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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (41 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









③重大な事故の発生時には、速やかに管
理者へ報告すること。また、改善策に
ついては、背景要因及び根本原因を分
析し検討された効果的な再発防止策等
を含むものであること。
④事故の報告は診療録や看護記録等に基
づき作成すること。
5. 医療事故に係る

5.当該病院等において発生した医

再発防止策の周

療事故について再発防止策が院

知及び遵守

内に周知されるとともに、遵守

※総務省からの医療安全対策に関する勧
告事項(平成25年8月30日公表)

されていること。
6. 医療安全管理責
任者の配置

(特定機能病院の場合)

◇特定機能病院における医療安全管理

6.医療安全管理責任者を配置し、

責任者の業務及び基準は、「医療法

医療安全管理部門、医療安全管

の一部を改正する法律の一部の施行

理委員会、医薬品安全管理責任

について」(平5.2.15健政発第98号

者及び医療機器安全管理責任者

(平28.6.10一部改正))を参照

を統括させること。
(臨床研究中核病院の場合)
6.専任の医療に係る安全管理を
行う者を配置すること。

◇臨床研究中核病院における専任の医
療に係る安全管理を行う者の業務及
び基準は、「医療法の一部改正(臨
床研究中核病院関係)の施行等につ
いて」(平27.3.31医政発0331第69号
(平28.6.10一部改正)を参照

(臨床研修病院及び歯科医師臨

◇臨床研修病院、歯科医師臨床研修施

床研修施設の場合)

設における医療に係る安全管理を行

6.医療に係る安全管理を行う者

う者の業務及び基準は、「医師法第

を配置すること。

16条の2第1項に規定する臨床研修に
関する省令の施行について」(平

(※特定機能病院、臨床研究中核

15.6.12医政発0612004号)、「歯科

病院、臨床研修病院及び歯科医師

医師法第16条の2第1項に規定する

臨床研修施設の該当項目。(臨床

臨床研修に関する省令の施行につい

研究中核病院の場合は「専任の医

て」(平17.6.28医政発0628012号)

療に係る安全管理を行う者」、臨

を参照

床研修病院及び歯科医師臨床研修

◇安全管理者の業務については、「医療安

病院の場合は「医療に係る安全管

全管理者の業務指針および養成のため

理を行う者」とする。なお、臨床

の研修プログラム作成指針について」

研修病院及び歯科医師臨床研修施

(平成 19.3.30 医政発第 0330019 号・

設については兼任でも可))

薬食第 0330019 号)を参照。

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