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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (67 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号
4.





作業日誌の作成

根拠法令等









4.次に掲げる作業日誌が作成さ

検査機器保守管理作業日誌や測定作業日誌

れていること。ただし、血清

に記入すべき事項として考えられるものに

分離のみを行う病院等にあっ

ついては、「医療法等の一部を改正する律

てはロに掲げる作業日誌にお

施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関

いて血清分離に関する事項以

する省令の施行について」(平30.8.10医政

外の事項を、血清分離を行わ

発0810第1号)第2.1(3)イを参照するこ

ない病院等にあってはロに掲

と。

げる作業日誌において血清分
離に関する事項を記載するこ

いずれの作業日誌も記録の頻度としては、

とを要しない。

検体検査を実施した都度又は週~月単位が



検査機器保守管理作業日

望ましいこと。

測定作業日誌

各作業日誌については、作業の内容に応じ




て整理統合して差し支えないこと
5.

台帳の作成

5.次に掲げる台帳が作成されて

試薬管理台帳、統計学的精度管理台帳及び

いること。ただし、血清分離

外部精度管理台帳に記入すべき事項につい

のみを行う病院等にあっては

ては、「医療法等の一部を改正する律施行

、作成することを要しない。

に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する

また、以下のロ又はハに掲げ

省令の施行について」(平30.8.10医政発

る台帳については、内部精度

0810第1号)第2.1(3)ウを参照すること

管理又は外部精度管理調査の



受検を行った場合に限られる


6.

各台帳については、作業の内容に応じて整



試薬管理台帳



統計学的精度管理台帳



外部精度管理台帳

理統合して差し支えないこと。

検体検査の精度

6.病院等における検査業務(遺

管理のための体

伝子関連・染色体検査に係る

き事項は以下のとおりである。

制の整備

ものを除く。)について、以

・ 日々の検査・測定作業の開始に当たって

下に掲げる事項を行うよう努

は、機器及び試薬に必要な較正が行われて

めること。

内部精度管理の実施に努める上で留意すべ

いること



内部精度管理



外部精度管理調査の受検

検体を繰り返し検査した時の結果のばらつ

検査業務の従事者に対す

きの度合いを記録及び確認し検査結果の精



る必要な研修の実施

・ 定期的に当該病院等の管理試料等の同一

度を確保する体制が整備されていること
検査業務の従事者に対する研修の実施に努
める上では、研修は検体検査の業務を適切
に行うために必要な知識及び技能を修得す
ることを目的とし、次に掲げる事項を含む
ものであること。
・ 各標準作業書の記載事項
・ 患者の秘密の保持

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