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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (46 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









・病院等の管理者は、医療事故

・当該病院等における死亡及び死産の確

調査制度の報告を適切に行う

実な把握のための体制とは、当該病院

ために、当該病院等における

等における死亡及び死産事例が発生し

死亡及び死産の確実な把握の

た事が病院等の管理者に速やかに報告

ための体制を確保するものと

される体制をいうこと。

する。
10. 事故等事案の登

10.特定機能病院及び事故等報告病 (1) 対象医療機関

録分析機関への

院の管理者は、事故等事案が発

提出

生した場合には、当該事故等事

国立高度専門医療センター及び国立ハン

案に係る事故等報告書を当該事

セン病療養所、独立行政法人国立病院機

故等事案が発生した日から原則

構の開設する病院、学校教育法に基づく

として二週間以内に、登録分析

大学の附属施設である病院(病院分院は

機関に提出しなければならない

除く))



特定機能病院及び事故等報告病院

(

(2) 登録分析機関

(※特定機能病院及び事故等報告
病院の該当項目)

公益財団法人日本医療機能評価機構(
平16.10.1厚生労働省告示372号参照)
(3) 医療機関における事故等の範囲


誤った医療又は管理を行ったことが
明らかであり、その行った医療又は管
理に起因して、患者が死亡し、若しく
は患者に心身の障害が残った事例又は
予期しなかった、若しくは予期してい
たものを上回る処置その他の治療を要
した事案。



誤った医療又は管理を行ったことは
明らかではないが、行った医療又は管
理に起因して、患者が死亡し、若しく
は患者に心身の障害が残った事例又は
予期しなかった、若しくは予期してい
たものを上回る処置その他の治療を要
した事案(行った医療又は管理に起因
すると疑われるものを含み、当該事案
の発生を予期しなかったものに限る。




前二号に掲げるもののほか、医療機
関内における事故の発生の予防及び再
発の防止に資する事案。

(4) 報告を求める項目


当該事案が発生した日時、場所及び
診療科名



性別、年齢、病名その他の当該事案
に係る患者に関する情報



職種その他の当該事案に係る医療関
係者に関する情報

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