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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (29 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
法22の2.1.1
③特定機能病院として厚生労働大
則22の2.1.2
臣の承認を受けている場合は、
備
考
一般
90
歯科、矯正歯科、小児歯科及び
歯科口腔外科の入院患者の数が
8又はその端数を増すごとに1
以上とし、さらに歯科、矯正歯
科、小児歯科及び歯科口腔外科
の外来患者についての病院の実
状に応じて必要と認められる数
を加えた数とすること。
1- 3
薬剤師数
法21.1.1
薬剤師の員数の計算方法は、厚生
(計算事例)
法21.3
労働省令で定める基準に従い都道
③入院患者数
患者数に対応し
則19.2.1
府県が条例で定めるところによる
療養
50
た数の薬剤師が
則43の2
こと。
精神
35
いるか。
都道府県の
結核
25
条例
【従うべき基準】
とすると
外来取扱処方箋数 100
①精神病床及び療養病床に係る病
室の入院患者の数を150をもって 90/70+50/150+35/150(*)+25/70+100/75=
除した数と、精神病床及び療養
病床に係る病室以外の病室の入
院患者の数を70をもって除した
1.2+0.3+0.2+0.3+1.3=3.3≒4(人)
……(薬剤師の員数)
(*)…大学附属病院等は35/70
数と外来患者に係る取扱処方せ
んの数を75をもって除した数と
※従うべき基準
を加えた数(その数が1に満た
条例の内容を直接的に拘束する、必ず
ないときは1とし、その数に1
適合しなければならない基準であり、
に満たない端数が生じたときは
当該基準に従う範囲内で地域の実情に
、その端数は1として計算する
応じた内容を定める条例は許容される
。)
ものの、異なる内容を定めることは許
されないもの。
②医学を履修する課程を置く大学
に附属する病院(特定機能病院
及び精神病床のみを有する病院
を除く。)又は100人以上の患者
を入院させるための施設を有し
、その診療科名中に内科、外科
、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉
科を含む病院であって、精神病
床を有する病院については、療
養病床に係る病室の入院患者の
数を150をもって除した数と、療
養病床に係る病室以外の病室の
入院患者の数を70をもって除し
た数と外来患者に係る取扱処方
せんの数を75をもって除した数
とを加えた数(その数が1に満
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番号
項
目
根拠法令等
摘
要
法22の2.1.1
③特定機能病院として厚生労働大
則22の2.1.2
臣の承認を受けている場合は、
備
考
一般
90
歯科、矯正歯科、小児歯科及び
歯科口腔外科の入院患者の数が
8又はその端数を増すごとに1
以上とし、さらに歯科、矯正歯
科、小児歯科及び歯科口腔外科
の外来患者についての病院の実
状に応じて必要と認められる数
を加えた数とすること。
1- 3
薬剤師数
法21.1.1
薬剤師の員数の計算方法は、厚生
(計算事例)
法21.3
労働省令で定める基準に従い都道
③入院患者数
患者数に対応し
則19.2.1
府県が条例で定めるところによる
療養
50
た数の薬剤師が
則43の2
こと。
精神
35
いるか。
都道府県の
結核
25
条例
【従うべき基準】
とすると
外来取扱処方箋数 100
①精神病床及び療養病床に係る病
室の入院患者の数を150をもって 90/70+50/150+35/150(*)+25/70+100/75=
除した数と、精神病床及び療養
病床に係る病室以外の病室の入
院患者の数を70をもって除した
1.2+0.3+0.2+0.3+1.3=3.3≒4(人)
……(薬剤師の員数)
(*)…大学附属病院等は35/70
数と外来患者に係る取扱処方せ
んの数を75をもって除した数と
※従うべき基準
を加えた数(その数が1に満た
条例の内容を直接的に拘束する、必ず
ないときは1とし、その数に1
適合しなければならない基準であり、
に満たない端数が生じたときは
当該基準に従う範囲内で地域の実情に
、その端数は1として計算する
応じた内容を定める条例は許容される
。)
ものの、異なる内容を定めることは許
されないもの。
②医学を履修する課程を置く大学
に附属する病院(特定機能病院
及び精神病床のみを有する病院
を除く。)又は100人以上の患者
を入院させるための施設を有し
、その診療科名中に内科、外科
、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉
科を含む病院であって、精神病
床を有する病院については、療
養病床に係る病室の入院患者の
数を150をもって除した数と、療
養病床に係る病室以外の病室の
入院患者の数を70をもって除し
た数と外来患者に係る取扱処方
せんの数を75をもって除した数
とを加えた数(その数が1に満
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