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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (41 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
③重大な事故の発生時には、速やかに管
理者へ報告すること。また、改善策に
ついては、背景要因及び根本原因を分
析し検討された効果的な再発防止策等
を含むものであること。
④事故の報告は診療録や看護記録等に基
づき作成すること。
5. 医療事故に係る
5.当該病院等において発生した医
再発防止策の周
療事故について再発防止策が院
知及び遵守
内に周知されるとともに、遵守
※総務省からの医療安全対策に関する勧
告事項(平成25年8月30日公表)
されていること。
6. 医療安全管理責
任者の配置
(特定機能病院の場合)
◇特定機能病院における医療安全管理
6.医療安全管理責任者を配置し、
責任者の業務及び基準は、「医療法
医療安全管理部門、医療安全管
の一部を改正する法律の一部の施行
理委員会、医薬品安全管理責任
について」(平5.2.15健政発第98号
者及び医療機器安全管理責任者
(平28.6.10一部改正))を参照
を統括させること。
(臨床研究中核病院の場合)
6.専任の医療に係る安全管理を
行う者を配置すること。
◇臨床研究中核病院における専任の医
療に係る安全管理を行う者の業務及
び基準は、「医療法の一部改正(臨
床研究中核病院関係)の施行等につ
いて」(平27.3.31医政発0331第69号
(平28.6.10一部改正)を参照
(臨床研修病院及び歯科医師臨
◇臨床研修病院、歯科医師臨床研修施
床研修施設の場合)
設における医療に係る安全管理を行
6.医療に係る安全管理を行う者
う者の業務及び基準は、「医師法第
を配置すること。
16条の2第1項に規定する臨床研修に
関する省令の施行について」(平
(※特定機能病院、臨床研究中核
15.6.12医政発0612004号)、「歯科
病院、臨床研修病院及び歯科医師
医師法第16条の2第1項に規定する
臨床研修施設の該当項目。(臨床
臨床研修に関する省令の施行につい
研究中核病院の場合は「専任の医
て」(平17.6.28医政発0628012号)
療に係る安全管理を行う者」、臨
を参照
床研修病院及び歯科医師臨床研修
◇安全管理者の業務については、「医療安
病院の場合は「医療に係る安全管
全管理者の業務指針および養成のため
理を行う者」とする。なお、臨床
の研修プログラム作成指針について」
研修病院及び歯科医師臨床研修施
(平成 19.3.30 医政発第 0330019 号・
設については兼任でも可))
薬食第 0330019 号)を参照。
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番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
③重大な事故の発生時には、速やかに管
理者へ報告すること。また、改善策に
ついては、背景要因及び根本原因を分
析し検討された効果的な再発防止策等
を含むものであること。
④事故の報告は診療録や看護記録等に基
づき作成すること。
5. 医療事故に係る
5.当該病院等において発生した医
再発防止策の周
療事故について再発防止策が院
知及び遵守
内に周知されるとともに、遵守
※総務省からの医療安全対策に関する勧
告事項(平成25年8月30日公表)
されていること。
6. 医療安全管理責
任者の配置
(特定機能病院の場合)
◇特定機能病院における医療安全管理
6.医療安全管理責任者を配置し、
責任者の業務及び基準は、「医療法
医療安全管理部門、医療安全管
の一部を改正する法律の一部の施行
理委員会、医薬品安全管理責任
について」(平5.2.15健政発第98号
者及び医療機器安全管理責任者
(平28.6.10一部改正))を参照
を統括させること。
(臨床研究中核病院の場合)
6.専任の医療に係る安全管理を
行う者を配置すること。
◇臨床研究中核病院における専任の医
療に係る安全管理を行う者の業務及
び基準は、「医療法の一部改正(臨
床研究中核病院関係)の施行等につ
いて」(平27.3.31医政発0331第69号
(平28.6.10一部改正)を参照
(臨床研修病院及び歯科医師臨
◇臨床研修病院、歯科医師臨床研修施
床研修施設の場合)
設における医療に係る安全管理を行
6.医療に係る安全管理を行う者
う者の業務及び基準は、「医師法第
を配置すること。
16条の2第1項に規定する臨床研修に
関する省令の施行について」(平
(※特定機能病院、臨床研究中核
15.6.12医政発0612004号)、「歯科
病院、臨床研修病院及び歯科医師
医師法第16条の2第1項に規定する
臨床研修施設の該当項目。(臨床
臨床研修に関する省令の施行につい
研究中核病院の場合は「専任の医
て」(平17.6.28医政発0628012号)
療に係る安全管理を行う者」、臨
を参照
床研修病院及び歯科医師臨床研修
◇安全管理者の業務については、「医療安
病院の場合は「医療に係る安全管
全管理者の業務指針および養成のため
理を行う者」とする。なお、臨床
の研修プログラム作成指針について」
研修病院及び歯科医師臨床研修施
(平成 19.3.30 医政発第 0330019 号・
設については兼任でも可))
薬食第 0330019 号)を参照。
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