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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (67 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
4.
項
目
作業日誌の作成
根拠法令等
摘
要
備
考
4.次に掲げる作業日誌が作成さ
検査機器保守管理作業日誌や測定作業日誌
れていること。ただし、血清
に記入すべき事項として考えられるものに
分離のみを行う病院等にあっ
ついては、「医療法等の一部を改正する律
てはロに掲げる作業日誌にお
施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関
いて血清分離に関する事項以
する省令の施行について」(平30.8.10医政
外の事項を、血清分離を行わ
発0810第1号)第2.1(3)イを参照するこ
ない病院等にあってはロに掲
と。
げる作業日誌において血清分
離に関する事項を記載するこ
いずれの作業日誌も記録の頻度としては、
とを要しない。
検体検査を実施した都度又は週~月単位が
イ
検査機器保守管理作業日
望ましいこと。
測定作業日誌
各作業日誌については、作業の内容に応じ
誌
ロ
て整理統合して差し支えないこと
5.
台帳の作成
5.次に掲げる台帳が作成されて
試薬管理台帳、統計学的精度管理台帳及び
いること。ただし、血清分離
外部精度管理台帳に記入すべき事項につい
のみを行う病院等にあっては
ては、「医療法等の一部を改正する律施行
、作成することを要しない。
に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する
また、以下のロ又はハに掲げ
省令の施行について」(平30.8.10医政発
る台帳については、内部精度
0810第1号)第2.1(3)ウを参照すること
管理又は外部精度管理調査の
。
受検を行った場合に限られる
。
6.
各台帳については、作業の内容に応じて整
イ
試薬管理台帳
ロ
統計学的精度管理台帳
ハ
外部精度管理台帳
理統合して差し支えないこと。
検体検査の精度
6.病院等における検査業務(遺
管理のための体
伝子関連・染色体検査に係る
き事項は以下のとおりである。
制の整備
ものを除く。)について、以
・ 日々の検査・測定作業の開始に当たって
下に掲げる事項を行うよう努
は、機器及び試薬に必要な較正が行われて
めること。
内部精度管理の実施に努める上で留意すべ
いること
イ
内部精度管理
ロ
外部精度管理調査の受検
検体を繰り返し検査した時の結果のばらつ
検査業務の従事者に対す
きの度合いを記録及び確認し検査結果の精
ハ
る必要な研修の実施
・ 定期的に当該病院等の管理試料等の同一
度を確保する体制が整備されていること
検査業務の従事者に対する研修の実施に努
める上では、研修は検体検査の業務を適切
に行うために必要な知識及び技能を修得す
ることを目的とし、次に掲げる事項を含む
ものであること。
・ 各標準作業書の記載事項
・ 患者の秘密の保持
64
番号
4.
項
目
作業日誌の作成
根拠法令等
摘
要
備
考
4.次に掲げる作業日誌が作成さ
検査機器保守管理作業日誌や測定作業日誌
れていること。ただし、血清
に記入すべき事項として考えられるものに
分離のみを行う病院等にあっ
ついては、「医療法等の一部を改正する律
てはロに掲げる作業日誌にお
施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関
いて血清分離に関する事項以
する省令の施行について」(平30.8.10医政
外の事項を、血清分離を行わ
発0810第1号)第2.1(3)イを参照するこ
ない病院等にあってはロに掲
と。
げる作業日誌において血清分
離に関する事項を記載するこ
いずれの作業日誌も記録の頻度としては、
とを要しない。
検体検査を実施した都度又は週~月単位が
イ
検査機器保守管理作業日
望ましいこと。
測定作業日誌
各作業日誌については、作業の内容に応じ
誌
ロ
て整理統合して差し支えないこと
5.
台帳の作成
5.次に掲げる台帳が作成されて
試薬管理台帳、統計学的精度管理台帳及び
いること。ただし、血清分離
外部精度管理台帳に記入すべき事項につい
のみを行う病院等にあっては
ては、「医療法等の一部を改正する律施行
、作成することを要しない。
に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する
また、以下のロ又はハに掲げ
省令の施行について」(平30.8.10医政発
る台帳については、内部精度
0810第1号)第2.1(3)ウを参照すること
管理又は外部精度管理調査の
。
受検を行った場合に限られる
。
6.
各台帳については、作業の内容に応じて整
イ
試薬管理台帳
ロ
統計学的精度管理台帳
ハ
外部精度管理台帳
理統合して差し支えないこと。
検体検査の精度
6.病院等における検査業務(遺
管理のための体
伝子関連・染色体検査に係る
き事項は以下のとおりである。
制の整備
ものを除く。)について、以
・ 日々の検査・測定作業の開始に当たって
下に掲げる事項を行うよう努
は、機器及び試薬に必要な較正が行われて
めること。
内部精度管理の実施に努める上で留意すべ
いること
イ
内部精度管理
ロ
外部精度管理調査の受検
検体を繰り返し検査した時の結果のばらつ
検査業務の従事者に対す
きの度合いを記録及び確認し検査結果の精
ハ
る必要な研修の実施
・ 定期的に当該病院等の管理試料等の同一
度を確保する体制が整備されていること
検査業務の従事者に対する研修の実施に努
める上では、研修は検体検査の業務を適切
に行うために必要な知識及び技能を修得す
ることを目的とし、次に掲げる事項を含む
ものであること。
・ 各標準作業書の記載事項
・ 患者の秘密の保持
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