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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (102 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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が病院で整理されている場合は、その勤務時間を換算する。


病院で定めた医師の1週間の勤務時間が32時間未満の場合、当該病院の当直時
の常勤換算する分母は、64時間とする。

(3)当直医師の換算後の数は、そのまま医師数に計上すること。
(4)病院によっては、夕方から翌日の外来診療開始時間までの間で、交代制勤務などに
より通常と同様の診療体制をとっている場合もあるが、その時間にその体制に加わっ
て勤務する非常勤医師の換算は、(1)と同様の扱いとする。
なお、「通常と同様の診療体制をとっている場合」とは、夜間の外来診療や救命救
急センターのほか、二次救急医療機関、救急告示病院、精神科病院等において外来の
応需体制をとっている場合とするが、具体的には、日中の診療時間帯に稼働している
全部署(医師をはじめ薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、看護師等)の従業者
の配置まで求めるものではなく、夜間の入院患者の対応に支障を来さない形で外来の
救急患者に対応できるよう従業者を配置するものであること。
5.医師数を算定する場合の端数処理
医療法第25条第1項に基づく立入検査における病院の医師の員数を算定する際の端
数の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)病院に置くべき医師の員数の標準の算定に当たっては、端数が生じる場合には、そ
のままで算定する。
(例)一般病床で患者数106人の場合

算定式:(106-52)÷16+3= 6.375人
(2)病院における医師の員数の算定に当たっては、端数が生じる場合には、そのままで
算定する。
(3)(2)において非常勤医師が複数いる場合には、非常勤医師全員の1週間の勤務時
間を積み上げた上で、当該病院の医師の通常の勤務時間により換算して計算するもの
とする。
その際、1週間の勤務時間が当該病院の医師の通常の勤務時間を超える非常勤医師
がある場合には、その者は当該病院の医師の通常の勤務時間を勤務しているものとし
て計算するものとする。
また、非常勤医師の勤務時間が1ヶ月単位で定められている場合には、1ヶ月の勤

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