よむ、つかう、まなぶ。
医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (52 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
医療機器等」という。)については放
射線診療を受ける者の医療被ばく線量
が他の放射線診療と比較して多いこと
に鑑み、管理・記録対象医療機器等を
用いた診療に当たっては、被ばく線量
を適正に管理すること
・移動型デジタル式循環器用X線透視
診断装置
・移動型アナログ式循環器用X線透視
診断装置
・据置型デジタル式循環器用X線透視
診断装置
・据置型アナログ式循環器用X線透視
診断装置
・X線CT組合せ型循環器X線診断装
置
・全身用X線CT診断装置
・X線CT組合せ型ポジトロンCT装
置
・X線CT組合せ型SPECT装置
・陽電子断層撮影診療用放射性同位元
素
・診療用放射性同位元素
イ
放射線診療を受ける者の医療被ば
く管理とは、関係学会等の策定した
ガイドライン等を参考に、被ばく線
量の評価及び被ばく線量の最適化を
行うものであること。
ウ
放射線診療を受ける者の医療被ば
くの線量管理の方法は、関係学会等
の策定したガイドライン等の変更時
、管理・記録対象医療機器等の新規
導入時、買換え時、放射線診療の検
査手順の変更時等に合わせて必要に
応じて見直すこと。
※線量管理の実施に係る記録について
は、日付、方法、結果、実施者等を
記録したものを確認すること。
(ガイドライン ※
下記参照)
(2)線量記録について
ア
管理・記録対象医療機器等を用い
た診療に当たっては、当該診療を受
ける者の医療被ばくによる線量を記
49
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
医療機器等」という。)については放
射線診療を受ける者の医療被ばく線量
が他の放射線診療と比較して多いこと
に鑑み、管理・記録対象医療機器等を
用いた診療に当たっては、被ばく線量
を適正に管理すること
・移動型デジタル式循環器用X線透視
診断装置
・移動型アナログ式循環器用X線透視
診断装置
・据置型デジタル式循環器用X線透視
診断装置
・据置型アナログ式循環器用X線透視
診断装置
・X線CT組合せ型循環器X線診断装
置
・全身用X線CT診断装置
・X線CT組合せ型ポジトロンCT装
置
・X線CT組合せ型SPECT装置
・陽電子断層撮影診療用放射性同位元
素
・診療用放射性同位元素
イ
放射線診療を受ける者の医療被ば
く管理とは、関係学会等の策定した
ガイドライン等を参考に、被ばく線
量の評価及び被ばく線量の最適化を
行うものであること。
ウ
放射線診療を受ける者の医療被ば
くの線量管理の方法は、関係学会等
の策定したガイドライン等の変更時
、管理・記録対象医療機器等の新規
導入時、買換え時、放射線診療の検
査手順の変更時等に合わせて必要に
応じて見直すこと。
※線量管理の実施に係る記録について
は、日付、方法、結果、実施者等を
記録したものを確認すること。
(ガイドライン ※
下記参照)
(2)線量記録について
ア
管理・記録対象医療機器等を用い
た診療に当たっては、当該診療を受
ける者の医療被ばくによる線量を記
49