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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (68 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号
7.





根拠法令等









遺伝子関連・染

7.遺伝子関連・染色体検査の業

病院等が遺伝子関連・染色体検査を行う場

色体検査の精度

務を行う病院等においては、

合、その行う検査項目ごとに内部精度管理

管理のための体

当該病院等における遺伝子関

を実施すること。なお、内部精度管理を実

制の整備

連・染色体検査について、以

施する上で留意すべき事項は以下のとおり

下に掲げる事項を行うととも



に、外部精度管理調査の受検

・ 日々の検査・測定作業の開始に当たって

又は他の病院等若しくは衛生

は、機器及び試薬に必要な較正が行われて

検査所等との連携による遺伝

いること

子関連・染色体検査の精度に

・ 定期的に当該病院等の管理試料等の同一

ついての相互確認を行うよう

検体を繰り返し検査した時の結果のばらつ

努めること。

きの度合いを記録及び確認し検査結果の精



内部精度管理

度を確保する体制が整備されていること



検査業務の従事者に対す
る必要な研修の実施

検査業務の従事者に対する研修を実施する
上では、研修は検体検査の業務を適切に行
うために必要な知識及び技能を修得するこ
とを目的とし、次に掲げる事項を含むもの
であること。
・ 各標準作業書の記載事項
・ 患者の秘密の保持

2-19 サイバーセキュ

則14条の2

リティの確保

サイバーセキュリティを確保する



必要な措置については、「医療情報シス

ために必要な措置を講じているか

テムの安全管理に関するガイドライン第6.0



版」を参照


上記ガイドラインのうち、医療機関にお
いて優先的に取り組むべき事項として、「
『医療機関におけるサイバーセキュリティ
対策チェックリスト』及び『医療機関にお
けるサイバーセキュリティ対策チェックリ
ストマニュアル~医療機関・事業者向け~
』について」(令和5年6月9日医政参発
0609第1号)で示す、「医療機関における
サイバーセキュリティ対策チェックリスト
」に必要な事項が記入されていることを確
認すること。



特に、上記チェックリストにおいて医療
機関に求める項目のうち、インシデント発
生時の連絡体制図については、連絡体制図
の提示を求めることにより、その有無を確
認すること。



帳票・記録

3-1

診療録の管理、

法15.1

適切に作成された診療録が適切に

法25

管理、保存されていること。

(参考1)
診療録の記載事項については医師法第24条
第1項及び同法施行規則第23条により

保存

①診療を受けた者の住所・氏名・性別
及び年齢

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