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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (80 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
れているか。
6-12
摘
要
適切な措置がとられていること
放射線装置に所
則30
エックス線装置、診療用高エネル
定の障害防止の
則30の2
ギー放射線発生装置、診療用粒子
方法が講じられ
則30の2の2
線照射装置、診療用放射線照射装
ているか。
則30の3
置及び放射性同位元素装備診療機
則30の7の2
器について所定の障害防止の方法
が講じられていること。
6-13 必要な施設に閉 則30の7の2
1.放射性同位元素装備診療機器使
鎖のための設備 則30の9
用室、貯蔵施設、保管廃棄設備
または器具を設 則30の11
の外部に通ずる部分に閉鎖のた
けているか。
めの設備または器具を設けてい
ること。
2.排液処理槽の上部開口部の周囲
に人がみだりに立ち入らないよ
う柵等で区画され、その出入口
に鍵そのほか閉鎖のための設備
又は器具が設けられていること
6-14
診療用放射性同
則30の8~
位元素使用室及
則30の8の2
1.出入口付近に汚染の検査に必要
な放射線測定器、汚染除去に必
び陽電子断層撮
要な器材及び洗浄設備並びに更
影診療用放射性
衣設備が設けられていること。
同位元素使用室
に所定の設備が
2.準備室にフード、グローブボッ
設けられ管理さ
クス等の装置が設けられている
れているか。
ときは排気設備に連結されてい
ること。また、洗浄設備を設け
ること。
6-15
貯蔵箱等の貯蔵
則30の9
1.貯蔵及び運搬時に1メートルの
容器、運搬容器
則30の10
距離における実効線量率が100
及び保管廃棄容
則30の11
マイクロシーベルト毎時以下に
器について所定
則30の9.8ロ
なるようにしゃへいされている
の障害防止の方
則30の9.8ハ
こと。
法がとられ、適
切に管理されて
2.貯蔵容器、運搬容器について、
いるか。
空気を汚染するおそれのある場
合は気密構造となっていること
。また、液体状の場合はこぼれ
に
くい構造で液体の浸透しに
くい材料でできていること。
則30の9.8ニ
3.貯蔵容器、運搬容器または保管
廃棄容器を示す標識が付されて
77
備
考
番号
項
目
根拠法令等
れているか。
6-12
摘
要
適切な措置がとられていること
放射線装置に所
則30
エックス線装置、診療用高エネル
定の障害防止の
則30の2
ギー放射線発生装置、診療用粒子
方法が講じられ
則30の2の2
線照射装置、診療用放射線照射装
ているか。
則30の3
置及び放射性同位元素装備診療機
則30の7の2
器について所定の障害防止の方法
が講じられていること。
6-13 必要な施設に閉 則30の7の2
1.放射性同位元素装備診療機器使
鎖のための設備 則30の9
用室、貯蔵施設、保管廃棄設備
または器具を設 則30の11
の外部に通ずる部分に閉鎖のた
けているか。
めの設備または器具を設けてい
ること。
2.排液処理槽の上部開口部の周囲
に人がみだりに立ち入らないよ
う柵等で区画され、その出入口
に鍵そのほか閉鎖のための設備
又は器具が設けられていること
6-14
診療用放射性同
則30の8~
位元素使用室及
則30の8の2
1.出入口付近に汚染の検査に必要
な放射線測定器、汚染除去に必
び陽電子断層撮
要な器材及び洗浄設備並びに更
影診療用放射性
衣設備が設けられていること。
同位元素使用室
に所定の設備が
2.準備室にフード、グローブボッ
設けられ管理さ
クス等の装置が設けられている
れているか。
ときは排気設備に連結されてい
ること。また、洗浄設備を設け
ること。
6-15
貯蔵箱等の貯蔵
則30の9
1.貯蔵及び運搬時に1メートルの
容器、運搬容器
則30の10
距離における実効線量率が100
及び保管廃棄容
則30の11
マイクロシーベルト毎時以下に
器について所定
則30の9.8ロ
なるようにしゃへいされている
の障害防止の方
則30の9.8ハ
こと。
法がとられ、適
切に管理されて
2.貯蔵容器、運搬容器について、
いるか。
空気を汚染するおそれのある場
合は気密構造となっていること
。また、液体状の場合はこぼれ
に
くい構造で液体の浸透しに
くい材料でできていること。
則30の9.8ニ
3.貯蔵容器、運搬容器または保管
廃棄容器を示す標識が付されて
77
備
考