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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (99 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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区分
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
③排気設備は、気体が漏れにくい
構造であり、腐食しにくい材料
が用いられていること。
7.標識
排気浄化装置、排気管及び排気
口に排気設備である旨を示す標
識が付されていること。
8.保管廃棄設備
8.保管廃棄設備
保管廃棄設備は、外部と区画さ
医療用放射性汚染物を保管廃棄する設
れた構造となっていること。
備。
9.外部に通ずる部分
保管廃棄設備の外部に通ずる部
分に鍵その他閉鎖のための設備
又は器具が設けられていること
。
10.保管廃棄設備の構造
(注)陽電子断層撮影診療用放射性同位
空気を汚染するおそれのある状
元素又は陽電子断層撮影診療用放
態にある物を入れる保管廃棄の
射性同位元素によって汚染された
容器は気密な構造であること。
物のみを廃棄する場合、これら以
また、液体状の診療用放射性同
外の物が混入又は付着しないよう
位元素又は放射性同位元素によ
に封及び表示をし、7日間を超え
って汚染された物を入れる保管
て管理区域内の廃棄施設において
廃棄の容器は、こぼれにくい構
保管廃棄する場合に限り、保管廃
造であり、かつ、浸透しにくい
棄設備を設けることを要しない。
材料で作られていること。
(則第30条の11第1項第6号及び第4
項並びに平成16年厚生労働省告示
306号参照)
11.保管廃棄設備である旨を示す標 (注)廃棄物については、厚生労働大臣が
識が付されていること。
指定した者(日本アイソトープ協会
)へ、その処理を委託できる。
(則第30条の14の2参照)
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項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
③排気設備は、気体が漏れにくい
構造であり、腐食しにくい材料
が用いられていること。
7.標識
排気浄化装置、排気管及び排気
口に排気設備である旨を示す標
識が付されていること。
8.保管廃棄設備
8.保管廃棄設備
保管廃棄設備は、外部と区画さ
医療用放射性汚染物を保管廃棄する設
れた構造となっていること。
備。
9.外部に通ずる部分
保管廃棄設備の外部に通ずる部
分に鍵その他閉鎖のための設備
又は器具が設けられていること
。
10.保管廃棄設備の構造
(注)陽電子断層撮影診療用放射性同位
空気を汚染するおそれのある状
元素又は陽電子断層撮影診療用放
態にある物を入れる保管廃棄の
射性同位元素によって汚染された
容器は気密な構造であること。
物のみを廃棄する場合、これら以
また、液体状の診療用放射性同
外の物が混入又は付着しないよう
位元素又は放射性同位元素によ
に封及び表示をし、7日間を超え
って汚染された物を入れる保管
て管理区域内の廃棄施設において
廃棄の容器は、こぼれにくい構
保管廃棄する場合に限り、保管廃
造であり、かつ、浸透しにくい
棄設備を設けることを要しない。
材料で作られていること。
(則第30条の11第1項第6号及び第4
項並びに平成16年厚生労働省告示
306号参照)
11.保管廃棄設備である旨を示す標 (注)廃棄物については、厚生労働大臣が
識が付されていること。
指定した者(日本アイソトープ協会
)へ、その処理を委託できる。
(則第30条の14の2参照)
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