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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (47 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
④
考
当該事案の内容に関する情報
⑤
前各号に掲げるもののほか、当該事
案に関し必要な情報
2-11
院内感染対策の
法6の12
院内感染対策のための体制が確保
(医療の安全管理のための体制を確保する
ための体制確保
法15.1
されているか。
ための措置と一体的に実施しても差し支え
法17
ない。)
則1の11.2.1
則9の20の2
1. 院内感染対策の
ための指針の策
1.院内感染対策のための指針の策
定
院内感染対策のための指針は、次に掲げ
る事項を文書化したものであり、また、こ
定
の指針は、医療法施行規則第1条の11第2
項第1号ロに規定する院内感染対策委員会
の議を経て策定及び変更するものであるこ
ととし、当該指針は従業者へ周知徹底する
こと。
ア
院内感染対策に関する基本的考え方
イ
院内感染対策のための委員会(委員会
を設ける場合を対象とする。)その他の
当該病院等の組織に関する基本的事項
ウ
院内感染対策のための従業者に対する
研修に関する基本方針
エ
感染症の発生状況の報告に関する基本
方針
オ
院内感染発生時の対応に関する基本方
針
カ
患者等に対する当該指針の閲覧に関す
る基本方針
キ
その他の当該病院等における院内感染
対策の推進のために必要な基本方針
◇院内感染対策のための指針の策定につい
ては、「院内感染対策のための指針案及
びマニュアル作成のための手引きの送付
について」(平19.5.8医政局指導課事務
連絡)を参照
2. 院内感染対策の
ための委員会の
2.院内感染対策のための委員会の
開催
院内感染対策委員会とは、当該病院等に
おける院内感染対策の推進のために設ける
開催
ものであり、次に掲げる基準を満たす必要
があること。
ア
管理及び運営に関する規程が定められ
ていること。
イ
重要な検討内容について、院内感染発
生時及び発生が疑われる際の患者への対
44
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
④
考
当該事案の内容に関する情報
⑤
前各号に掲げるもののほか、当該事
案に関し必要な情報
2-11
院内感染対策の
法6の12
院内感染対策のための体制が確保
(医療の安全管理のための体制を確保する
ための体制確保
法15.1
されているか。
ための措置と一体的に実施しても差し支え
法17
ない。)
則1の11.2.1
則9の20の2
1. 院内感染対策の
ための指針の策
1.院内感染対策のための指針の策
定
院内感染対策のための指針は、次に掲げ
る事項を文書化したものであり、また、こ
定
の指針は、医療法施行規則第1条の11第2
項第1号ロに規定する院内感染対策委員会
の議を経て策定及び変更するものであるこ
ととし、当該指針は従業者へ周知徹底する
こと。
ア
院内感染対策に関する基本的考え方
イ
院内感染対策のための委員会(委員会
を設ける場合を対象とする。)その他の
当該病院等の組織に関する基本的事項
ウ
院内感染対策のための従業者に対する
研修に関する基本方針
エ
感染症の発生状況の報告に関する基本
方針
オ
院内感染発生時の対応に関する基本方
針
カ
患者等に対する当該指針の閲覧に関す
る基本方針
キ
その他の当該病院等における院内感染
対策の推進のために必要な基本方針
◇院内感染対策のための指針の策定につい
ては、「院内感染対策のための指針案及
びマニュアル作成のための手引きの送付
について」(平19.5.8医政局指導課事務
連絡)を参照
2. 院内感染対策の
ための委員会の
2.院内感染対策のための委員会の
開催
院内感染対策委員会とは、当該病院等に
おける院内感染対策の推進のために設ける
開催
ものであり、次に掲げる基準を満たす必要
があること。
ア
管理及び運営に関する規程が定められ
ていること。
イ
重要な検討内容について、院内感染発
生時及び発生が疑われる際の患者への対
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