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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (46 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
・病院等の管理者は、医療事故
・当該病院等における死亡及び死産の確
調査制度の報告を適切に行う
実な把握のための体制とは、当該病院
ために、当該病院等における
等における死亡及び死産事例が発生し
死亡及び死産の確実な把握の
た事が病院等の管理者に速やかに報告
ための体制を確保するものと
される体制をいうこと。
する。
10. 事故等事案の登
10.特定機能病院及び事故等報告病 (1) 対象医療機関
録分析機関への
院の管理者は、事故等事案が発
提出
生した場合には、当該事故等事
国立高度専門医療センター及び国立ハン
案に係る事故等報告書を当該事
セン病療養所、独立行政法人国立病院機
故等事案が発生した日から原則
構の開設する病院、学校教育法に基づく
として二週間以内に、登録分析
大学の附属施設である病院(病院分院は
機関に提出しなければならない
除く))
。
特定機能病院及び事故等報告病院
(
(2) 登録分析機関
(※特定機能病院及び事故等報告
病院の該当項目)
公益財団法人日本医療機能評価機構(
平16.10.1厚生労働省告示372号参照)
(3) 医療機関における事故等の範囲
①
誤った医療又は管理を行ったことが
明らかであり、その行った医療又は管
理に起因して、患者が死亡し、若しく
は患者に心身の障害が残った事例又は
予期しなかった、若しくは予期してい
たものを上回る処置その他の治療を要
した事案。
②
誤った医療又は管理を行ったことは
明らかではないが、行った医療又は管
理に起因して、患者が死亡し、若しく
は患者に心身の障害が残った事例又は
予期しなかった、若しくは予期してい
たものを上回る処置その他の治療を要
した事案(行った医療又は管理に起因
すると疑われるものを含み、当該事案
の発生を予期しなかったものに限る。
)
③
前二号に掲げるもののほか、医療機
関内における事故の発生の予防及び再
発の防止に資する事案。
(4) 報告を求める項目
①
当該事案が発生した日時、場所及び
診療科名
②
性別、年齢、病名その他の当該事案
に係る患者に関する情報
③
職種その他の当該事案に係る医療関
係者に関する情報
43
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
・病院等の管理者は、医療事故
・当該病院等における死亡及び死産の確
調査制度の報告を適切に行う
実な把握のための体制とは、当該病院
ために、当該病院等における
等における死亡及び死産事例が発生し
死亡及び死産の確実な把握の
た事が病院等の管理者に速やかに報告
ための体制を確保するものと
される体制をいうこと。
する。
10. 事故等事案の登
10.特定機能病院及び事故等報告病 (1) 対象医療機関
録分析機関への
院の管理者は、事故等事案が発
提出
生した場合には、当該事故等事
国立高度専門医療センター及び国立ハン
案に係る事故等報告書を当該事
セン病療養所、独立行政法人国立病院機
故等事案が発生した日から原則
構の開設する病院、学校教育法に基づく
として二週間以内に、登録分析
大学の附属施設である病院(病院分院は
機関に提出しなければならない
除く))
。
特定機能病院及び事故等報告病院
(
(2) 登録分析機関
(※特定機能病院及び事故等報告
病院の該当項目)
公益財団法人日本医療機能評価機構(
平16.10.1厚生労働省告示372号参照)
(3) 医療機関における事故等の範囲
①
誤った医療又は管理を行ったことが
明らかであり、その行った医療又は管
理に起因して、患者が死亡し、若しく
は患者に心身の障害が残った事例又は
予期しなかった、若しくは予期してい
たものを上回る処置その他の治療を要
した事案。
②
誤った医療又は管理を行ったことは
明らかではないが、行った医療又は管
理に起因して、患者が死亡し、若しく
は患者に心身の障害が残った事例又は
予期しなかった、若しくは予期してい
たものを上回る処置その他の治療を要
した事案(行った医療又は管理に起因
すると疑われるものを含み、当該事案
の発生を予期しなかったものに限る。
)
③
前二号に掲げるもののほか、医療機
関内における事故の発生の予防及び再
発の防止に資する事案。
(4) 報告を求める項目
①
当該事案が発生した日時、場所及び
診療科名
②
性別、年齢、病名その他の当該事案
に係る患者に関する情報
③
職種その他の当該事案に係る医療関
係者に関する情報
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