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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (20 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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[2
管
理]
医療機器の保守点検に関す
る計画の策定及び保守点検
の実施
4. 医療機器の安全使用のため
に必要となる未承認等の医
療機器の使用の情報その他
の情報の収集その他の医療
機器の安全使用を目的とし
た改善のための方策
2―15 ドクターヘリの運航に係る
安全の確保
第2表 検
査
前年判定 当年判定
表
4/8
備
考
3.
/
/
1. ドクターヘリの運航に係る
要領の策定
2. 運航要領に定められた事項
の遵守
2-16 高難度新規医療技術、未承
認新規医薬品等を用いた医
療を提供するに当たっての
必要な措置
2-17 特定機能病院における安全
管理等の体制
ドクターヘリ基地病院であり、かつ「離着
陸の許可を受けていない場所に離着陸を行
う運航であって、消防機関等の依頼又は通
報に基づかない運航」を行う病院の該当項
目
努力義務
/
/
1.
医療を受ける者に対する説
明に関する責任者の配置状
況
特定機能病院の該当項目
2.
診療録等の管理に関する責
任者の選任状況
特定機能病院の該当項目
3.
高難度新規医療技術を提供
するに当たっての措置状況
特定機能病院の該当項目
4.
未承認新規医薬品等を提供
するに当たっての措置状況
特定機能病院の該当項目
5.
監査委員会の設置状況
特定機能病院の該当項目
6.
入院患者が死亡した場合等
の医療安全管理部門への報
告状況
特定機能病院の該当項目
7.
他の特定機能病院の管理者
と連携した相互立入り及び
技術的助言の実施状況
特定機能病院の該当項目
17
管
理]
医療機器の保守点検に関す
る計画の策定及び保守点検
の実施
4. 医療機器の安全使用のため
に必要となる未承認等の医
療機器の使用の情報その他
の情報の収集その他の医療
機器の安全使用を目的とし
た改善のための方策
2―15 ドクターヘリの運航に係る
安全の確保
第2表 検
査
前年判定 当年判定
表
4/8
備
考
3.
/
/
1. ドクターヘリの運航に係る
要領の策定
2. 運航要領に定められた事項
の遵守
2-16 高難度新規医療技術、未承
認新規医薬品等を用いた医
療を提供するに当たっての
必要な措置
2-17 特定機能病院における安全
管理等の体制
ドクターヘリ基地病院であり、かつ「離着
陸の許可を受けていない場所に離着陸を行
う運航であって、消防機関等の依頼又は通
報に基づかない運航」を行う病院の該当項
目
努力義務
/
/
1.
医療を受ける者に対する説
明に関する責任者の配置状
況
特定機能病院の該当項目
2.
診療録等の管理に関する責
任者の選任状況
特定機能病院の該当項目
3.
高難度新規医療技術を提供
するに当たっての措置状況
特定機能病院の該当項目
4.
未承認新規医薬品等を提供
するに当たっての措置状況
特定機能病院の該当項目
5.
監査委員会の設置状況
特定機能病院の該当項目
6.
入院患者が死亡した場合等
の医療安全管理部門への報
告状況
特定機能病院の該当項目
7.
他の特定機能病院の管理者
と連携した相互立入り及び
技術的助言の実施状況
特定機能病院の該当項目
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