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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (61 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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◇管理者の医療機器に係る安全管理のための
体制確保のための措置については、「医療機
器に係る安全管理のための体制確保に係る
運用上の留意点について」(令和3.7.8医政
総発第0708第1号・医政地発第0708第1号・
医政経発0708第2号)を参照
◇医療機器の安全確保等のため、医療機器事
業者が医療現場に立ち入る際の留意事項に
ついては、「医療機関等における医療機器の
立会いに関する基準について」

(平成

18.11.10医政経発第1110001号)を参照
◇医療機器の安全使用のために必要となる未
承認等の医療機器の使用の情報その他の情
報の収集その他の医療機器の安全使用を目
的とした改善のための方策については、「
医薬品の販売名の類似性等による医療事故
防止対策の強化・徹底について(注意喚起
)」(平成20.12.4医政発第1204001号・薬
食発第1204001号)を参照
◇医療機関の適正な使用を確保するための情
報の収集に際しては、「「PMDAメディ
ナビ」の利用の促進について(お願い)」
(平成23.7.29薬食安発0729第1号)を踏ま
え、PMDAメディナビを積極的に活用さ
れたいこと。
2-15

ドクターヘリの

※ドクターヘリ基地病院であり、

・運航要領に定める関係者間の連携や安全確

運航に係る安全

かつ「離着陸の許可を受けてい

保のために必要な事項として、次に掲げる

の確保

ない場所に離着陸を行う運航で

内容が含まれること。

あって、消防機関等の依頼又は

① 自ら入手した情報又は消防機関等以外の依

通報に基づかない運航(以下「

頼若しくは通報により出動する場合におけ

当該運航」という。)」を行う

るルールに関する事項

病院の該当項目。

② 依頼又は通報の主体との連携に関する事項
③ 離着陸場所が満たすべき要件に関する事項

1. ドクターヘリの

1.ドクターヘリの当該運航に係る

運航に係る要領

要領(以下「運航要領」という

の策定

。)を策定すること。



離着陸場所において実施する安全確保の
ための取組に関する事項

⑤ 個々の状況を考慮した安全確保のために必
要な事項
⑥ 乗務員等及び想定される消防機関以外の依

(※運航要領の策定主体は、自治
体等の関係諸機関で構成される

頼又は通報の主体に対する安全確保のため
の教育に関する事項

「運航調整委員会」であるが、

⑦ 安全確認とその判断に関する事項

その構成員としてドクターヘリ

⑧ その他着陸における安全確保のために必要

基地病院が含まれる。)

58

な事項