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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (83 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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区分





根拠法令等









③合併症(結核、感染症)病棟は、他としゃ
断し、病棟配膳、病棟消毒を行う等の方法
により感染を防止すること。


結核病室

則16.1.7
則16.1.12

・病院の他の部分及び外部に対し

その他必要な方法

て感染予防のためにしゃ断その

医療・看護用具、被服、寝具、汚染物、食

感染予防のため

他必要な方法を講じていること

器等の消毒設備が設けられていること。

の必要な方法が



とられている
か。


感染症病室

則16.1.7
則16.1.12

・病院の他の部分及び外部に対し

その他必要な方法

て感染予防のためにしゃ断その

医療・看護用具、被服、寝具、汚染物、食

感染予防のため

他必要な方法を講じていること

器等の消毒設備が設けられていること。

の必要な方法が



とられている
か。


放射線治療病室

則30の

※診療用放射線照射装置、診療用

12.1.1

放射線照射器具、診療用放射性

定められた構造

則30の

同位元素又は陽電子断層撮影診

になっており、

12.1.2

療用放射性同位元素を有する病

かつ、適正に管

則30の



理されているか

12.1.3



1.画壁等の外側が所定の線量以下

1.所定の線量限度

になるようにしゃへいされてい

実効線量が1週間につき1ミリシーベルト

ること。(ただし、画壁等の外側

以下

を人が通行等できない場合を除
く。)
2.放射線治療病室である旨の標識
が付されていること。
3.汚染除去のための所定の方法が
講じられていること。(ただし、
診療用放射線照射器具により治
療を受けている患者のみを収容
する放射線治療病室においては
適用しない。)


診察室・処置室

法21.1.2

1.診療科ごとに専門の診察室を有

法21.1.4

していること。(ただし、1人の

整備されている

則20.1.1

医師が同時に2以上の診療科の

か。

則20.1.4

診療に当たる場合その他特別な
事情がある場合を除く。)

80

3.汚染除去のための所定の方法
(則第30条の8第6号~第8号参照)