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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (27 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
は員数に含めない。
専門の医師であることを要件とする。
(平5.2.15健政発第98号(平
(規則第22条の2第3項関係)
28.6.10一部改正)参照)
則43の2
③医学を履修する課程を置く大学
に附属する病院(特定機能病院
及び精神病床のみを有する病院
を除く。)又は100人以上の患者
を入院させるための施設を有し
、その診療科名中に内科、外科
、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉
科を含む病院であって、精神病
床を有する病院については、療
養病床に係る病室の入院患者の
数を3をもって除した数と、療
養病床に係る病室以外の病室の
入院患者(歯科、矯正歯科、小
児歯科及び歯科口腔外科の入院
患者を除く。)の数と外来患者
(歯科、矯正歯科、小児歯科及
び歯科口腔外科の外来患者を除
く。)の数を 2.5(耳鼻咽喉科
、眼科又は精神科については、
5)をもって除した数との和(
特定数)が52までは3とし、特
定数が52を超える場合には当該
特定数から52を減じた数を16で
除した数に3を加えた数。
則49
④療養病床の病床数の全病床数に
占める割合が100分の50を超える
病院については、当分の間、上
記に基づき算出された和が「36
までは2」とし、算定された和
が36を超える場合には当該特定
数から36を減じた数を16で除し
た数に2を加えた数とする。
則50
(特例が認められる病院)
⑤則50.1の規定により、法第7条第 ○次の要件がすべて該当する病院
2項の許可を受けた病院について ア.次に掲げる地域をその区域内に有する
は、許可を受けた日から起算し
市町村又はこれに準ずる市町村の区域
て3年を経過するまでの間、特
に所在するものであること。
例的に、当該病院の医師配置標
ア)離島振興法の規定により離島振興対
準を現行の算定式の90%相当に
策実施地域として指定された離島の
緩和する。ただし、医師3人と
地域
いう最低の員数は下回らないも
イ)辺地に係る公共的施設の総合整備の
のとする。(則49の適用を受けた
ための財政上の特別措置等に関する
病院は、医師2人という最低の
法律に規定する辺地
員数は下回らないものとする。)
24
ウ)山村振興法の規定により振興山村と
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
は員数に含めない。
専門の医師であることを要件とする。
(平5.2.15健政発第98号(平
(規則第22条の2第3項関係)
28.6.10一部改正)参照)
則43の2
③医学を履修する課程を置く大学
に附属する病院(特定機能病院
及び精神病床のみを有する病院
を除く。)又は100人以上の患者
を入院させるための施設を有し
、その診療科名中に内科、外科
、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉
科を含む病院であって、精神病
床を有する病院については、療
養病床に係る病室の入院患者の
数を3をもって除した数と、療
養病床に係る病室以外の病室の
入院患者(歯科、矯正歯科、小
児歯科及び歯科口腔外科の入院
患者を除く。)の数と外来患者
(歯科、矯正歯科、小児歯科及
び歯科口腔外科の外来患者を除
く。)の数を 2.5(耳鼻咽喉科
、眼科又は精神科については、
5)をもって除した数との和(
特定数)が52までは3とし、特
定数が52を超える場合には当該
特定数から52を減じた数を16で
除した数に3を加えた数。
則49
④療養病床の病床数の全病床数に
占める割合が100分の50を超える
病院については、当分の間、上
記に基づき算出された和が「36
までは2」とし、算定された和
が36を超える場合には当該特定
数から36を減じた数を16で除し
た数に2を加えた数とする。
則50
(特例が認められる病院)
⑤則50.1の規定により、法第7条第 ○次の要件がすべて該当する病院
2項の許可を受けた病院について ア.次に掲げる地域をその区域内に有する
は、許可を受けた日から起算し
市町村又はこれに準ずる市町村の区域
て3年を経過するまでの間、特
に所在するものであること。
例的に、当該病院の医師配置標
ア)離島振興法の規定により離島振興対
準を現行の算定式の90%相当に
策実施地域として指定された離島の
緩和する。ただし、医師3人と
地域
いう最低の員数は下回らないも
イ)辺地に係る公共的施設の総合整備の
のとする。(則49の適用を受けた
ための財政上の特別措置等に関する
病院は、医師2人という最低の
法律に規定する辺地
員数は下回らないものとする。)
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ウ)山村振興法の規定により振興山村と