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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (61 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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。
◇管理者の医療機器に係る安全管理のための
体制確保のための措置については、「医療機
器に係る安全管理のための体制確保に係る
運用上の留意点について」(令和3.7.8医政
総発第0708第1号・医政地発第0708第1号・
医政経発0708第2号)を参照
◇医療機器の安全確保等のため、医療機器事
業者が医療現場に立ち入る際の留意事項に
ついては、「医療機関等における医療機器の
立会いに関する基準について」
(平成
18.11.10医政経発第1110001号)を参照
◇医療機器の安全使用のために必要となる未
承認等の医療機器の使用の情報その他の情
報の収集その他の医療機器の安全使用を目
的とした改善のための方策については、「
医薬品の販売名の類似性等による医療事故
防止対策の強化・徹底について(注意喚起
)」(平成20.12.4医政発第1204001号・薬
食発第1204001号)を参照
◇医療機関の適正な使用を確保するための情
報の収集に際しては、「「PMDAメディ
ナビ」の利用の促進について(お願い)」
(平成23.7.29薬食安発0729第1号)を踏ま
え、PMDAメディナビを積極的に活用さ
れたいこと。
2-15
ドクターヘリの
※ドクターヘリ基地病院であり、
・運航要領に定める関係者間の連携や安全確
運航に係る安全
かつ「離着陸の許可を受けてい
保のために必要な事項として、次に掲げる
の確保
ない場所に離着陸を行う運航で
内容が含まれること。
あって、消防機関等の依頼又は
① 自ら入手した情報又は消防機関等以外の依
通報に基づかない運航(以下「
頼若しくは通報により出動する場合におけ
当該運航」という。)」を行う
るルールに関する事項
病院の該当項目。
② 依頼又は通報の主体との連携に関する事項
③ 離着陸場所が満たすべき要件に関する事項
1. ドクターヘリの
1.ドクターヘリの当該運航に係る
運航に係る要領
要領(以下「運航要領」という
の策定
。)を策定すること。
④
離着陸場所において実施する安全確保の
ための取組に関する事項
⑤ 個々の状況を考慮した安全確保のために必
要な事項
⑥ 乗務員等及び想定される消防機関以外の依
(※運航要領の策定主体は、自治
体等の関係諸機関で構成される
頼又は通報の主体に対する安全確保のため
の教育に関する事項
「運航調整委員会」であるが、
⑦ 安全確認とその判断に関する事項
その構成員としてドクターヘリ
⑧ その他着陸における安全確保のために必要
基地病院が含まれる。)
58
な事項
◇管理者の医療機器に係る安全管理のための
体制確保のための措置については、「医療機
器に係る安全管理のための体制確保に係る
運用上の留意点について」(令和3.7.8医政
総発第0708第1号・医政地発第0708第1号・
医政経発0708第2号)を参照
◇医療機器の安全確保等のため、医療機器事
業者が医療現場に立ち入る際の留意事項に
ついては、「医療機関等における医療機器の
立会いに関する基準について」
(平成
18.11.10医政経発第1110001号)を参照
◇医療機器の安全使用のために必要となる未
承認等の医療機器の使用の情報その他の情
報の収集その他の医療機器の安全使用を目
的とした改善のための方策については、「
医薬品の販売名の類似性等による医療事故
防止対策の強化・徹底について(注意喚起
)」(平成20.12.4医政発第1204001号・薬
食発第1204001号)を参照
◇医療機関の適正な使用を確保するための情
報の収集に際しては、「「PMDAメディ
ナビ」の利用の促進について(お願い)」
(平成23.7.29薬食安発0729第1号)を踏ま
え、PMDAメディナビを積極的に活用さ
れたいこと。
2-15
ドクターヘリの
※ドクターヘリ基地病院であり、
・運航要領に定める関係者間の連携や安全確
運航に係る安全
かつ「離着陸の許可を受けてい
保のために必要な事項として、次に掲げる
の確保
ない場所に離着陸を行う運航で
内容が含まれること。
あって、消防機関等の依頼又は
① 自ら入手した情報又は消防機関等以外の依
通報に基づかない運航(以下「
頼若しくは通報により出動する場合におけ
当該運航」という。)」を行う
るルールに関する事項
病院の該当項目。
② 依頼又は通報の主体との連携に関する事項
③ 離着陸場所が満たすべき要件に関する事項
1. ドクターヘリの
1.ドクターヘリの当該運航に係る
運航に係る要領
要領(以下「運航要領」という
の策定
。)を策定すること。
④
離着陸場所において実施する安全確保の
ための取組に関する事項
⑤ 個々の状況を考慮した安全確保のために必
要な事項
⑥ 乗務員等及び想定される消防機関以外の依
(※運航要領の策定主体は、自治
体等の関係諸機関で構成される
頼又は通報の主体に対する安全確保のため
の教育に関する事項
「運航調整委員会」であるが、
⑦ 安全確認とその判断に関する事項
その構成員としてドクターヘリ
⑧ その他着陸における安全確保のために必要
基地病院が含まれる。)
58
な事項