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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (43 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









確認の結果に基づく従事者へ
の必要な指導
(3)医療に係る安全管理に係る連
絡調整
(4)医療に係る安全の確保のため
の対策の推進
(臨床研修病院及び歯科医師臨

◇臨床研修病院及び歯科医師臨床研修

床研修施設の場合)

施設における医療に係る安全管理を

7.安全管理部門を設置すること

行う者の業務及び基準は、「医師法

。(※特定機能病院、臨床研究

第16条の2第1項に規定する臨床研修

中核病院、臨床研修病院及び歯

に関する省令の施行について」(平

科医師臨床研修施設の該当項目

15.6.12医政発0612004号)、「歯科

。(臨床研修病院及び歯科医師

医師法第16条の2第1項に規定する

臨床研修施設の場合は「安全管

臨床研修に関する省令の施行につい

理部門」とする。))

て」(平17.6.28医政発0628012号)
を参照

8. 患者からの相談
に適切に応じる
体制の確保

(特定機能病院の場合)

◇特定機能病院における患者からの安

8.患者からの安全管理に係る相談

全管理に係る相談に応じる体制の基

に適切に応じる体制を確保する

準は、「医療法の一部を改正する法

こと。

律の一部の施行について」(平
5.2.15健政発第98号(平28.6.10一部
改正))を参照

(臨床研究中核病院の場合)

◇臨床研究中核病院における研究の対

8.当該病院が実施する特定臨床

象者又はその家族からの相談に応じ

研究に関し、研究の対象者又

る体制の基準は、「医療法の一部改

はその家族からの相談に適切

正(臨床研究中核病院関係)の施行

に応じる体制を確保すること

等について」(平27.3.31医政発0331



第69号(平28.6.10一部改正)を参照

(臨床研修病院及び歯科医師臨

◇臨床研修病院及び歯科医師臨床研修

床研修施設の場合)

施設における患者からの相談に応じ

8.患者からの相談に適切に応じ

る体制の基準は、「医師法第16条の

る体制を確保すること。

2第1項に規定する臨床研修に関す
る省令に施行について」(平15.6.12

(※特定機能病院、臨床研究中核

医政発0612004号)、「歯科医師法第

病院、臨床研修病院及び歯科医

16条の2第1項に規定する臨床研修

師臨床研修施設の該当項目)

に関する省令の施行について」(平
17.6.28医政発0628012号)を参照

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