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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (31 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









その数に1に満たない端数が生

病床に係る病室の入院患者の数を6を

じたときは1として計算する。

もって除した数と、精神病床及び結核

)から減じた数を看護補助者と

病床に係る病室の入院患者の数を4を

することができる。

もって除した数と、感染症病床及び一
般病床に係る病室の入院患者(入院し

③医学を履修する課程を置く大学

ている新生児を含む。)の数を3をも

に附属する病院(特定機能病院

って除した数とを加えた数(その数が

及び精神病床のみを有する病院

1に満たないときは1とし、その数に

を除く。)又は100人以上の患者

1に満たない端数が生じたときは、そ

を入院させるための施設を有し

の端数は1として計算する。)に、外

、その診療科名中に内科、外科

来患者の数が

、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉

ごとに1を加えた数。ただし、産婦人

科を含む病院(特定機能病院を

科又は産科においてはそのうちの適当

除く。)であって、精神病床を

数を助産師とするものとし、また、歯

有する病院については、療養病

科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔

床、結核病床に係る病室の入院

外科においてはそのうちの適当数を歯

患者の数を4をもって除した数

科衛生士とすることができる。

と、結核病床及び療養病床以外

30又はその端数を増す

○転換病床を有する病院

の病床に係る病室の入院患者(

※平成24年3月31日までの間に、都道

入院している新生児を含む。)の

府県に対して転換に係る届出を行った

数を3をもって除した数とを加

病院であって再び平成30年6月30日ま

えた数(その数が1に満たない

での間に届出を行った病院。

ときは1とし、その数に1に満

<平成30年4月1日から平成36年3月

たない端数が生じたときは、そ

31日までの間>(則附則第52条第5項

の端数は1として計算する。)

、則附則第52条の2第1項療養病床に

に、外来患者の数が30又はその

係る病室の入院患者の数を6をもって

端数を増すごとに1を加えた数

除した数と、精神病床(転換病床)及

また、歯科、矯正歯科、小児

び療養病床(転換病床)に係る病室の

歯科又は歯科口腔外科において

入院患者の数を9をもって除した数と

はそのうちの適当数を歯科衛生

、精神病床及び結核病床に係る病室の

士とすることができる。

入院患者の数を4をもって除した数と
、感染症病床及び一般病床に係る病室
の入院患者(入院している新生児を含
む。)の数を3をもって除した数とを加
えた数(その数が1に満たないときは
1とし、その数に1に満たない端数が
生じたときは、その端数は1として計
算する。)に、外来患者の数が30又は
その端数を増すごとに1を加えた数
また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は
歯科口腔外科においてはそのうちの適
当数を歯科衛生士とすることができる

(参考)看護師等の員数が定められた員
数の7割に満たない場合、看護師等
確保推進者を置くこととされている。

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