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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (96 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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区分
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
器具を耐火性の構造の容器に入
れて貯蔵する場合は、この限り
でない。)
4.貯蔵箱等
貯蔵箱等は、耐火性の構造とな
っていること。(ただし、診療
用放射線照射装置又は診療用放
射線照射器具を耐火性の構造の
容器に入れて貯蔵している場合
は、この限りでない。)
5.出入口
人が常時出入する出入口は、1
ヶ所となっていること。
6.外部に通ずる部分
外部に通ずる部分に、かぎその
他閉鎖のための設備又は器具が
設られていること。
7.標識
貯蔵施設である旨を示す標識が
付されていること。
8.貯蔵容器
8.所定の線量率
①貯蔵容器は、貯蔵時において1
メートルの距離における実効線
量率が所定の線量以下になるよ
うにしゃへいされていること。
②空気を汚染するおそれのある状
態にある診療用放射性同位元素
又は陽電子断層撮影診療用放射
性同位元素を入れる貯蔵容器は
、気密な構造となっていること
。
また、液体状の診療用放射性同
位元素又は陽電子断層撮影診療
用放射性同位元素を入れる貯蔵
容器はこぼれにくい構造であり
、かつ、液体の浸透しにくい材
料が用いられていること。
③貯蔵容器にその旨を示す標識が
付され、かつ、貯蔵する診療用
放射線照射装置若しくは診療用
93
100マイクロシーベルト毎時
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
器具を耐火性の構造の容器に入
れて貯蔵する場合は、この限り
でない。)
4.貯蔵箱等
貯蔵箱等は、耐火性の構造とな
っていること。(ただし、診療
用放射線照射装置又は診療用放
射線照射器具を耐火性の構造の
容器に入れて貯蔵している場合
は、この限りでない。)
5.出入口
人が常時出入する出入口は、1
ヶ所となっていること。
6.外部に通ずる部分
外部に通ずる部分に、かぎその
他閉鎖のための設備又は器具が
設られていること。
7.標識
貯蔵施設である旨を示す標識が
付されていること。
8.貯蔵容器
8.所定の線量率
①貯蔵容器は、貯蔵時において1
メートルの距離における実効線
量率が所定の線量以下になるよ
うにしゃへいされていること。
②空気を汚染するおそれのある状
態にある診療用放射性同位元素
又は陽電子断層撮影診療用放射
性同位元素を入れる貯蔵容器は
、気密な構造となっていること
。
また、液体状の診療用放射性同
位元素又は陽電子断層撮影診療
用放射性同位元素を入れる貯蔵
容器はこぼれにくい構造であり
、かつ、液体の浸透しにくい材
料が用いられていること。
③貯蔵容器にその旨を示す標識が
付され、かつ、貯蔵する診療用
放射線照射装置若しくは診療用
93
100マイクロシーベルト毎時