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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (34 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
項
番号
目
2
管
2- 1
医療法上の手続
根拠法令等
摘
要
備
考
理
法7.1
医療法上の手続きは適正に行われ
法7.2
ているか。
法22
1. 医療法の使用許 法27
可
令4.1
1.病院の構造設備は使用の許可を
受けていること。
令4の2
2. 医療法届出事項 令4の3
の変更
2.病院開設許可後の開設届及び届
則22
出事項に変更を生じたときにそ
則24~則29
の届出がなされていること。
3. 医療法許可事項
3.病院の開設許可を受けた後に厚
の変更
生労働省令で定める事項を変更
したときその許可を受けている
こと。
4. 地域医療支援病
4.地域医療支援病院、特定機能病
院、特定機能病
院、臨床研究中核病院として定
院、臨床研究中
められた事項を有し承認を得て
核病院の承認
いること。
5. 診療用放射線装
5.診療用放射線装置の設置、設置
置の届出
診療用放射線装置
変更又は廃止の届出をしている
エックス線装置、診療用高エネルギー
こと。
放射線発生装置、診療用粒子線照射装
置、診療用放射線照射装置、診療用放
射線照射器具、放射性同位元素装備診
療機器、診療用放射性同位元素又は陽
電子断層撮影診療用放射性同位元素
2- 2
患者の入院状況 則10.1.1~
則10.1.6
患者の入院状況は定められた基準
により適正に管理されているか。
則30の15.1
則30の15.2
1. 病室の定員遵守
1.病室に定員を超えて患者を入院
・緊急時の対応として、救急医療(周産
させていないこと。(ただし、臨
期救急医療及び小児救急医療を含む)
時応急の場合を除く。)
に係る患者を入院させるときは、病室
に定員を超えて患者を入院させること
2. 病室以外の患者
入院
2.病室以外の場所に患者を入院さ
せていないこと。(ただし、臨時
応急の場合を除く。)
及び病室以外の場所に患者を入院させ
ることができること。
◇救急患者の受入れに係る定員超過入院
等の取扱いについては、「救急患者の
3. 精神病・感染症
3.精神病患者又は感染症患者をそ
受入れに係る医療法施行規則第10条等
患者の一般病室
れぞれ精神病室又は感染症病室
の取扱いについて」(平成21.7.21医政
への入院
以外の場所に入院させていない
総発0721第1号・医政指発0721第1号・
こと。(ただし、臨時応急の場
保医発0721第1号)を参照
31
項
番号
目
2
管
2- 1
医療法上の手続
根拠法令等
摘
要
備
考
理
法7.1
医療法上の手続きは適正に行われ
法7.2
ているか。
法22
1. 医療法の使用許 法27
可
令4.1
1.病院の構造設備は使用の許可を
受けていること。
令4の2
2. 医療法届出事項 令4の3
の変更
2.病院開設許可後の開設届及び届
則22
出事項に変更を生じたときにそ
則24~則29
の届出がなされていること。
3. 医療法許可事項
3.病院の開設許可を受けた後に厚
の変更
生労働省令で定める事項を変更
したときその許可を受けている
こと。
4. 地域医療支援病
4.地域医療支援病院、特定機能病
院、特定機能病
院、臨床研究中核病院として定
院、臨床研究中
められた事項を有し承認を得て
核病院の承認
いること。
5. 診療用放射線装
5.診療用放射線装置の設置、設置
置の届出
診療用放射線装置
変更又は廃止の届出をしている
エックス線装置、診療用高エネルギー
こと。
放射線発生装置、診療用粒子線照射装
置、診療用放射線照射装置、診療用放
射線照射器具、放射性同位元素装備診
療機器、診療用放射性同位元素又は陽
電子断層撮影診療用放射性同位元素
2- 2
患者の入院状況 則10.1.1~
則10.1.6
患者の入院状況は定められた基準
により適正に管理されているか。
則30の15.1
則30の15.2
1. 病室の定員遵守
1.病室に定員を超えて患者を入院
・緊急時の対応として、救急医療(周産
させていないこと。(ただし、臨
期救急医療及び小児救急医療を含む)
時応急の場合を除く。)
に係る患者を入院させるときは、病室
に定員を超えて患者を入院させること
2. 病室以外の患者
入院
2.病室以外の場所に患者を入院さ
せていないこと。(ただし、臨時
応急の場合を除く。)
及び病室以外の場所に患者を入院させ
ることができること。
◇救急患者の受入れに係る定員超過入院
等の取扱いについては、「救急患者の
3. 精神病・感染症
3.精神病患者又は感染症患者をそ
受入れに係る医療法施行規則第10条等
患者の一般病室
れぞれ精神病室又は感染症病室
の取扱いについて」(平成21.7.21医政
への入院
以外の場所に入院させていない
総発0721第1号・医政指発0721第1号・
こと。(ただし、臨時応急の場
保医発0721第1号)を参照
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