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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (25 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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検査基準の説明


判定は細分類の項目番号(例1-4)の付されている検査項目ごとに行う。



判定の表示は、検査項目に適合している場合は「〇」、適合していない場合は「×」を、検査の対象とならない
検査項目については「-」を、それぞれ第2表(検査表)の「判定」欄に記入する。



「※」の印が付されている項目は、その印の後に記載されている病院についてのみ検査対象とする。



判定に当たって検査対象施設が全くない場合は、その施設に関する検査項目はすべて適合していないものとし
て取り扱う。

項目
番号







医療従事者

1- 1

医師数

根拠法令等





医療法第21

医師の員数の標準の計算方法は次

(計算事例)

条第1項第1

によること。

①入院患者数





一般

90

患者数に対応し

号(以下「法

療養

50

た数の医師がい

21.1.1」等

精神

30

るか。

という。)

結核

25

①精神病床及び療養病床に係る病
室の入院患者の数を3をもって

※外来患者数

とすると

250

医療法施行

除した数と、精神病床及び療養 ※医師の標準数を算出する際の「外来患

規則第19条

病床に係る病室以外の病室の入 者数」については、外来患者延数から医

第1項第1号

院患者(歯科、矯正歯科、小児 師による包括的なリハビリテーションの

(以下「則

歯科及び歯科口腔外科の入院患 指示が行われた通院リハビリ患者(ただ

19.1.1」等

者を除く。)の数と外来患者( し、実施計画の立案日等、医師による外

という。)

歯科、矯正歯科、小児歯科及び 来診察が行われた日を除く。)を除いた
歯科口腔外科の外来患者を除く 患者数を用いることも可能。
。)の数を2.5(耳鼻咽喉科、

(90+50/3+30/3(*a)+25+250/2.5(*b)-52

眼科又は精神科については、5 (*c))/16+3(*d)=
)をもって除した数との和(特 (90+16.666・・・(*e)+10+25+100定数)が52までは3とし、特定 52)/16+3=189.6/16+3=14.85(人)
数が52を超える場合には当該特

……(医師の標準数)

定数から52を減じた数を16で除 (*a)…大学附属病院等は30/1
した数に3を加えた数とするこ (*b)…耳鼻咽喉科、眼科又は精神科は5
と。

(*c)…療養病床が50%を上回る病院は36
(*d)…療養病床が50%を上回る病院は2
(*e)…端数が出る場合、小数点第2位を
切り捨て小数点第1位までとする
○転換病床を有する病院
※平成24年3月31日までの間に、都道
府県に対して転換に係る届出を行っ
た病院であって再び平成30年6月30
日までの間に届出を行った病院。
<平成30年4月1日から平成36年3月
31日までの間>(則附則第52条第1項
第2号、則附則第52条の2第1項)

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