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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (81 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目



番号



根拠法令等









いること。
6-16

廃棄施設につい

則30の

て所定の障害防

11.1.2のハ

1.排水設備において排液流出の調
整装置が設けられていること。

止の方法がとら
れ、適切に管理

則30の

されているか。

11.1.3のニ

2.排気設備において放射性同位元
素によって汚染された空気のひ
ろがりを急速に防止することの
できる装置が設けられているこ
と。

6-17

6-18

6-19

通報連絡網が整

則30の25

事故発生に伴う連絡網並びに通報

備されているか

先等を記載した、通報基準や通報



体制を予め定めていること。

移動型エックス

則30の14

移動型エックス線装置に鍵のかか

線装置は適正に

る保管場所又は鍵をかけて、移動

保管されている

させられないようないずれかの措

か。

置を講じていること。

陽電子断層撮影

則28.1.4

診療用放射性同

1.放射線障害の防止に関する予防
措置を講じていること。

①陽電子断層撮影診療に関する所定の研修を
修了し、専門の知識及び経験を有する診療

位元素を使用で

放射線技師を、陽電子断層撮影診療に関す

きる体制が確保

る安全管理に専ら従事させること。

されているか。

②放射線の防護を含めた安全管理の体制の確
立を目的とした委員会等を設けること。
則28.1.5

2.陽電子断層撮影診療用放射性同

③陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の取

位元素を使用できる医師又は歯

扱いに関し、陽電子断層撮影診療を担当す

科医師を配置していること。

る医師又は歯科医師と薬剤師との連携が十
分に図られるよう努めることが望ましいこ
と。陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
を使用する者として、以下に掲げるすべて
の項目に該当する医師又は歯科医師を1名
以上配置していること。


当該病院又は診療所の常勤職員である
こと。



陽電子断層撮影診療に関する安全管理
の責任者であること。



核医学診断の経験を3年以上有してい
ること。



陽電子断層撮影診療全般に関する所定
の研修を修了していること。

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