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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (18 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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第2表 検
査
[2 管
理]
前年判定 当年判定
2―7 調理機械・器具の清潔保
持及び保守管理
2―8 職員の健康管理
2-9 医療の情報の提供
2―10 医療の安全管理のための体
/
/
制確保
1. 医療に係る安全管理のため
の指針の整備
2. 医療に係る安全管理のため
の委員会(医療安全管理委
員会)の設置及び業務の実
施
3. 医療に係る安全管理のため
の基本的事項、具体的方策
についての職員研修の実施
表
2/8
備
考
4. 事故報告等の医療に係る安
全の確保を目的とした改善
のための方策
5. 医療事故に係る再発防止策
の周知及び遵守
6. 医療安全管理責任者の配置
特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研
修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項
目(臨床研究中核病院の場合は「専任の医
療に係る安全管理を行う者」、臨床研修病
院及び歯科医師臨床研修施設の場合は「医
療に係る安全管理を行う者」とする。なお
、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設
は兼任でも可)
特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研
修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項
目
(臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設
の場合は「安全管理部門」とする。)
特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研
修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項
目(臨床研究中核病院の場合は「研究の対
象者又はその家族」とする。)
7. 医療に係る安全管理を行う
部門の設置及び業務の実施
8. 患者からの相談に適切に応
じる体制の確保
9.院内での死亡事例を遺漏なく
把握できる体制の確保等
10. 事故等事案の登録分析機関
への提出
2―11 院内感染対策のための体制
確保
特定機能病院及び事故等報告病院の該当項
目
/
/
1. 院内感染対策のための指針
の策定
2. 院内感染対策のための委員
会の開催
3. 従業者に対する院内感染対
策のための研修の実施
15
査
[2 管
理]
前年判定 当年判定
2―7 調理機械・器具の清潔保
持及び保守管理
2―8 職員の健康管理
2-9 医療の情報の提供
2―10 医療の安全管理のための体
/
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制確保
1. 医療に係る安全管理のため
の指針の整備
2. 医療に係る安全管理のため
の委員会(医療安全管理委
員会)の設置及び業務の実
施
3. 医療に係る安全管理のため
の基本的事項、具体的方策
についての職員研修の実施
表
2/8
備
考
4. 事故報告等の医療に係る安
全の確保を目的とした改善
のための方策
5. 医療事故に係る再発防止策
の周知及び遵守
6. 医療安全管理責任者の配置
特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研
修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項
目(臨床研究中核病院の場合は「専任の医
療に係る安全管理を行う者」、臨床研修病
院及び歯科医師臨床研修施設の場合は「医
療に係る安全管理を行う者」とする。なお
、臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設
は兼任でも可)
特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研
修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項
目
(臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設
の場合は「安全管理部門」とする。)
特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研
修病院及び歯科医師臨床研修施設の該当項
目(臨床研究中核病院の場合は「研究の対
象者又はその家族」とする。)
7. 医療に係る安全管理を行う
部門の設置及び業務の実施
8. 患者からの相談に適切に応
じる体制の確保
9.院内での死亡事例を遺漏なく
把握できる体制の確保等
10. 事故等事案の登録分析機関
への提出
2―11 院内感染対策のための体制
確保
特定機能病院及び事故等報告病院の該当項
目
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1. 院内感染対策のための指針
の策定
2. 院内感染対策のための委員
会の開催
3. 従業者に対する院内感染対
策のための研修の実施
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