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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (65 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





2-18 検体検査の業

根拠法令等

法15の2

務の適正な実 則9の7
施に必要な基 則9の7の

準への適合
則9の7の









病院、診療所又は助産所におい

病院又は診療所が、他の医療機関から検体

て検体検査の業務を行う場合に

検査の業務を受託して実施している場合は

、検体検査の業務の適正な実施

、「病院又は診療所間において検体検査の

に必要な基準への適合させるこ

業務を委託及び受託する場合の留意点につ

と。

いて」(平成30年11月29日付け医政総発



1129第1号・医政地発1129第1号厚生労働
省医政局総務課長・地域医療計画課長連名
通知)も参照し、検体検査の業務の受託が
適切に行われるよう、必要に応じて指導を
行うこと。

1.

検体検査の精
度の確保に係
る責任者の配


1.検体検査の精度の確保に係る
責任者として、次のイからハ
までに掲げる場所の種別に応
じ、当該イからハまでに定め
る者を有すること。


医業をなす病院若しくは
診療所又は医業及び歯科医
業を併せ行う病院若しくは
診療所であって主として医
業を行うもの

医師又は臨

床検査技師


歯科医業をなす病院若し
くは診療所又は医業及び歯
科医業を併せ行う病院若し
くは診療所であって主とし
て歯科医業を行うもの
科医師又は臨床検査技師



助産所

助産師

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