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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (35 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》
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項目



番号



根拠法令等









合(精神病患者の身体的合併症
に対応するため入院させる場合
を含む。)を除く。)
4. 病毒感染の危険

4.病毒感染の危険のある患者からの 4.適当な措置

のある患者の感

感染を防止するために適当な措置 ①当該患者を他の患者と同室に入院させな

染防止

をとっていること。

いこと。
②当該患者を入院させた室を消毒せずに他
の患者を入院させないこと。
③当該患者の用に供した被服、寝具、食器
等を消毒しないで他の患者に使用しない
こと。

5. 装置、器具、同

5.診療用放射線照射装置若しくは診

位元素治療患者

療用放射線照射器具を持続的に体

の放射線治療病

内に挿入して治療を受けている患

室以外の入院防

者又は診療用放射性同位元素若し



くは陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素により治療を受けている
患者を放射線治療病室以外の病室
に入院させないこと。
6.放射線治療病室に上記5に規定す
る患者以外の患者を入院させない
こと。

2- 3

新生児の管理

法15.1

新生児の管理が適切に行われている

法20

か。(産科又は産婦人科を標榜する

則19.2.2

病院)

1. 管理及び管理体

1.新生児に対して必要な管理体制及 1.①適当な看護要員が配置され、その責任



び看護体制がとられていること。

体制が確立されていること。
②新生児の識別が適切に行われているこ
と。

2. 避難体制

2.火災等緊急時における新生児の避 2.避難に必要な器具が備えられていること
難体制があらかじめ定められてい



ること。
2- 4

医師の当直

法16

医師の宿直体制は整っているか。

隣接した場所に待機する場合、速やかに

則9の15の2

医業を行う病院にあっては医師を宿 診療を行う体制が確保されているもの
直させていること。ただし、医師が (平成30年3月22日医政発0322第13号「
その病院に隣接した場所に待機する 介護保険法施行規則等の一部を改正する
場合、その他病院の入院患者の病状 等の省令の施行について(施行通知)」
が急変した場合においても病院の医 参照)
師が速やかに診療を行う体制が確保
されているものとして、都道府県

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