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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (75 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
4-10
項
目
医療用放射性汚
根拠法令等
則30の14の2
染物の廃棄
摘
要
備
考
「医療法施行規則第30条の14の2第 (参考)
1項の診療用放射性同位元素又は放
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は
射性同位元素によって汚染された
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によっ
物の廃棄の委託を受ける者を指定
て汚染された物を廃棄する場合は、これら以
する省令」(平13.9.28厚生労働省 外の物が混入又は付着しないよう封及び表示
令第202号)により指定されている をし、7日間を超えて管理区域内の廃棄施設
者に委託していること。
において保管廃棄する場合に限り、保管廃棄
医療用放射性汚染物の処理を業者
施設を設けることを要しない。
に委託する場合においては、医療
用放射性汚染物が医療機関内の放
(則30条の11第1項第6号及び第4項並びに平成
16年厚生労働省告示306号参照)
射線汚染源とならないよう、廃棄
施設内(保管廃棄設備)において
適切な管理を行うこと。
5
防火・防災対策 法20
法23
5- 1
防火管理者及び
消防計画
適切な防火体制を整備するにあた
(参考)防火・防災体制については、消防法
り、
により別途規制が行われていることに留意
1.防火管理者の資格を有し、その
する。
責務を果たし得る管理的又は監
【病院、診療所又は助産所における基準】
督的地位にある者を防火管理者
防火管理者は、収容人員が30人以上の施設
として定めるとともに、これを
について配置。
所轄の消防署に届け出ているこ
と。
【病院、診療所又は助産所における基準】
消防計画は、収容人員が30人以上の施設に
2.消防法令に即して消防計画を作
ついて作成。
成するとともに、これを所轄の
消防署に届け出ていること。
5- 2
消火訓練・避難
法20
消火訓練及び避難訓練をそれぞれ
※避難訓練のうち1回は、夜間・休日を想定
訓練
法23
年2回以上実施すること。
して実施するよう努めることとすること。
【病院、診療所又は助産所における基準】
消火訓練及び避難訓練は、収容人員が30人
以上の施設について年2回以上実施。
5- 3
防火・消火用の
法20
防火・消火上必要な設備が整備さ
【病院、診療所又は助産所における基準】
設備
法23
れていること。
1.消火設備
則16.1.15
・消火器:延べ面積が150㎡以上
則16.1.16
・屋内消火栓:延べ面積が700㎡以上
・スプリンクラー:病院にあっては、
3000㎡以上
・屋外消火栓:1階及び2階の部分の床面
積
の合計が3000㎡以上
2.警報設備
・自動火災報知器:延べ面積が300㎡以上(平
成27年4月より全ての有床の施設に設置が
義務化)
72
番号
4-10
項
目
医療用放射性汚
根拠法令等
則30の14の2
染物の廃棄
摘
要
備
考
「医療法施行規則第30条の14の2第 (参考)
1項の診療用放射性同位元素又は放
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は
射性同位元素によって汚染された
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によっ
物の廃棄の委託を受ける者を指定
て汚染された物を廃棄する場合は、これら以
する省令」(平13.9.28厚生労働省 外の物が混入又は付着しないよう封及び表示
令第202号)により指定されている をし、7日間を超えて管理区域内の廃棄施設
者に委託していること。
において保管廃棄する場合に限り、保管廃棄
医療用放射性汚染物の処理を業者
施設を設けることを要しない。
に委託する場合においては、医療
用放射性汚染物が医療機関内の放
(則30条の11第1項第6号及び第4項並びに平成
16年厚生労働省告示306号参照)
射線汚染源とならないよう、廃棄
施設内(保管廃棄設備)において
適切な管理を行うこと。
5
防火・防災対策 法20
法23
5- 1
防火管理者及び
消防計画
適切な防火体制を整備するにあた
(参考)防火・防災体制については、消防法
り、
により別途規制が行われていることに留意
1.防火管理者の資格を有し、その
する。
責務を果たし得る管理的又は監
【病院、診療所又は助産所における基準】
督的地位にある者を防火管理者
防火管理者は、収容人員が30人以上の施設
として定めるとともに、これを
について配置。
所轄の消防署に届け出ているこ
と。
【病院、診療所又は助産所における基準】
消防計画は、収容人員が30人以上の施設に
2.消防法令に即して消防計画を作
ついて作成。
成するとともに、これを所轄の
消防署に届け出ていること。
5- 2
消火訓練・避難
法20
消火訓練及び避難訓練をそれぞれ
※避難訓練のうち1回は、夜間・休日を想定
訓練
法23
年2回以上実施すること。
して実施するよう努めることとすること。
【病院、診療所又は助産所における基準】
消火訓練及び避難訓練は、収容人員が30人
以上の施設について年2回以上実施。
5- 3
防火・消火用の
法20
防火・消火上必要な設備が整備さ
【病院、診療所又は助産所における基準】
設備
法23
れていること。
1.消火設備
則16.1.15
・消火器:延べ面積が150㎡以上
則16.1.16
・屋内消火栓:延べ面積が700㎡以上
・スプリンクラー:病院にあっては、
3000㎡以上
・屋外消火栓:1階及び2階の部分の床面
積
の合計が3000㎡以上
2.警報設備
・自動火災報知器:延べ面積が300㎡以上(平
成27年4月より全ての有床の施設に設置が
義務化)
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