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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (29 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等





法22の2.1.1

③特定機能病院として厚生労働大

則22の2.1.2

臣の承認を受けている場合は、





一般

90

歯科、矯正歯科、小児歯科及び
歯科口腔外科の入院患者の数が
8又はその端数を増すごとに1
以上とし、さらに歯科、矯正歯
科、小児歯科及び歯科口腔外科
の外来患者についての病院の実
状に応じて必要と認められる数
を加えた数とすること。
1- 3

薬剤師数

法21.1.1

薬剤師の員数の計算方法は、厚生

(計算事例)

法21.3

労働省令で定める基準に従い都道

③入院患者数

患者数に対応し

則19.2.1

府県が条例で定めるところによる

療養

50

た数の薬剤師が

則43の2

こと。

精神

35

いるか。

都道府県の

結核

25

条例

【従うべき基準】

とすると

外来取扱処方箋数 100

①精神病床及び療養病床に係る病
室の入院患者の数を150をもって 90/70+50/150+35/150(*)+25/70+100/75=
除した数と、精神病床及び療養
病床に係る病室以外の病室の入
院患者の数を70をもって除した

1.2+0.3+0.2+0.3+1.3=3.3≒4(人)
……(薬剤師の員数)
(*)…大学附属病院等は35/70

数と外来患者に係る取扱処方せ
んの数を75をもって除した数と

※従うべき基準

を加えた数(その数が1に満た

条例の内容を直接的に拘束する、必ず

ないときは1とし、その数に1

適合しなければならない基準であり、

に満たない端数が生じたときは

当該基準に従う範囲内で地域の実情に

、その端数は1として計算する

応じた内容を定める条例は許容される

。)

ものの、異なる内容を定めることは許
されないもの。

②医学を履修する課程を置く大学
に附属する病院(特定機能病院
及び精神病床のみを有する病院
を除く。)又は100人以上の患者
を入院させるための施設を有し
、その診療科名中に内科、外科
、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉
科を含む病院であって、精神病
床を有する病院については、療
養病床に係る病室の入院患者の
数を150をもって除した数と、療
養病床に係る病室以外の病室の
入院患者の数を70をもって除し
た数と外来患者に係る取扱処方
せんの数を75をもって除した数
とを加えた数(その数が1に満

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