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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (30 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









たないときは1とし、その数に
1に満たない端数が生じたとき
は、その端数は1として計算す
る。)
法22の2.1.1

薬剤師の員数の計算方法は、次に

則22の2.1.3

よること。
○特定機能病院として厚生労働大
臣の承認を受けている場合は、
入院患者の数が30又はその端数
を増すごとに1以上とし、調剤
数80又はその端数を増すごとに
1を標準とすること。

1- 4

看護師数

法21.1.1

看護師の員数の計算方法は、厚生

(計算事例)
④入院患者数

法21.3

労働省令で定める基準に従い都道

一般

90

患者数に対応し

則19.2.2

府県が条例で定めるところによる

療養

50

た数の看護師(

則43の2

こと。

精神

35

准看護師を含

医療法施行

【従うべき基準】

む。)がいるか。

規則等の一

①療養病床、精神病床及び結核病

部を改正す

床に係る病室の入院患者の数を

※看護師の員数を算出する際の「外来患

る省令(平

4をもって除した数と、感染症

者数」については、外来患者延数から

成13年厚生

病床及び一般病床に係る病室の

医師による包括的なリハビリテーショ

労働省令第8

入院患者(入院している新生児

ンの指示が行われた通院リハビリ患者

号)第20条

を含む。)の数を3をもって除し

(ただし、実施計画の立案日等、医師

都道府県の

た数とを加えた数(その数が1

による外来診察が行われた日を除く。

条例

に満たないときは1とし、その

)を除いた患者数を用いることも可能

数に1に満たない端数が生じた



ときは、その端数は1として計

・入院(90/3+50/4(*)+35/4+25/4)=

算する。)に、外来患者の数が

結核
※外来患者数

とすると

25
400

30+12.5+8.7+6.2=57.4≒58

30又はその端数を増すごとに1

・外来(400/30)=13.3≒14

を加えた数

・入院+外来

また、歯科、矯正歯科、小児

(58+14)=72(人)

……(看護師等の員数)

歯科又は歯科口腔外科において
はそのうちの適当数を歯科衛生 (経過措置)
士とすることができる。

○療養病床を有する病院であって、
①特定介護療養型医療施設

②精神病床を有する病院について

②特定病院

は、当分の間、精神病床に係る

であるもの。

病室の入院患者の数を5をもっ

※平成24年4月1日から平成24年6月

て除した数(その数が1に満た

30日までの間に、都道府県に対して

ないときは1とし、その数に1

①及び②に係る届出を行った病院で

に満たない端数を生じたときは

あって再び平成30年6月30日までの

1として計算する。)を精神病

間に届出を行った病院。

床に係る病室の入院患者の数を

<平成30年4月1日から平成36年3月

4をもって除した数(その数が

31日までの間>(則附則第53条第1

1に満たないときは1とし、

号、附則則第53条の2第1項)療養

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