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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (18 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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第2表 検

[2 管
理]
前年判定 当年判定
2―7 調理機械・器具の清潔保
持及び保守管理
2―8 職員の健康管理
2-9 医療の情報の提供
2―10 医療の安全管理のための体


制確保
1. 医療に係る安全管理のため
の指針の整備
2. 医療に係る安全管理のため
の委員会(医療安全管理委
員会)の設置及び業務の実

3. 医療に係る安全管理のため
の基本的事項、具体的方策
についての職員研修の実施



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4. 事故報告等の医療に係る安
全の確保を目的とした改善
のための方策
5. 医療事故に係る再発防止策
の周知及び遵守
6. 医療安全管理責任者の配置

特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研
修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項
目(臨床研究中核病院の場合は「専任の医
療に係る安全管理を行う者」、臨床研修病
院及び歯科医師臨床研修施設の場合は「医
療に係る安全管理を行う者」とする。なお
、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設
は兼任でも可)
特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研
修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項

(臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設
の場合は「安全管理部門」とする。)
特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研
修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項
目(臨床研究中核病院の場合は「研究の対
象者又はその家族」とする。)

7. 医療に係る安全管理を行う
部門の設置及び業務の実施

8. 患者からの相談に適切に応
じる体制の確保

9.院内での死亡事例を遺漏なく
把握できる体制の確保等
10. 事故等事案の登録分析機関
への提出
2―11 院内感染対策のための体制
確保

特定機能病院及び事故等報告病院の該当項





1. 院内感染対策のための指針
の策定
2. 院内感染対策のための委員
会の開催
3. 従業者に対する院内感染対
策のための研修の実施

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