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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (85 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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区分
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
2.火気を使用する場所には防火上
必要な設備が設けられているこ
と。
10
調剤所
法21.1.7
則16.1.14
整備され、かつ
1.調剤所の採光及び換気が十分で
、かつ、清潔が保たれているこ
と。
、
必要な施設、
2.冷暗所が設けられていること。
設備が設けら
れているか。
3.調剤に必要な器具を備えている
こと。
11
給食施設
法20
1.入院患者のすべてに給食するこ
・調理業務又は洗浄業務を委託する場合にあ
法21.1.8
とのできる施設を有しているこ
っては、当該業務に係る設備を設けないこ
定められた構
則10.1.6
と。
とができる。ただし、再加熱等の作業に必
造になってお
則20.1.8
り、かつ、必要
則20.1.9
要な設備については設けなければならない
2.床は耐水材料で作られ、洗浄及
な施設、設備
び排水又は清掃に便利な構造と
が設けられて
なっていること。
いるか。
3.食器の洗浄消毒設備が設けられ
ていること。
4.病毒感染の危険のある患者の用
に供した食器について他の患者
の食器と別個に消毒する設備と
なっていること。
12
歯科技工室
則16.1.13
必要な設備が
※歯科技工室を有する病院
防じん設備及び防火設備が設け
設けられてい
られていること。
るか。
13
階数及び規模
則16.1.2
1.3階以上の階に病室を設けてい
に応じた建物
る場合は主要構造部が耐火構造
の構造
となっていること。
定められた基
2.放射線治療病室以外は、地階に
準に適合して
病室を設けていないこと。
いるか。
14
階段
則16.1.8
※第2階以上の階に病室を有する
則16.1.9
病院
82
。
(H13.2.22医政発第125号参照)
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
2.火気を使用する場所には防火上
必要な設備が設けられているこ
と。
10
調剤所
法21.1.7
則16.1.14
整備され、かつ
1.調剤所の採光及び換気が十分で
、かつ、清潔が保たれているこ
と。
、
必要な施設、
2.冷暗所が設けられていること。
設備が設けら
れているか。
3.調剤に必要な器具を備えている
こと。
11
給食施設
法20
1.入院患者のすべてに給食するこ
・調理業務又は洗浄業務を委託する場合にあ
法21.1.8
とのできる施設を有しているこ
っては、当該業務に係る設備を設けないこ
定められた構
則10.1.6
と。
とができる。ただし、再加熱等の作業に必
造になってお
則20.1.8
り、かつ、必要
則20.1.9
要な設備については設けなければならない
2.床は耐水材料で作られ、洗浄及
な施設、設備
び排水又は清掃に便利な構造と
が設けられて
なっていること。
いるか。
3.食器の洗浄消毒設備が設けられ
ていること。
4.病毒感染の危険のある患者の用
に供した食器について他の患者
の食器と別個に消毒する設備と
なっていること。
12
歯科技工室
則16.1.13
必要な設備が
※歯科技工室を有する病院
防じん設備及び防火設備が設け
設けられてい
られていること。
るか。
13
階数及び規模
則16.1.2
1.3階以上の階に病室を設けてい
に応じた建物
る場合は主要構造部が耐火構造
の構造
となっていること。
定められた基
2.放射線治療病室以外は、地階に
準に適合して
病室を設けていないこと。
いるか。
14
階段
則16.1.8
※第2階以上の階に病室を有する
則16.1.9
病院
82
。
(H13.2.22医政発第125号参照)