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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (30 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
たないときは1とし、その数に
1に満たない端数が生じたとき
は、その端数は1として計算す
る。)
法22の2.1.1
薬剤師の員数の計算方法は、次に
則22の2.1.3
よること。
○特定機能病院として厚生労働大
臣の承認を受けている場合は、
入院患者の数が30又はその端数
を増すごとに1以上とし、調剤
数80又はその端数を増すごとに
1を標準とすること。
1- 4
看護師数
法21.1.1
看護師の員数の計算方法は、厚生
(計算事例)
④入院患者数
法21.3
労働省令で定める基準に従い都道
一般
90
患者数に対応し
則19.2.2
府県が条例で定めるところによる
療養
50
た数の看護師(
則43の2
こと。
精神
35
准看護師を含
医療法施行
【従うべき基準】
む。)がいるか。
規則等の一
①療養病床、精神病床及び結核病
部を改正す
床に係る病室の入院患者の数を
※看護師の員数を算出する際の「外来患
る省令(平
4をもって除した数と、感染症
者数」については、外来患者延数から
成13年厚生
病床及び一般病床に係る病室の
医師による包括的なリハビリテーショ
労働省令第8
入院患者(入院している新生児
ンの指示が行われた通院リハビリ患者
号)第20条
を含む。)の数を3をもって除し
(ただし、実施計画の立案日等、医師
都道府県の
た数とを加えた数(その数が1
による外来診察が行われた日を除く。
条例
に満たないときは1とし、その
)を除いた患者数を用いることも可能
数に1に満たない端数が生じた
。
ときは、その端数は1として計
・入院(90/3+50/4(*)+35/4+25/4)=
算する。)に、外来患者の数が
結核
※外来患者数
とすると
25
400
30+12.5+8.7+6.2=57.4≒58
30又はその端数を増すごとに1
・外来(400/30)=13.3≒14
を加えた数
・入院+外来
また、歯科、矯正歯科、小児
(58+14)=72(人)
……(看護師等の員数)
歯科又は歯科口腔外科において
はそのうちの適当数を歯科衛生 (経過措置)
士とすることができる。
○療養病床を有する病院であって、
①特定介護療養型医療施設
②精神病床を有する病院について
②特定病院
は、当分の間、精神病床に係る
であるもの。
病室の入院患者の数を5をもっ
※平成24年4月1日から平成24年6月
て除した数(その数が1に満た
30日までの間に、都道府県に対して
ないときは1とし、その数に1
①及び②に係る届出を行った病院で
に満たない端数を生じたときは
あって再び平成30年6月30日までの
1として計算する。)を精神病
間に届出を行った病院。
床に係る病室の入院患者の数を
<平成30年4月1日から平成36年3月
4をもって除した数(その数が
31日までの間>(則附則第53条第1
1に満たないときは1とし、
号、附則則第53条の2第1項)療養
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番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
たないときは1とし、その数に
1に満たない端数が生じたとき
は、その端数は1として計算す
る。)
法22の2.1.1
薬剤師の員数の計算方法は、次に
則22の2.1.3
よること。
○特定機能病院として厚生労働大
臣の承認を受けている場合は、
入院患者の数が30又はその端数
を増すごとに1以上とし、調剤
数80又はその端数を増すごとに
1を標準とすること。
1- 4
看護師数
法21.1.1
看護師の員数の計算方法は、厚生
(計算事例)
④入院患者数
法21.3
労働省令で定める基準に従い都道
一般
90
患者数に対応し
則19.2.2
府県が条例で定めるところによる
療養
50
た数の看護師(
則43の2
こと。
精神
35
准看護師を含
医療法施行
【従うべき基準】
む。)がいるか。
規則等の一
①療養病床、精神病床及び結核病
部を改正す
床に係る病室の入院患者の数を
※看護師の員数を算出する際の「外来患
る省令(平
4をもって除した数と、感染症
者数」については、外来患者延数から
成13年厚生
病床及び一般病床に係る病室の
医師による包括的なリハビリテーショ
労働省令第8
入院患者(入院している新生児
ンの指示が行われた通院リハビリ患者
号)第20条
を含む。)の数を3をもって除し
(ただし、実施計画の立案日等、医師
都道府県の
た数とを加えた数(その数が1
による外来診察が行われた日を除く。
条例
に満たないときは1とし、その
)を除いた患者数を用いることも可能
数に1に満たない端数が生じた
。
ときは、その端数は1として計
・入院(90/3+50/4(*)+35/4+25/4)=
算する。)に、外来患者の数が
結核
※外来患者数
とすると
25
400
30+12.5+8.7+6.2=57.4≒58
30又はその端数を増すごとに1
・外来(400/30)=13.3≒14
を加えた数
・入院+外来
また、歯科、矯正歯科、小児
(58+14)=72(人)
……(看護師等の員数)
歯科又は歯科口腔外科において
はそのうちの適当数を歯科衛生 (経過措置)
士とすることができる。
○療養病床を有する病院であって、
①特定介護療養型医療施設
②精神病床を有する病院について
②特定病院
は、当分の間、精神病床に係る
であるもの。
病室の入院患者の数を5をもっ
※平成24年4月1日から平成24年6月
て除した数(その数が1に満た
30日までの間に、都道府県に対して
ないときは1とし、その数に1
①及び②に係る届出を行った病院で
に満たない端数を生じたときは
あって再び平成30年6月30日までの
1として計算する。)を精神病
間に届出を行った病院。
床に係る病室の入院患者の数を
<平成30年4月1日から平成36年3月
4をもって除した数(その数が
31日までの間>(則附則第53条第1
1に満たないときは1とし、
号、附則則第53条の2第1項)療養
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