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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (81 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
考
いること。
6-16
廃棄施設につい
則30の
て所定の障害防
11.1.2のハ
1.排水設備において排液流出の調
整装置が設けられていること。
止の方法がとら
れ、適切に管理
則30の
されているか。
11.1.3のニ
2.排気設備において放射性同位元
素によって汚染された空気のひ
ろがりを急速に防止することの
できる装置が設けられているこ
と。
6-17
6-18
6-19
通報連絡網が整
則30の25
事故発生に伴う連絡網並びに通報
備されているか
先等を記載した、通報基準や通報
。
体制を予め定めていること。
移動型エックス
則30の14
移動型エックス線装置に鍵のかか
線装置は適正に
る保管場所又は鍵をかけて、移動
保管されている
させられないようないずれかの措
か。
置を講じていること。
陽電子断層撮影
則28.1.4
診療用放射性同
1.放射線障害の防止に関する予防
措置を講じていること。
①陽電子断層撮影診療に関する所定の研修を
修了し、専門の知識及び経験を有する診療
位元素を使用で
放射線技師を、陽電子断層撮影診療に関す
きる体制が確保
る安全管理に専ら従事させること。
されているか。
②放射線の防護を含めた安全管理の体制の確
立を目的とした委員会等を設けること。
則28.1.5
2.陽電子断層撮影診療用放射性同
③陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の取
位元素を使用できる医師又は歯
扱いに関し、陽電子断層撮影診療を担当す
科医師を配置していること。
る医師又は歯科医師と薬剤師との連携が十
分に図られるよう努めることが望ましいこ
と。陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
を使用する者として、以下に掲げるすべて
の項目に該当する医師又は歯科医師を1名
以上配置していること。
ア
当該病院又は診療所の常勤職員である
こと。
イ
陽電子断層撮影診療に関する安全管理
の責任者であること。
ウ
核医学診断の経験を3年以上有してい
ること。
エ
陽電子断層撮影診療全般に関する所定
の研修を修了していること。
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項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
考
いること。
6-16
廃棄施設につい
則30の
て所定の障害防
11.1.2のハ
1.排水設備において排液流出の調
整装置が設けられていること。
止の方法がとら
れ、適切に管理
則30の
されているか。
11.1.3のニ
2.排気設備において放射性同位元
素によって汚染された空気のひ
ろがりを急速に防止することの
できる装置が設けられているこ
と。
6-17
6-18
6-19
通報連絡網が整
則30の25
事故発生に伴う連絡網並びに通報
備されているか
先等を記載した、通報基準や通報
。
体制を予め定めていること。
移動型エックス
則30の14
移動型エックス線装置に鍵のかか
線装置は適正に
る保管場所又は鍵をかけて、移動
保管されている
させられないようないずれかの措
か。
置を講じていること。
陽電子断層撮影
則28.1.4
診療用放射性同
1.放射線障害の防止に関する予防
措置を講じていること。
①陽電子断層撮影診療に関する所定の研修を
修了し、専門の知識及び経験を有する診療
位元素を使用で
放射線技師を、陽電子断層撮影診療に関す
きる体制が確保
る安全管理に専ら従事させること。
されているか。
②放射線の防護を含めた安全管理の体制の確
立を目的とした委員会等を設けること。
則28.1.5
2.陽電子断層撮影診療用放射性同
③陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の取
位元素を使用できる医師又は歯
扱いに関し、陽電子断層撮影診療を担当す
科医師を配置していること。
る医師又は歯科医師と薬剤師との連携が十
分に図られるよう努めることが望ましいこ
と。陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
を使用する者として、以下に掲げるすべて
の項目に該当する医師又は歯科医師を1名
以上配置していること。
ア
当該病院又は診療所の常勤職員である
こと。
イ
陽電子断層撮影診療に関する安全管理
の責任者であること。
ウ
核医学診断の経験を3年以上有してい
ること。
エ
陽電子断層撮影診療全般に関する所定
の研修を修了していること。
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