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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (87 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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区分





根拠法令等









2.1以外の廊下の幅は内法による
測定で、1.8m以上(両側に
居室のある廊下は、2.1m以
上)となっていること。
17

18

便



法20

1.清潔を保持するものとし、その

便所の構造

構造設備は、衛生上、防火上及

採光及び換気のため直接外気に接する 窓を

適正な構造にな

び保安上安全と認められるよう

設けること。(ただし、水洗便所でこれに代

っているか。

なものでなくてはならない。

わる設備をしたときはこの限りでない。)

法21.1.11

1.療養病床を有する病院にあって

1.既存病院建物内に療養病床又は経過的旧療

則20.1.11

は、1以上の機能訓練室は面積

養病床群を有する病院については、機能訓

則附則21

機能訓練室
定められた基準

40㎡以上(内法)であること

練を行うために十分な広さを有すること。

に適合している

。また、必要な機器、器具を備

(則附則第21条参照)

か。

えていること。
区分19~23の構造設備基準に
ついては、厚生労働省令で定める
基準を参酌し都道府県が条例で定
めるところによること。

※参酌すべき基準
地方公共団体が十分参照した結果としてで
あれば、地域の実情に応じて、異なる内容を
定めることが許容されるもの。

19

消毒施設

法21.1.12

【参酌すべき基準】

法21.3

1.蒸気、ガス若しくは薬品を用い

則16.1.12

又は、その他の方法により入院

蒸気消毒装置、ホルムアルデヒド、ガス消

に適合している

則21.1.1

患者及び職員の被服、寝具等の

毒装置等

か。

則21.2.1

消毒を行うことができるもので

都道府県の

あること。

2.繊維製品の滅菌消毒の業務を委託する場合

条例
20

洗濯施設

における当該業務に係る設備を除く。

法21.1.12

【参酌すべき基準】

法21.3

1.洗濯施設が設けられていること

設けられている

則21.1.1

か。

都道府県の



談話室

1.寝具
布団、毛布、シーツ、枕、包布等
2.寝具類の洗濯の業務を委託する場合におけ

条例
21

1.消毒を行う施設

定められた基準

る当該業務に係る設備を除く。

法21.1.12

【参酌すべき基準】

法21.3

1.療養病床を有する病院にあって

1.平成12年3月31日までに療養型病床群

定められた基準

則21.1.2

は、患者同士又は患者とその家

に転換したものについては、談話室がなく

に適合している

都道府県の

族が談話を楽しめる広さとなっ

ても可。

か。

条例

ていること。(食堂等との共用

(平成13年改正省令附則第22条)

は可能)

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