よむ、つかう、まなぶ。
医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (65 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
項目
番号
項
目
2-18 検体検査の業
根拠法令等
法15の2
務の適正な実 則9の7
施に必要な基 則9の7の
2
準への適合
則9の7の
摘
要
備
考
病院、診療所又は助産所におい
病院又は診療所が、他の医療機関から検体
て検体検査の業務を行う場合に
検査の業務を受託して実施している場合は
、検体検査の業務の適正な実施
、「病院又は診療所間において検体検査の
に必要な基準への適合させるこ
業務を委託及び受託する場合の留意点につ
と。
いて」(平成30年11月29日付け医政総発
3
1129第1号・医政地発1129第1号厚生労働
省医政局総務課長・地域医療計画課長連名
通知)も参照し、検体検査の業務の受託が
適切に行われるよう、必要に応じて指導を
行うこと。
1.
検体検査の精
度の確保に係
る責任者の配
置
1.検体検査の精度の確保に係る
責任者として、次のイからハ
までに掲げる場所の種別に応
じ、当該イからハまでに定め
る者を有すること。
イ
医業をなす病院若しくは
診療所又は医業及び歯科医
業を併せ行う病院若しくは
診療所であって主として医
業を行うもの
医師又は臨
床検査技師
ロ
歯科医業をなす病院若し
くは診療所又は医業及び歯
科医業を併せ行う病院若し
くは診療所であって主とし
て歯科医業を行うもの
科医師又は臨床検査技師
ハ
助産所
助産師
62
歯
番号
項
目
2-18 検体検査の業
根拠法令等
法15の2
務の適正な実 則9の7
施に必要な基 則9の7の
2
準への適合
則9の7の
摘
要
備
考
病院、診療所又は助産所におい
病院又は診療所が、他の医療機関から検体
て検体検査の業務を行う場合に
検査の業務を受託して実施している場合は
、検体検査の業務の適正な実施
、「病院又は診療所間において検体検査の
に必要な基準への適合させるこ
業務を委託及び受託する場合の留意点につ
と。
いて」(平成30年11月29日付け医政総発
3
1129第1号・医政地発1129第1号厚生労働
省医政局総務課長・地域医療計画課長連名
通知)も参照し、検体検査の業務の受託が
適切に行われるよう、必要に応じて指導を
行うこと。
1.
検体検査の精
度の確保に係
る責任者の配
置
1.検体検査の精度の確保に係る
責任者として、次のイからハ
までに掲げる場所の種別に応
じ、当該イからハまでに定め
る者を有すること。
イ
医業をなす病院若しくは
診療所又は医業及び歯科医
業を併せ行う病院若しくは
診療所であって主として医
業を行うもの
医師又は臨
床検査技師
ロ
歯科医業をなす病院若し
くは診療所又は医業及び歯
科医業を併せ行う病院若し
くは診療所であって主とし
て歯科医業を行うもの
科医師又は臨床検査技師
ハ
助産所
助産師
62
歯