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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (76 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









・非常ベル及び自動式サイレン:収容人員が
20人以上の施設について設置
・放送設備:収容人員が300人以上の施設につ
いて設置
3.避難設備
・避難はしご、すべり台、救助袋、緩降機、避
難橋:収容人員が20人以上の施設について
、2階以上の階又は地階で、いずれか一つ
の設備を設置
・誘導灯、誘導標識等:全ての施設について
設置
5- 4

点検報告等

法20

適切な防火体制の整備にあたり、

(参考)

法23

消防・建築関係法令に即して防火

病院、診療所などの特定建築物等のうち特

則16.1.15

対象物、消防用設備、防火扉の点

定行政庁が規模等を定めて指定するものの所

則16.1.16

検報告等を実施していること。

有者等は、定期に当該建築物について建築士
等の資格者に調査させ、特定行政庁に報告し
なければならない。
(建築基準法第12条第1項)

5- 5

防災及び危害防

則16.1.1

止対策

診察の用に供する電気、光線、熱

(参考)

、蒸気又はガスに関する構造設備

危害防止上必要な方法の例

について危害防止上必要な方法を

①電気を使用する診療用器械器具については

講じていること。

絶縁及びアースについて安全な措置を講ず
ること。また、電源プラグに
々抜いて、トラッキング現

ついては時
象防止のため

の適切な処置を講ずること。
(平25.10.18医政発第17号参照)
②光線を治療に使用する器械器具については
眼球その他に障害を与えぬよう配慮するこ
と。
③熱を使用する器械器具については過熱する
ことのないよう断熱材等を適切に使用する
こと。④保育器、酸素テント、高圧酸素室
等について定期点検及び使用前点検を行う
こと。
⑤年1回以上漏電防止のための措置が講じら
れていること。
⑥LPガス設備の保安点検を行うこと。
(昭57.11.26指第35号参照)


放射線管理

6- 1

管理区域につい
て適切な措置が

※放射線等取扱施設を有する病院
則30の16.1

1.病院内の場所であって外部放射
線の線量、空気中の放射性同位

73

所定の線量、濃度又は密度
(則第30条の26第3項参照)