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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (90 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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区分
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
施設・設備が設
けられ、かつ、管
則30の5
2.壁の構造
2.所定の線量
理されているか
画壁等は、その外側における実
①1mSv/1週間
。
効線量が所定の線量以下になる
②画壁等
ようにしゃへいされているこ
と。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除く
。)
3.出入口
人が常時出入する出入口が1ヶ
所で、その出入口には放射線発
生時に自動的にその旨を表示す
る装置が設けられていること。
4.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。
3
診療用粒子線照
※診療用粒子線照射装置を有する
射装置及び同使
病院
用室
則30の2の2
1.防護措置
1.当該使用室出入口が開放されているとき、
所定の障害防止
診療用粒子線照射装置に所定の
放射線の照射を遮断するインターロックを
の方法等適正な
障害防止の方法が講じられてい
設けること。
施設・設備が設
ること。
けられ、かつ、管
理されているか
。
則30の5の2
2.壁の構造
2.所定の線量
画壁等は、その外側における実
①1mSv/1週間
効線量が所定の線量以下になる
②画壁等
ようにしゃへいされているこ
と。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除く
。)
3.出入口
人が常時出入する出入口が1ヶ
所で、その出入口には放射線照
射時に自動的にその旨を表示す
る装置が設けられていること。
4.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。
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項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
施設・設備が設
けられ、かつ、管
則30の5
2.壁の構造
2.所定の線量
理されているか
画壁等は、その外側における実
①1mSv/1週間
。
効線量が所定の線量以下になる
②画壁等
ようにしゃへいされているこ
と。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除く
。)
3.出入口
人が常時出入する出入口が1ヶ
所で、その出入口には放射線発
生時に自動的にその旨を表示す
る装置が設けられていること。
4.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。
3
診療用粒子線照
※診療用粒子線照射装置を有する
射装置及び同使
病院
用室
則30の2の2
1.防護措置
1.当該使用室出入口が開放されているとき、
所定の障害防止
診療用粒子線照射装置に所定の
放射線の照射を遮断するインターロックを
の方法等適正な
障害防止の方法が講じられてい
設けること。
施設・設備が設
ること。
けられ、かつ、管
理されているか
。
則30の5の2
2.壁の構造
2.所定の線量
画壁等は、その外側における実
①1mSv/1週間
効線量が所定の線量以下になる
②画壁等
ようにしゃへいされているこ
と。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除く
。)
3.出入口
人が常時出入する出入口が1ヶ
所で、その出入口には放射線照
射時に自動的にその旨を表示す
る装置が設けられていること。
4.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。
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