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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (47 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目



番号



根拠法令等










当該事案の内容に関する情報



前各号に掲げるもののほか、当該事
案に関し必要な情報

2-11

院内感染対策の

法6の12

院内感染対策のための体制が確保

(医療の安全管理のための体制を確保する

ための体制確保

法15.1

されているか。

ための措置と一体的に実施しても差し支え

法17

ない。)

則1の11.2.1
則9の20の2
1. 院内感染対策の
ための指針の策

1.院内感染対策のための指針の策


院内感染対策のための指針は、次に掲げ
る事項を文書化したものであり、また、こ



の指針は、医療法施行規則第1条の11第2
項第1号ロに規定する院内感染対策委員会
の議を経て策定及び変更するものであるこ
ととし、当該指針は従業者へ周知徹底する
こと。


院内感染対策に関する基本的考え方



院内感染対策のための委員会(委員会
を設ける場合を対象とする。)その他の
当該病院等の組織に関する基本的事項



院内感染対策のための従業者に対する
研修に関する基本方針



感染症の発生状況の報告に関する基本
方針



院内感染発生時の対応に関する基本方




患者等に対する当該指針の閲覧に関す
る基本方針



その他の当該病院等における院内感染
対策の推進のために必要な基本方針

◇院内感染対策のための指針の策定につい
ては、「院内感染対策のための指針案及
びマニュアル作成のための手引きの送付
について」(平19.5.8医政局指導課事務
連絡)を参照
2. 院内感染対策の
ための委員会の

2.院内感染対策のための委員会の
開催

院内感染対策委員会とは、当該病院等に
おける院内感染対策の推進のために設ける

開催

ものであり、次に掲げる基準を満たす必要
があること。


管理及び運営に関する規程が定められ
ていること。



重要な検討内容について、院内感染発
生時及び発生が疑われる際の患者への対

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