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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (44 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









9. 医療事故(予期

9.当該病院等の管理者は、医療

・管理者が判断するに当たっては、当

しない死亡・死

事故(当該病院等に勤務する

該医療事故に関わった医療従事者等

産)が発生した

医療従事者が提供した医療に

から十分事情を聴取した上で、組織

場合の対応(医

起因し、又は起因すると疑わ

療事故調査・支

れる死亡又は死産であって、

・以下の事項を報告する。

援センターへの

当該管理者が当該死亡又は死

(1)日時/場所/診療科

報告等)

産を予期しなかったもの)が

(2)医療事故の状況

として判断する。

発生した場合には、遅滞なく

・疾患名/臨床経過等

、医療事故調査・支援センタ

・報告時点で把握している範囲

ーに報告しなければならない


・調査により変わることがあるこ
とが前提であり、その時点で不明な
事項については不明と記載する。
(3)連絡先
(4)医療機関名/所在地/管理者の氏名
(5)患者情報(性別/年齢等)
(6)調査計画と今後の予定
(7)その他管理者が必要と認めた情報

病院等の管理者は、医療事故調

・遺族へは、以下の事項を説明する。

査制度の報告をするに当たって

(1)医療事故の日時、場所、状況

は、あらかじめ、医療事故に係

・日時/場所/診療科

る死亡した者の遺族に対し、説

・医療事故の状況

明しなければならない。

・疾患名/臨床経過等
・報告時点で把握している範囲
・調査により変わることがあるこ
とが前提であり、その時点で不明
な事項については不明と説明する

(2)制度の概要
(3)院内事故調査の実施計画
(4)解剖又は死亡時画像診断(Ai)
が必要な場合の解剖又は死亡時画
像診断(Ai)の具体的実施内容
などの同意取得のための事項
血液等の検体保存が必要な場合の説


病院等の管理者は、医療事故が

・検査項目については、以下の中から

発生した場合には、速やかにそ

必要な範囲内で選択し、それらの事

の原因を明らかにするための調

項に関し、情報の収集、整理を行う

査(医療事故調査)を行わなけ

ものとする。

ればならない。

※調査の過程において可能な限り匿
名性の確保に配慮すること。
・診療録その他の診療に関する記録の
確認
例)カルテ、画像、検査結果等

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