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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (91 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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区分
4
項
目
根拠法令等
摘
要
診療用放射線照
※診療用放射線照射装置を有する
射装置及び同使
病院
備
考
用室
則30の3
1.防護措置
1.所定の障害防止装置が講じられている。但
所定の障害防止
診療用放射線照射装置に所定の
し書きの装置の操作以外にあっては、当該
の方法等適正な
障害防止の方法が講じられてい
照射装置の照射口は、当該使用室の室外か
施設・設備が設
ること。
ら遠隔操作によって開閉できるものである
けられ、かつ、
こと。(則第30条の3第3項)
管理されている
か。
則30の6
2.主要構造部等
2.①主要構造部等(建築基準法第2条第5号
使用室の主要構造部等は耐火構
に規定する主要構造部並びに当該使用室
造又は不燃材料を用いた構造と
を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)
なっていること。
②耐火構造又は不燃材料(建築基準法第2
条第9号に規定する不燃材料をいう。以下
同じ。)
3.画壁の構造
3.所定の線量
画壁等は、その外側における実
①1mSv/1週間
効線量が所定の線量以下になる
②画壁等
ようにしゃへいされていること
。
天井、床及び周囲の画壁をいう。(ただ
し、その外側が、人が通行し、又は停在す
ることのない場所である場合を除く。)
4.出入口
人が常時出入する出入口は、1
ヵ所で、その出入口には放射線
発生時に自動的にその旨を表示
する装置が設けられていること
5.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。
6.装置の紛失防止を容易にするた
め、突起物、くぼみ及び仕上げ
材の目地等のすき間の少ないも
のとされていること。
5
診療用放射線照
※診療用放射線照射器具を有する
射器具使用室
病院
所定の障害防止
則30の7
1.画壁の構造
1.所定の線量
の方法等適正な
画壁等は、その外側における実 ①1mSv/1週間
施設・設備が設
効線量が所定の線量以下になる ②画壁等
けられ、かつ、
ようにしゃへいされていること
管理されている
。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
か。
停在することのない場所である場合を
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項
目
根拠法令等
摘
要
診療用放射線照
※診療用放射線照射装置を有する
射装置及び同使
病院
備
考
用室
則30の3
1.防護措置
1.所定の障害防止装置が講じられている。但
所定の障害防止
診療用放射線照射装置に所定の
し書きの装置の操作以外にあっては、当該
の方法等適正な
障害防止の方法が講じられてい
照射装置の照射口は、当該使用室の室外か
施設・設備が設
ること。
ら遠隔操作によって開閉できるものである
けられ、かつ、
こと。(則第30条の3第3項)
管理されている
か。
則30の6
2.主要構造部等
2.①主要構造部等(建築基準法第2条第5号
使用室の主要構造部等は耐火構
に規定する主要構造部並びに当該使用室
造又は不燃材料を用いた構造と
を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)
なっていること。
②耐火構造又は不燃材料(建築基準法第2
条第9号に規定する不燃材料をいう。以下
同じ。)
3.画壁の構造
3.所定の線量
画壁等は、その外側における実
①1mSv/1週間
効線量が所定の線量以下になる
②画壁等
ようにしゃへいされていること
。
天井、床及び周囲の画壁をいう。(ただ
し、その外側が、人が通行し、又は停在す
ることのない場所である場合を除く。)
4.出入口
人が常時出入する出入口は、1
ヵ所で、その出入口には放射線
発生時に自動的にその旨を表示
する装置が設けられていること
5.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。
6.装置の紛失防止を容易にするた
め、突起物、くぼみ及び仕上げ
材の目地等のすき間の少ないも
のとされていること。
5
診療用放射線照
※診療用放射線照射器具を有する
射器具使用室
病院
所定の障害防止
則30の7
1.画壁の構造
1.所定の線量
の方法等適正な
画壁等は、その外側における実 ①1mSv/1週間
施設・設備が設
効線量が所定の線量以下になる ②画壁等
けられ、かつ、
ようにしゃへいされていること
管理されている
。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
か。
停在することのない場所である場合を
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