の精度に
・ 定期的に当該病院等の管理試料等の同一
ついての相互確認を行うよう
検体を繰り返し検査した時の結果のばらつ
努めること。
きの度合いを記録及び確認し検査結果の精
イ
内部精度管理
度を確保する体制が整備されていること
ロ
検査業務の従事者に対す
る必要な研修の実施
検査業務の従事者に対する研修を実施する
上では、研修は検体検査の業務を適切に行
うために必要な知識及び技能を修得するこ
とを目的とし、次に掲げる事項を含むもの
であること。
・ 各標準作業書の記載事項
・ 患者の秘密の保持
2-19 サイバーセキュ
則14条の2
リティの確保
サイバーセキュリティを確保する
・
必要な措置については、「医療情報シス
ために必要な措置を講じているか
テムの安全管理に関するガイドライン第6.0
。
版」を参照
・
上記ガイドラインのうち、医療機関にお
いて優先的に取り組むべき事項として、「
『医療機関におけるサイバーセキュリティ
対策チェックリスト』及び『医療機関にお
けるサイバーセキュリティ対策チェックリ
ストマニュアル~医療機関・事業者向け~
』について」(令和5年6月9日医政参発
0609第1号)で示す、「医療機関における
サイバーセキュリティ対策チェックリスト
」に必要な事項が記入されていることを確
認すること。
・
特に、上記チェックリストにおいて医療
機関に求める項目のうち、インシデント発
生時の連絡体制図については、連絡体制図
の提示を求めることにより、その有無を確
認すること。
3
帳票・記録
3-1
診療録の管理、
法15.1
適切に作成された診療録が適切に
法25
管理、保存されていること。
(参考1)
診療録の記載事項については医師法第24条
第1項及び同法施行規則第23条により
保存
①診療を受けた者の住所・氏名・性別
及び年齢
65