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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (73 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
れた物の廃棄に関する帳簿の記
汚染された物の種類及びベクレル単位をも
載が適正に行われていること。
って表わした数量
また、帳簿を1年ごとに閉鎖し ③使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の
、閉鎖後5年間保存しているこ
氏名並びに廃棄の方法及び場所
と。
3. 線量当量の測定
3.放射線障害が発生するおそれが
、記録及び保存
ある場所について、所定の方法
3.放射線障害が発生するおそれのある場
所
(測定場所)
により診療開始前及び開始後1
①放射線の量……エックス線診療室、診療
か月に1回以上放射線の量及び
用高エネルギー放射線発生装置使用室、診
放射性同位元素による汚染の状
療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線
況が測定され、その結果に関す
照射装置使用室、診療用放射線照射器具使
る記録が5年間保存されている
用室、放射性同位元素装備診療機器使用室
こと。(ただし、固定されたエ
、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断
ックス線装置等でしゃへい壁等
層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵
が一定のときは6か月に1回以
施設、廃棄施設、放射線治療病室、管理区
上測定すること。又、排気口及
域の境界、病院内の人が居住する区域、病
び排水口における汚染状況の測
定は排気若しくは排水のつど又
は連続して行うこと。)
院の敷地の境界
②放射性同位元素による汚染の状況……
診
療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮
影診療用放射性同位元素使用室、診療用放
射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放
射性同位元素により治療を受けている患者
を収容する放射線治療病室、排水(気)設
備の排水(気)口、排水(気)監視設備の
ある場所、管理区域の境界
4. 治療用エックス
4.治療用エックス線装置、診療用
◇帳簿の保存等については、「民間事業者
線装置等の放射
高エネルギー放射線発生装置、
等が行う書面の保存等における情報通信
線量の測定保存
診療用粒子線照射装置及び診療
の技術の利用に関する法律等の施行等に
用放射線照射装置の放射線量が
ついて」(平成28.3.31医政発0331第30号
6か月に1回以上線量計で測定
・薬生発0331第10号・保発0331第26号・
され、その結果に関する記録が
政社発0331第1号)を参照
5年間保存されていること。
3- 5
院内掲示
法14の2.1
病院の管理者が見やすい場所に掲
則9の3
示すべき事項
則9の4
①管理者の氏名
・①②③は、病院の入口、受付又は待合所付
近の見やすい場所
②診療に従事する医師又は歯科医
師の氏名
③医師又は歯科医師の診療日及び
診療時間
④建物の内部に関する案内
70
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
れた物の廃棄に関する帳簿の記
汚染された物の種類及びベクレル単位をも
載が適正に行われていること。
って表わした数量
また、帳簿を1年ごとに閉鎖し ③使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の
、閉鎖後5年間保存しているこ
氏名並びに廃棄の方法及び場所
と。
3. 線量当量の測定
3.放射線障害が発生するおそれが
、記録及び保存
ある場所について、所定の方法
3.放射線障害が発生するおそれのある場
所
(測定場所)
により診療開始前及び開始後1
①放射線の量……エックス線診療室、診療
か月に1回以上放射線の量及び
用高エネルギー放射線発生装置使用室、診
放射性同位元素による汚染の状
療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線
況が測定され、その結果に関す
照射装置使用室、診療用放射線照射器具使
る記録が5年間保存されている
用室、放射性同位元素装備診療機器使用室
こと。(ただし、固定されたエ
、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断
ックス線装置等でしゃへい壁等
層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵
が一定のときは6か月に1回以
施設、廃棄施設、放射線治療病室、管理区
上測定すること。又、排気口及
域の境界、病院内の人が居住する区域、病
び排水口における汚染状況の測
定は排気若しくは排水のつど又
は連続して行うこと。)
院の敷地の境界
②放射性同位元素による汚染の状況……
診
療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮
影診療用放射性同位元素使用室、診療用放
射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放
射性同位元素により治療を受けている患者
を収容する放射線治療病室、排水(気)設
備の排水(気)口、排水(気)監視設備の
ある場所、管理区域の境界
4. 治療用エックス
4.治療用エックス線装置、診療用
◇帳簿の保存等については、「民間事業者
線装置等の放射
高エネルギー放射線発生装置、
等が行う書面の保存等における情報通信
線量の測定保存
診療用粒子線照射装置及び診療
の技術の利用に関する法律等の施行等に
用放射線照射装置の放射線量が
ついて」(平成28.3.31医政発0331第30号
6か月に1回以上線量計で測定
・薬生発0331第10号・保発0331第26号・
され、その結果に関する記録が
政社発0331第1号)を参照
5年間保存されていること。
3- 5
院内掲示
法14の2.1
病院の管理者が見やすい場所に掲
則9の3
示すべき事項
則9の4
①管理者の氏名
・①②③は、病院の入口、受付又は待合所付
近の見やすい場所
②診療に従事する医師又は歯科医
師の氏名
③医師又は歯科医師の診療日及び
診療時間
④建物の内部に関する案内
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