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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (80 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等

れているか。
6-12





適切な措置がとられていること

放射線装置に所

則30

エックス線装置、診療用高エネル

定の障害防止の

則30の2

ギー放射線発生装置、診療用粒子

方法が講じられ

則30の2の2

線照射装置、診療用放射線照射装

ているか。

則30の3

置及び放射性同位元素装備診療機

則30の7の2

器について所定の障害防止の方法
が講じられていること。

6-13 必要な施設に閉 則30の7の2

1.放射性同位元素装備診療機器使

鎖のための設備 則30の9

用室、貯蔵施設、保管廃棄設備

または器具を設 則30の11

の外部に通ずる部分に閉鎖のた

けているか。

めの設備または器具を設けてい
ること。
2.排液処理槽の上部開口部の周囲
に人がみだりに立ち入らないよ
う柵等で区画され、その出入口
に鍵そのほか閉鎖のための設備
又は器具が設けられていること

6-14

診療用放射性同

則30の8~

位元素使用室及

則30の8の2

1.出入口付近に汚染の検査に必要
な放射線測定器、汚染除去に必

び陽電子断層撮

要な器材及び洗浄設備並びに更

影診療用放射性

衣設備が設けられていること。

同位元素使用室
に所定の設備が

2.準備室にフード、グローブボッ

設けられ管理さ

クス等の装置が設けられている

れているか。

ときは排気設備に連結されてい
ること。また、洗浄設備を設け
ること。

6-15

貯蔵箱等の貯蔵

則30の9

1.貯蔵及び運搬時に1メートルの

容器、運搬容器

則30の10

距離における実効線量率が100

及び保管廃棄容

則30の11

マイクロシーベルト毎時以下に

器について所定

則30の9.8ロ

なるようにしゃへいされている

の障害防止の方

則30の9.8ハ

こと。

法がとられ、適
切に管理されて

2.貯蔵容器、運搬容器について、

いるか。

空気を汚染するおそれのある場
合は気密構造となっていること
。また、液体状の場合はこぼれ


くい構造で液体の浸透しに

くい材料でできていること。
則30の9.8ニ

3.貯蔵容器、運搬容器または保管
廃棄容器を示す標識が付されて

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