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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (99 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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区分





根拠法令等









③排気設備は、気体が漏れにくい
構造であり、腐食しにくい材料
が用いられていること。
7.標識
排気浄化装置、排気管及び排気
口に排気設備である旨を示す標
識が付されていること。
8.保管廃棄設備

8.保管廃棄設備

保管廃棄設備は、外部と区画さ

医療用放射性汚染物を保管廃棄する設

れた構造となっていること。

備。

9.外部に通ずる部分
保管廃棄設備の外部に通ずる部
分に鍵その他閉鎖のための設備
又は器具が設けられていること

10.保管廃棄設備の構造

(注)陽電子断層撮影診療用放射性同位

空気を汚染するおそれのある状

元素又は陽電子断層撮影診療用放

態にある物を入れる保管廃棄の

射性同位元素によって汚染された

容器は気密な構造であること。

物のみを廃棄する場合、これら以

また、液体状の診療用放射性同

外の物が混入又は付着しないよう

位元素又は放射性同位元素によ

に封及び表示をし、7日間を超え

って汚染された物を入れる保管

て管理区域内の廃棄施設において

廃棄の容器は、こぼれにくい構

保管廃棄する場合に限り、保管廃

造であり、かつ、浸透しにくい

棄設備を設けることを要しない。

材料で作られていること。

(則第30条の11第1項第6号及び第4
項並びに平成16年厚生労働省告示
306号参照)

11.保管廃棄設備である旨を示す標 (注)廃棄物については、厚生労働大臣が
識が付されていること。

指定した者(日本アイソトープ協会
)へ、その処理を委託できる。
(則第30条の14の2参照)

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