よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (55 ページ)

公開元URL
出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

項目
番号
2-13





根拠法令等





医薬品に係る安

法6の12

医薬品に係る安全管理のための

全管理のための

法15.1

体制の確保に係る措置

体制確保

法17





・医薬品安全管理責任者を配置すること。
ただし、病院においては管理者との兼務
は不可とすること。

則1の11.2.2

・医薬品安全管理責任者は、医薬品に関す

1. 医薬品の安全使

1.医薬品の使用に係る安全な管理

る十分な知識を有する常勤職員であり、

用のための責任

のための責任者(医薬品安全管

医師、歯科医師、薬剤師、助産師(助産

者(医薬品安全

理責任者)を配置していること

所の場合に限る)、看護師又は歯科衛生

管理責任者)の



士(主として歯科医業を行う診療所に限

配置状況

る。)のいずれかの資格を有しているこ
と。

2. 従業者に対する
医薬品の安全使

2.従業者に対する医薬品の安全使
用のための研修の実施

従業者に対する医薬品の安全使用のため
の研修の内容については、具体的には次に

用のための研修

掲げる事項が考えられること。また、研修

の実施

の実施については必要に応じて行うことと
し、他の医療安全に係る研修と併せて実施
しても差し支えないこととすること。
① 医薬品の有効性・安全性に関する情報
、管理・使用方法に関する事項
② 医薬品の安全使用のための業務に関す
る手順書に関する事項
③ 医薬品による副作用等が発生した場合
の対応(施設内での報告、行政機関へ
の報告等)に関する事項
④ 医療安全、医薬品に関する事故防止対
策、特に安全管理が必要な医薬品(要
注意薬)に関する事項

3. 医薬品の安全使

3.医薬品の安全使用のための業務

用のための業務

に関する手順書の作成及び当該

手順書(以下「医薬品業務手順書」という

に関する手順書

手順書に基づく業務の実施(従

。)については、医薬品の取扱いに係る業

の作成及び手順

業者による当該業務の実施の徹

務の手順を文書化したものであること。

書に基づく業務

底のための措置を含む。)

の実施

・医薬品の安全使用のための業務に関する

・病院及び患者を入院させるための施設を
有する診療所における医薬品業務手順書
の作成又は変更は、安全管理委員会にお
いて協議した上で行うこと。・医薬品業
務手順書には、病院等の規模や特徴に応
じて、次に掲げる事項を含むものである
こと。


病院等で用いる医薬品の採用・購入に
関する事項(未承認新規医薬品等を採用
・購入するに当たっては、当該未承認新
規医薬品等の使用の妥当性について、関
係学会のガイドライン等の科学的知見を
確認するとともに、関係学会のガイドラ
イン等に記載がなく、科学的根拠が確立
していない未承認新規医薬品等の使用に

52