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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (53 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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録すること。
※線量記録の実施に係る記録について
は、出力形式や出力線量等の記録を
確認すること。
(ガイドライン※ 下記参照)
イ
医療被ばくの線量記録は、関係学
会等の策定したガイドライン等を参
考に、診療を受ける者の被ばく線量
を適正に検証できる様式を用いて行
うこと。なお、医師法(昭和23年法
律第201号)第24条に規定する診療
録、診療放射線技師法(昭和26年法
律第226号)第28条に規定する照射
録又は新規則第20条第10号に規定す
るエックス線写真若しくは第30条の
23第2項に規定する診療用放射線同
位元素若しくは陽電子断層撮影診療
用放射性同位元素の使用の帳簿等に
おいて、当該放射線診療を受けた者
が特定できる形で被ばく線量を記録
している場合は、それらを線量記録
とすることができること。
(3)その他の放射線診療機器等におけ
る線量管理及び線量記録について
管理・記録対象医療機器等以外の放
射線診療機器等であって、人体に照
射又は投与するものについても、必
要に応じて当該放射線診療機器等に
よる診療を受ける者の医療被ばくの
線量管理及び線量記録を行うことが
望ましいこと。
(4)診療用放射線に関する情報等の収
集と報告
医療放射線安全管理責任者は、行政
機関、学術誌等から診療用放射線に
関する情報を広く収集するとともに
、得られた情報のうち必要なものは
、放射線診療に従事する者に周知徹
底を図り、必要に応じて病院等の管
理者への報告等を行うこと。
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※線量記録の実施に係る記録について
は、出力形式や出力線量等の記録を
確認すること。
(ガイドライン※ 下記参照)
イ
医療被ばくの線量記録は、関係学
会等の策定したガイドライン等を参
考に、診療を受ける者の被ばく線量
を適正に検証できる様式を用いて行
うこと。なお、医師法(昭和23年法
律第201号)第24条に規定する診療
録、診療放射線技師法(昭和26年法
律第226号)第28条に規定する照射
録又は新規則第20条第10号に規定す
るエックス線写真若しくは第30条の
23第2項に規定する診療用放射線同
位元素若しくは陽電子断層撮影診療
用放射性同位元素の使用の帳簿等に
おいて、当該放射線診療を受けた者
が特定できる形で被ばく線量を記録
している場合は、それらを線量記録
とすることができること。
(3)その他の放射線診療機器等におけ
る線量管理及び線量記録について
管理・記録対象医療機器等以外の放
射線診療機器等であって、人体に照
射又は投与するものについても、必
要に応じて当該放射線診療機器等に
よる診療を受ける者の医療被ばくの
線量管理及び線量記録を行うことが
望ましいこと。
(4)診療用放射線に関する情報等の収
集と報告
医療放射線安全管理責任者は、行政
機関、学術誌等から診療用放射線に
関する情報を広く収集するとともに
、得られた情報のうち必要なものは
、放射線診療に従事する者に周知徹
底を図り、必要に応じて病院等の管
理者への報告等を行うこと。
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