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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (90 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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区分





根拠法令等









施設・設備が設
けられ、かつ、管

則30の5

2.壁の構造

2.所定の線量

理されているか

画壁等は、その外側における実

①1mSv/1週間



効線量が所定の線量以下になる

②画壁等

ようにしゃへいされているこ
と。

天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除く
。)

3.出入口
人が常時出入する出入口が1ヶ
所で、その出入口には放射線発
生時に自動的にその旨を表示す
る装置が設けられていること。
4.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。


診療用粒子線照

※診療用粒子線照射装置を有する

射装置及び同使

病院

用室
則30の2の2

1.防護措置

1.当該使用室出入口が開放されているとき、

所定の障害防止

診療用粒子線照射装置に所定の

放射線の照射を遮断するインターロックを

の方法等適正な

障害防止の方法が講じられてい

設けること。

施設・設備が設

ること。

けられ、かつ、管
理されているか


則30の5の2

2.壁の構造

2.所定の線量

画壁等は、その外側における実

①1mSv/1週間

効線量が所定の線量以下になる

②画壁等

ようにしゃへいされているこ
と。

天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除く
。)

3.出入口
人が常時出入する出入口が1ヶ
所で、その出入口には放射線照
射時に自動的にその旨を表示す
る装置が設けられていること。
4.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。

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