よむ、つかう、まなぶ。
医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (55 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
項目
番号
2-13
項
目
根拠法令等
摘
要
医薬品に係る安
法6の12
医薬品に係る安全管理のための
全管理のための
法15.1
体制の確保に係る措置
体制確保
法17
備
考
・医薬品安全管理責任者を配置すること。
ただし、病院においては管理者との兼務
は不可とすること。
則1の11.2.2
・医薬品安全管理責任者は、医薬品に関す
1. 医薬品の安全使
1.医薬品の使用に係る安全な管理
る十分な知識を有する常勤職員であり、
用のための責任
のための責任者(医薬品安全管
医師、歯科医師、薬剤師、助産師(助産
者(医薬品安全
理責任者)を配置していること
所の場合に限る)、看護師又は歯科衛生
管理責任者)の
。
士(主として歯科医業を行う診療所に限
配置状況
る。)のいずれかの資格を有しているこ
と。
2. 従業者に対する
医薬品の安全使
2.従業者に対する医薬品の安全使
用のための研修の実施
従業者に対する医薬品の安全使用のため
の研修の内容については、具体的には次に
用のための研修
掲げる事項が考えられること。また、研修
の実施
の実施については必要に応じて行うことと
し、他の医療安全に係る研修と併せて実施
しても差し支えないこととすること。
① 医薬品の有効性・安全性に関する情報
、管理・使用方法に関する事項
② 医薬品の安全使用のための業務に関す
る手順書に関する事項
③ 医薬品による副作用等が発生した場合
の対応(施設内での報告、行政機関へ
の報告等)に関する事項
④ 医療安全、医薬品に関する事故防止対
策、特に安全管理が必要な医薬品(要
注意薬)に関する事項
3. 医薬品の安全使
3.医薬品の安全使用のための業務
用のための業務
に関する手順書の作成及び当該
手順書(以下「医薬品業務手順書」という
に関する手順書
手順書に基づく業務の実施(従
。)については、医薬品の取扱いに係る業
の作成及び手順
業者による当該業務の実施の徹
務の手順を文書化したものであること。
書に基づく業務
底のための措置を含む。)
の実施
・医薬品の安全使用のための業務に関する
・病院及び患者を入院させるための施設を
有する診療所における医薬品業務手順書
の作成又は変更は、安全管理委員会にお
いて協議した上で行うこと。・医薬品業
務手順書には、病院等の規模や特徴に応
じて、次に掲げる事項を含むものである
こと。
①
病院等で用いる医薬品の採用・購入に
関する事項(未承認新規医薬品等を採用
・購入するに当たっては、当該未承認新
規医薬品等の使用の妥当性について、関
係学会のガイドライン等の科学的知見を
確認するとともに、関係学会のガイドラ
イン等に記載がなく、科学的根拠が確立
していない未承認新規医薬品等の使用に
52
番号
2-13
項
目
根拠法令等
摘
要
医薬品に係る安
法6の12
医薬品に係る安全管理のための
全管理のための
法15.1
体制の確保に係る措置
体制確保
法17
備
考
・医薬品安全管理責任者を配置すること。
ただし、病院においては管理者との兼務
は不可とすること。
則1の11.2.2
・医薬品安全管理責任者は、医薬品に関す
1. 医薬品の安全使
1.医薬品の使用に係る安全な管理
る十分な知識を有する常勤職員であり、
用のための責任
のための責任者(医薬品安全管
医師、歯科医師、薬剤師、助産師(助産
者(医薬品安全
理責任者)を配置していること
所の場合に限る)、看護師又は歯科衛生
管理責任者)の
。
士(主として歯科医業を行う診療所に限
配置状況
る。)のいずれかの資格を有しているこ
と。
2. 従業者に対する
医薬品の安全使
2.従業者に対する医薬品の安全使
用のための研修の実施
従業者に対する医薬品の安全使用のため
の研修の内容については、具体的には次に
用のための研修
掲げる事項が考えられること。また、研修
の実施
の実施については必要に応じて行うことと
し、他の医療安全に係る研修と併せて実施
しても差し支えないこととすること。
① 医薬品の有効性・安全性に関する情報
、管理・使用方法に関する事項
② 医薬品の安全使用のための業務に関す
る手順書に関する事項
③ 医薬品による副作用等が発生した場合
の対応(施設内での報告、行政機関へ
の報告等)に関する事項
④ 医療安全、医薬品に関する事故防止対
策、特に安全管理が必要な医薬品(要
注意薬)に関する事項
3. 医薬品の安全使
3.医薬品の安全使用のための業務
用のための業務
に関する手順書の作成及び当該
手順書(以下「医薬品業務手順書」という
に関する手順書
手順書に基づく業務の実施(従
。)については、医薬品の取扱いに係る業
の作成及び手順
業者による当該業務の実施の徹
務の手順を文書化したものであること。
書に基づく業務
底のための措置を含む。)
の実施
・医薬品の安全使用のための業務に関する
・病院及び患者を入院させるための施設を
有する診療所における医薬品業務手順書
の作成又は変更は、安全管理委員会にお
いて協議した上で行うこと。・医薬品業
務手順書には、病院等の規模や特徴に応
じて、次に掲げる事項を含むものである
こと。
①
病院等で用いる医薬品の採用・購入に
関する事項(未承認新規医薬品等を採用
・購入するに当たっては、当該未承認新
規医薬品等の使用の妥当性について、関
係学会のガイドライン等の科学的知見を
確認するとともに、関係学会のガイドラ
イン等に記載がなく、科学的根拠が確立
していない未承認新規医薬品等の使用に
52