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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (97 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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区分
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
放射線照射器具に装備する放射
性同位元素又は貯蔵する診療用
放射線同位元素若しくは陽電子
断層撮影診療用放射性同位元素
の種類及び数量が表示されてい
ること。
9.受皿、吸収材その他放射性同位
元素による汚染のひろがりを防
止するための設備又は器具が設
けられていること。
10
運搬容器
※診療用放射線照射器具、診療用
放射線照射装置、診療用放射性
所定の障害防止
同位元素又は陽電子断層撮影診
の方法等適正な
療用放射性同位元素を院内で運
施設・設備が設
搬して使用する病院
けられ、かつ、管
理されているか
則30の10
。
1.診療用放射線照射器具、診療用
放射線照射装置、診療用放射性
所定の要件
(則第30条の9第8号イ~ニ参照)
同位元素又は陽電子断層撮影診
療用放射性同位元素を運搬する
容器は、所定の要件を備えてい
ること。
11
廃棄施設
※診療用放射性同位元素又は陽電
子断層撮影診療用放射性同位元
所定の障害防止
素を有する病院
の方法等適正な
施設・設備が設
則30の11
1.画壁の構造
1.所定の線量
けられ、かつ、管
廃棄施設の外側における実効線
①1mSv/1週間
理されているか
量が所定の線量以下になるよう
②画壁等
。
にしゃへいされていること。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、
又は停在することのない場所である
場合、人が通行し、又は滞在しない
措置が講じられている場合を除く。)
2.廃液中濃度
2.所定の濃度限度
排水口における排液中の放射性
排水口(排水監視設備を設けた場合は
同位元素の濃度を所定の濃度限
境界)において則第30条の26第1項に
度以下とする能力を有している
定める能力
こと。
94
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
放射線照射器具に装備する放射
性同位元素又は貯蔵する診療用
放射線同位元素若しくは陽電子
断層撮影診療用放射性同位元素
の種類及び数量が表示されてい
ること。
9.受皿、吸収材その他放射性同位
元素による汚染のひろがりを防
止するための設備又は器具が設
けられていること。
10
運搬容器
※診療用放射線照射器具、診療用
放射線照射装置、診療用放射性
所定の障害防止
同位元素又は陽電子断層撮影診
の方法等適正な
療用放射性同位元素を院内で運
施設・設備が設
搬して使用する病院
けられ、かつ、管
理されているか
則30の10
。
1.診療用放射線照射器具、診療用
放射線照射装置、診療用放射性
所定の要件
(則第30条の9第8号イ~ニ参照)
同位元素又は陽電子断層撮影診
療用放射性同位元素を運搬する
容器は、所定の要件を備えてい
ること。
11
廃棄施設
※診療用放射性同位元素又は陽電
子断層撮影診療用放射性同位元
所定の障害防止
素を有する病院
の方法等適正な
施設・設備が設
則30の11
1.画壁の構造
1.所定の線量
けられ、かつ、管
廃棄施設の外側における実効線
①1mSv/1週間
理されているか
量が所定の線量以下になるよう
②画壁等
。
にしゃへいされていること。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、
又は停在することのない場所である
場合、人が通行し、又は滞在しない
措置が講じられている場合を除く。)
2.廃液中濃度
2.所定の濃度限度
排水口における排液中の放射性
排水口(排水監視設備を設けた場合は
同位元素の濃度を所定の濃度限
境界)において則第30条の26第1項に
度以下とする能力を有している
定める能力
こと。
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