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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (51 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









(4) 放射線の過剰被ばくその他放射線診
療に関する事例発生時の対応に関す
る基本方針
(5) 医療従事者と患者間の情報共有に
関する基本方針(患者等に対する
当該方針の閲覧に関する事項を含
む)
3. 放射線診療に従

3. 放射線診療に従事する者に対

医療放射線安全管理責任者は、医療法施

事する者に対す

する診療用放射線の安全利用

行規則第1条の11第2項第3号の2ロの規

る診療用放射線

のための研修の実施

定に基づき、医師、歯科医師、診療放射線

の安全利用のた

技師等の放射線診療の正当化又は患者の医

めの研修の実施

療被ばくの防護の最適化に付随する業務に
従事する者に対し、次に掲げる事項を含む
研修を行うこと。
また、当該研修の頻度については1年度
当たり1回以上とし、研修の実施内容(開
催日時又は受講日時、出席者、研修事項等
)を記録すること。
また、当該研修については当該病院等が
実施する他の医療安全に係る研修又は放射
線の取扱いに係る研修と併せて実施しても
差し支えないこと。なお、病院等が主催す
る研修の他、当該病院等以外の場所におけ
る研修、関係学会等が主催する研修を受講
させることも含まれること。
(1)

患者の医療被ばくの基本的考え方に

関する事項
(2)

放射線診療の正当化に関する事項

(3)

患者の医療被ばくの防護の最適化に

関する事項
(4)

放射線の過剰被ばくその他の放射線

診療に関する事例発生時の対応等に関す
る事項
(5)
4. 放射線診療を受

4. 放射線診療を受ける者の当該

患者への情報提供に関する事項

医療法施行規則第1条の11第2項第3

ける者の当該放

放射線による被ばく線量の管

号の2ハに規定する放射線診療を受ける

射線による被ば

理及び記録その他の診療放射

者の当該放射線被ばく線量の管理及び記

く線量の管理及

線の安全利用を目的とした改

録その他の診療用放射線の安全利用を目

び記録その他の

善のための方策の実施

的とした改善のための方策として、医療

診療放射線の安

放射線安全管理責任者は次に掲げる事項

全利用を目的と

を行うこと。

した改善のため

(1) 線量管理について

の方策の実施



次に掲げる放射線診療に用いる医
療機器等(以下「管理・記録対象

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