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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (35 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
考
合(精神病患者の身体的合併症
に対応するため入院させる場合
を含む。)を除く。)
4. 病毒感染の危険
4.病毒感染の危険のある患者からの 4.適当な措置
のある患者の感
感染を防止するために適当な措置 ①当該患者を他の患者と同室に入院させな
染防止
をとっていること。
いこと。
②当該患者を入院させた室を消毒せずに他
の患者を入院させないこと。
③当該患者の用に供した被服、寝具、食器
等を消毒しないで他の患者に使用しない
こと。
5. 装置、器具、同
5.診療用放射線照射装置若しくは診
位元素治療患者
療用放射線照射器具を持続的に体
の放射線治療病
内に挿入して治療を受けている患
室以外の入院防
者又は診療用放射性同位元素若し
止
くは陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素により治療を受けている
患者を放射線治療病室以外の病室
に入院させないこと。
6.放射線治療病室に上記5に規定す
る患者以外の患者を入院させない
こと。
2- 3
新生児の管理
法15.1
新生児の管理が適切に行われている
法20
か。(産科又は産婦人科を標榜する
則19.2.2
病院)
1. 管理及び管理体
1.新生児に対して必要な管理体制及 1.①適当な看護要員が配置され、その責任
制
び看護体制がとられていること。
体制が確立されていること。
②新生児の識別が適切に行われているこ
と。
2. 避難体制
2.火災等緊急時における新生児の避 2.避難に必要な器具が備えられていること
難体制があらかじめ定められてい
。
ること。
2- 4
医師の当直
法16
医師の宿直体制は整っているか。
隣接した場所に待機する場合、速やかに
則9の15の2
医業を行う病院にあっては医師を宿 診療を行う体制が確保されているもの
直させていること。ただし、医師が (平成30年3月22日医政発0322第13号「
その病院に隣接した場所に待機する 介護保険法施行規則等の一部を改正する
場合、その他病院の入院患者の病状 等の省令の施行について(施行通知)」
が急変した場合においても病院の医 参照)
師が速やかに診療を行う体制が確保
されているものとして、都道府県
32
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
考
合(精神病患者の身体的合併症
に対応するため入院させる場合
を含む。)を除く。)
4. 病毒感染の危険
4.病毒感染の危険のある患者からの 4.適当な措置
のある患者の感
感染を防止するために適当な措置 ①当該患者を他の患者と同室に入院させな
染防止
をとっていること。
いこと。
②当該患者を入院させた室を消毒せずに他
の患者を入院させないこと。
③当該患者の用に供した被服、寝具、食器
等を消毒しないで他の患者に使用しない
こと。
5. 装置、器具、同
5.診療用放射線照射装置若しくは診
位元素治療患者
療用放射線照射器具を持続的に体
の放射線治療病
内に挿入して治療を受けている患
室以外の入院防
者又は診療用放射性同位元素若し
止
くは陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素により治療を受けている
患者を放射線治療病室以外の病室
に入院させないこと。
6.放射線治療病室に上記5に規定す
る患者以外の患者を入院させない
こと。
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新生児の管理
法15.1
新生児の管理が適切に行われている
法20
か。(産科又は産婦人科を標榜する
則19.2.2
病院)
1. 管理及び管理体
1.新生児に対して必要な管理体制及 1.①適当な看護要員が配置され、その責任
制
び看護体制がとられていること。
体制が確立されていること。
②新生児の識別が適切に行われているこ
と。
2. 避難体制
2.火災等緊急時における新生児の避 2.避難に必要な器具が備えられていること
難体制があらかじめ定められてい
。
ること。
2- 4
医師の当直
法16
医師の宿直体制は整っているか。
隣接した場所に待機する場合、速やかに
則9の15の2
医業を行う病院にあっては医師を宿 診療を行う体制が確保されているもの
直させていること。ただし、医師が (平成30年3月22日医政発0322第13号「
その病院に隣接した場所に待機する 介護保険法施行規則等の一部を改正する
場合、その他病院の入院患者の病状 等の省令の施行について(施行通知)」
が急変した場合においても病院の医 参照)
師が速やかに診療を行う体制が確保
されているものとして、都道府県
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