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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (43 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
確認の結果に基づく従事者へ
の必要な指導
(3)医療に係る安全管理に係る連
絡調整
(4)医療に係る安全の確保のため
の対策の推進
(臨床研修病院及び歯科医師臨
◇臨床研修病院及び歯科医師臨床研修
床研修施設の場合)
施設における医療に係る安全管理を
7.安全管理部門を設置すること
行う者の業務及び基準は、「医師法
。(※特定機能病院、臨床研究
第16条の2第1項に規定する臨床研修
中核病院、臨床研修病院及び歯
に関する省令の施行について」(平
科医師臨床研修施設の該当項目
15.6.12医政発0612004号)、「歯科
。(臨床研修病院及び歯科医師
医師法第16条の2第1項に規定する
臨床研修施設の場合は「安全管
臨床研修に関する省令の施行につい
理部門」とする。))
て」(平17.6.28医政発0628012号)
を参照
8. 患者からの相談
に適切に応じる
体制の確保
(特定機能病院の場合)
◇特定機能病院における患者からの安
8.患者からの安全管理に係る相談
全管理に係る相談に応じる体制の基
に適切に応じる体制を確保する
準は、「医療法の一部を改正する法
こと。
律の一部の施行について」(平
5.2.15健政発第98号(平28.6.10一部
改正))を参照
(臨床研究中核病院の場合)
◇臨床研究中核病院における研究の対
8.当該病院が実施する特定臨床
象者又はその家族からの相談に応じ
研究に関し、研究の対象者又
る体制の基準は、「医療法の一部改
はその家族からの相談に適切
正(臨床研究中核病院関係)の施行
に応じる体制を確保すること
等について」(平27.3.31医政発0331
。
第69号(平28.6.10一部改正)を参照
(臨床研修病院及び歯科医師臨
◇臨床研修病院及び歯科医師臨床研修
床研修施設の場合)
施設における患者からの相談に応じ
8.患者からの相談に適切に応じ
る体制の基準は、「医師法第16条の
る体制を確保すること。
2第1項に規定する臨床研修に関す
る省令に施行について」(平15.6.12
(※特定機能病院、臨床研究中核
医政発0612004号)、「歯科医師法第
病院、臨床研修病院及び歯科医
16条の2第1項に規定する臨床研修
師臨床研修施設の該当項目)
に関する省令の施行について」(平
17.6.28医政発0628012号)を参照
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番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
確認の結果に基づく従事者へ
の必要な指導
(3)医療に係る安全管理に係る連
絡調整
(4)医療に係る安全の確保のため
の対策の推進
(臨床研修病院及び歯科医師臨
◇臨床研修病院及び歯科医師臨床研修
床研修施設の場合)
施設における医療に係る安全管理を
7.安全管理部門を設置すること
行う者の業務及び基準は、「医師法
。(※特定機能病院、臨床研究
第16条の2第1項に規定する臨床研修
中核病院、臨床研修病院及び歯
に関する省令の施行について」(平
科医師臨床研修施設の該当項目
15.6.12医政発0612004号)、「歯科
。(臨床研修病院及び歯科医師
医師法第16条の2第1項に規定する
臨床研修施設の場合は「安全管
臨床研修に関する省令の施行につい
理部門」とする。))
て」(平17.6.28医政発0628012号)
を参照
8. 患者からの相談
に適切に応じる
体制の確保
(特定機能病院の場合)
◇特定機能病院における患者からの安
8.患者からの安全管理に係る相談
全管理に係る相談に応じる体制の基
に適切に応じる体制を確保する
準は、「医療法の一部を改正する法
こと。
律の一部の施行について」(平
5.2.15健政発第98号(平28.6.10一部
改正))を参照
(臨床研究中核病院の場合)
◇臨床研究中核病院における研究の対
8.当該病院が実施する特定臨床
象者又はその家族からの相談に応じ
研究に関し、研究の対象者又
る体制の基準は、「医療法の一部改
はその家族からの相談に適切
正(臨床研究中核病院関係)の施行
に応じる体制を確保すること
等について」(平27.3.31医政発0331
。
第69号(平28.6.10一部改正)を参照
(臨床研修病院及び歯科医師臨
◇臨床研修病院及び歯科医師臨床研修
床研修施設の場合)
施設における患者からの相談に応じ
8.患者からの相談に適切に応じ
る体制の基準は、「医師法第16条の
る体制を確保すること。
2第1項に規定する臨床研修に関す
る省令に施行について」(平15.6.12
(※特定機能病院、臨床研究中核
医政発0612004号)、「歯科医師法第
病院、臨床研修病院及び歯科医
16条の2第1項に規定する臨床研修
師臨床研修施設の該当項目)
に関する省令の施行について」(平
17.6.28医政発0628012号)を参照
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