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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (83 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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区分
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
③合併症(結核、感染症)病棟は、他としゃ
断し、病棟配膳、病棟消毒を行う等の方法
により感染を防止すること。
3
結核病室
則16.1.7
則16.1.12
・病院の他の部分及び外部に対し
その他必要な方法
て感染予防のためにしゃ断その
医療・看護用具、被服、寝具、汚染物、食
感染予防のため
他必要な方法を講じていること
器等の消毒設備が設けられていること。
の必要な方法が
。
とられている
か。
4
感染症病室
則16.1.7
則16.1.12
・病院の他の部分及び外部に対し
その他必要な方法
て感染予防のためにしゃ断その
医療・看護用具、被服、寝具、汚染物、食
感染予防のため
他必要な方法を講じていること
器等の消毒設備が設けられていること。
の必要な方法が
。
とられている
か。
5
放射線治療病室
則30の
※診療用放射線照射装置、診療用
12.1.1
放射線照射器具、診療用放射性
定められた構造
則30の
同位元素又は陽電子断層撮影診
になっており、
12.1.2
療用放射性同位元素を有する病
かつ、適正に管
則30の
院
理されているか
12.1.3
。
1.画壁等の外側が所定の線量以下
1.所定の線量限度
になるようにしゃへいされてい
実効線量が1週間につき1ミリシーベルト
ること。(ただし、画壁等の外側
以下
を人が通行等できない場合を除
く。)
2.放射線治療病室である旨の標識
が付されていること。
3.汚染除去のための所定の方法が
講じられていること。(ただし、
診療用放射線照射器具により治
療を受けている患者のみを収容
する放射線治療病室においては
適用しない。)
6
診察室・処置室
法21.1.2
1.診療科ごとに専門の診察室を有
法21.1.4
していること。(ただし、1人の
整備されている
則20.1.1
医師が同時に2以上の診療科の
か。
則20.1.4
診療に当たる場合その他特別な
事情がある場合を除く。)
80
3.汚染除去のための所定の方法
(則第30条の8第6号~第8号参照)
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
③合併症(結核、感染症)病棟は、他としゃ
断し、病棟配膳、病棟消毒を行う等の方法
により感染を防止すること。
3
結核病室
則16.1.7
則16.1.12
・病院の他の部分及び外部に対し
その他必要な方法
て感染予防のためにしゃ断その
医療・看護用具、被服、寝具、汚染物、食
感染予防のため
他必要な方法を講じていること
器等の消毒設備が設けられていること。
の必要な方法が
。
とられている
か。
4
感染症病室
則16.1.7
則16.1.12
・病院の他の部分及び外部に対し
その他必要な方法
て感染予防のためにしゃ断その
医療・看護用具、被服、寝具、汚染物、食
感染予防のため
他必要な方法を講じていること
器等の消毒設備が設けられていること。
の必要な方法が
。
とられている
か。
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放射線治療病室
則30の
※診療用放射線照射装置、診療用
12.1.1
放射線照射器具、診療用放射性
定められた構造
則30の
同位元素又は陽電子断層撮影診
になっており、
12.1.2
療用放射性同位元素を有する病
かつ、適正に管
則30の
院
理されているか
12.1.3
。
1.画壁等の外側が所定の線量以下
1.所定の線量限度
になるようにしゃへいされてい
実効線量が1週間につき1ミリシーベルト
ること。(ただし、画壁等の外側
以下
を人が通行等できない場合を除
く。)
2.放射線治療病室である旨の標識
が付されていること。
3.汚染除去のための所定の方法が
講じられていること。(ただし、
診療用放射線照射器具により治
療を受けている患者のみを収容
する放射線治療病室においては
適用しない。)
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診察室・処置室
法21.1.2
1.診療科ごとに専門の診察室を有
法21.1.4
していること。(ただし、1人の
整備されている
則20.1.1
医師が同時に2以上の診療科の
か。
則20.1.4
診療に当たる場合その他特別な
事情がある場合を除く。)
80
3.汚染除去のための所定の方法
(則第30条の8第6号~第8号参照)