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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (52 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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番号





根拠法令等









医療機器等」という。)については放
射線診療を受ける者の医療被ばく線量
が他の放射線診療と比較して多いこと
に鑑み、管理・記録対象医療機器等を
用いた診療に当たっては、被ばく線量
を適正に管理すること
・移動型デジタル式循環器用X線透視
診断装置
・移動型アナログ式循環器用X線透視
診断装置
・据置型デジタル式循環器用X線透視
診断装置
・据置型アナログ式循環器用X線透視
診断装置
・X線CT組合せ型循環器X線診断装

・全身用X線CT診断装置
・X線CT組合せ型ポジトロンCT装

・X線CT組合せ型SPECT装置
・陽電子断層撮影診療用放射性同位元

・診療用放射性同位元素


放射線診療を受ける者の医療被ば
く管理とは、関係学会等の策定した
ガイドライン等を参考に、被ばく線
量の評価及び被ばく線量の最適化を
行うものであること。



放射線診療を受ける者の医療被ば
くの線量管理の方法は、関係学会等
の策定したガイドライン等の変更時
、管理・記録対象医療機器等の新規
導入時、買換え時、放射線診療の検
査手順の変更時等に合わせて必要に
応じて見直すこと。

※線量管理の実施に係る記録について
は、日付、方法、結果、実施者等を
記録したものを確認すること。
(ガイドライン ※

下記参照)

(2)線量記録について


管理・記録対象医療機器等を用い
た診療に当たっては、当該診療を受
ける者の医療被ばくによる線量を記

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