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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (31 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
その数に1に満たない端数が生
病床に係る病室の入院患者の数を6を
じたときは1として計算する。
もって除した数と、精神病床及び結核
)から減じた数を看護補助者と
病床に係る病室の入院患者の数を4を
することができる。
もって除した数と、感染症病床及び一
般病床に係る病室の入院患者(入院し
③医学を履修する課程を置く大学
ている新生児を含む。)の数を3をも
に附属する病院(特定機能病院
って除した数とを加えた数(その数が
及び精神病床のみを有する病院
1に満たないときは1とし、その数に
を除く。)又は100人以上の患者
1に満たない端数が生じたときは、そ
を入院させるための施設を有し
の端数は1として計算する。)に、外
、その診療科名中に内科、外科
来患者の数が
、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉
ごとに1を加えた数。ただし、産婦人
科を含む病院(特定機能病院を
科又は産科においてはそのうちの適当
除く。)であって、精神病床を
数を助産師とするものとし、また、歯
有する病院については、療養病
科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔
床、結核病床に係る病室の入院
外科においてはそのうちの適当数を歯
患者の数を4をもって除した数
科衛生士とすることができる。
と、結核病床及び療養病床以外
30又はその端数を増す
○転換病床を有する病院
の病床に係る病室の入院患者(
※平成24年3月31日までの間に、都道
入院している新生児を含む。)の
府県に対して転換に係る届出を行った
数を3をもって除した数とを加
病院であって再び平成30年6月30日ま
えた数(その数が1に満たない
での間に届出を行った病院。
ときは1とし、その数に1に満
<平成30年4月1日から平成36年3月
たない端数が生じたときは、そ
31日までの間>(則附則第52条第5項
の端数は1として計算する。)
、則附則第52条の2第1項療養病床に
に、外来患者の数が30又はその
係る病室の入院患者の数を6をもって
端数を増すごとに1を加えた数
除した数と、精神病床(転換病床)及
また、歯科、矯正歯科、小児
び療養病床(転換病床)に係る病室の
歯科又は歯科口腔外科において
入院患者の数を9をもって除した数と
はそのうちの適当数を歯科衛生
、精神病床及び結核病床に係る病室の
士とすることができる。
入院患者の数を4をもって除した数と
、感染症病床及び一般病床に係る病室
の入院患者(入院している新生児を含
む。)の数を3をもって除した数とを加
えた数(その数が1に満たないときは
1とし、その数に1に満たない端数が
生じたときは、その端数は1として計
算する。)に、外来患者の数が30又は
その端数を増すごとに1を加えた数
また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は
歯科口腔外科においてはそのうちの適
当数を歯科衛生士とすることができる
。
(参考)看護師等の員数が定められた員
数の7割に満たない場合、看護師等
確保推進者を置くこととされている。
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番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
その数に1に満たない端数が生
病床に係る病室の入院患者の数を6を
じたときは1として計算する。
もって除した数と、精神病床及び結核
)から減じた数を看護補助者と
病床に係る病室の入院患者の数を4を
することができる。
もって除した数と、感染症病床及び一
般病床に係る病室の入院患者(入院し
③医学を履修する課程を置く大学
ている新生児を含む。)の数を3をも
に附属する病院(特定機能病院
って除した数とを加えた数(その数が
及び精神病床のみを有する病院
1に満たないときは1とし、その数に
を除く。)又は100人以上の患者
1に満たない端数が生じたときは、そ
を入院させるための施設を有し
の端数は1として計算する。)に、外
、その診療科名中に内科、外科
来患者の数が
、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉
ごとに1を加えた数。ただし、産婦人
科を含む病院(特定機能病院を
科又は産科においてはそのうちの適当
除く。)であって、精神病床を
数を助産師とするものとし、また、歯
有する病院については、療養病
科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔
床、結核病床に係る病室の入院
外科においてはそのうちの適当数を歯
患者の数を4をもって除した数
科衛生士とすることができる。
と、結核病床及び療養病床以外
30又はその端数を増す
○転換病床を有する病院
の病床に係る病室の入院患者(
※平成24年3月31日までの間に、都道
入院している新生児を含む。)の
府県に対して転換に係る届出を行った
数を3をもって除した数とを加
病院であって再び平成30年6月30日ま
えた数(その数が1に満たない
での間に届出を行った病院。
ときは1とし、その数に1に満
<平成30年4月1日から平成36年3月
たない端数が生じたときは、そ
31日までの間>(則附則第52条第5項
の端数は1として計算する。)
、則附則第52条の2第1項療養病床に
に、外来患者の数が30又はその
係る病室の入院患者の数を6をもって
端数を増すごとに1を加えた数
除した数と、精神病床(転換病床)及
また、歯科、矯正歯科、小児
び療養病床(転換病床)に係る病室の
歯科又は歯科口腔外科において
入院患者の数を9をもって除した数と
はそのうちの適当数を歯科衛生
、精神病床及び結核病床に係る病室の
士とすることができる。
入院患者の数を4をもって除した数と
、感染症病床及び一般病床に係る病室
の入院患者(入院している新生児を含
む。)の数を3をもって除した数とを加
えた数(その数が1に満たないときは
1とし、その数に1に満たない端数が
生じたときは、その端数は1として計
算する。)に、外来患者の数が30又は
その端数を増すごとに1を加えた数
また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は
歯科口腔外科においてはそのうちの適
当数を歯科衛生士とすることができる
。
(参考)看護師等の員数が定められた員
数の7割に満たない場合、看護師等
確保推進者を置くこととされている。
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