よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (48 ページ)

公開元URL
出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

項目



番号



根拠法令等









応状況を含め管理者へ報告すること。


院内感染が発生した場合は、速やか
に発生の原因を分析し、改善策の立案
及び実施並びに従業者への周知を図る
こと。



院内感染対策委員会で立案された改
善策の実施状況を必要に応じて調査し
、見直しを行うこと。



月1回程度開催するとともに、重大
な問題が発生した場合は適宜開催する
こと。



委員会の委員は職種横断的に構成さ
れること。

3. 従業者に対する
院内感染対策の

3.従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施

①従業者に対する院内感染対策のための
研修は、院内感染対策のための基本的

ための研修の実

考え方及び具体的方策について、当該



研修を実施する病院等の従業者に周知
徹底を行うことで、個々の従業者の院
内感染に対する意識を高め、業務を遂
行する上での技能やチームの一員とし
ての意識の向上等を図るものであるこ
と。
②当該病院等の実情に即した内容で、職
種横断的な参加の下に行われるもので
あること。
③本研修は、病院等全体に共通する院内
感染に関する内容について、年2回程
度定期的に開催するほか、必要に応じ
て開催すること。また、研修の実施内
容(開催又は受講日時、出席者、研修
項目)について、記録すること。

4. 感染症の発生状

4.当該病院等における感染症の発

①院内感染の発生状況を把握するため、

況の報告その他

生状況の報告その他の院内感染

当該病院等における感染症の発生動向

の院内感染対策

対策の推進を目的とした改善の

の情報を共有することで、院内感染の

の推進を目的と

ための方策の実施

発生の予防及びまん延の防止を図るも

した改善のため

のであること。

の方策

②重大な院内感染等が発生し、院内のみ
での対応が困難な事態が発生した場合
、又は発生したことが疑われる場合に
は、地域の専門家等に相談が行われる
体制を確保することが望ましいもので
あること。
③院内感染対策のための指針に即した院
内感染対策マニュアルを整備する等、

45