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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (56 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(6/19付 通知)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
当たっては、新規医薬品等の使用に当た
っては、その有効性・安全性の検証を十
分に行うことを含む。)
② 医薬品の管理に関する事項
(例=医薬品の保管場所、医薬品医療機
器等法(昭和35年法律第145号)
などの法令で適切な管理が求められて
いる医薬品(麻薬・向精神薬、覚せい
剤原料、毒薬・劇薬、特定生物由来製
品等)及び特に安全管理が必要な医薬
品(要注意薬)の管理方法)
③ 患者に対する医薬品の投薬指示から調
剤に関する事項
(例=患者情報(薬剤の服用歴、入院
時に持参してきた薬剤等)の収集、処
方せんの記載方法、調剤方法、処方せ
んや調剤薬の鑑査方法)
(参考)
※特に、入院患者に係る要注意薬(重複
投与、相互作用、禁忌医薬品、病名禁
忌、アレルギー歴、副作用歴等)につ
いて、疑義がある場合の薬剤師から処
方医への問い合わせ、疑義解消後の調
剤・投与の実施の徹底、照会や確認が
円滑に行われるための職種間の連携体
制の構築等に関する事項が盛り込まれ
ているかに留意し、確認を行う。
④ 患者に対する与薬や服薬指導に関する
事項
⑤ 医薬品の安全使用に係る情報の取扱い
(収集、提供等)に関する事項
⑥ 他施設(病院等、薬局等)との連携に
関する事項
・医薬品業務手順書は、作成後も必要に応
じて見直しを行う必要があること。
・当該手順書に基づく業務の実施について
は、医薬品安全管理責任者に、従業者の
業務が医薬品業務手順書に基づき行われ
.
ているか定期的に確認させ、確認内容を
記録させること。なお、従業者による当
該業務の実施の徹底のための措置とは、
例えば、処方から投薬までの一連の業務
手順について、職員間で相互に確認を行
うことが考えられること。
53
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
当たっては、新規医薬品等の使用に当た
っては、その有効性・安全性の検証を十
分に行うことを含む。)
② 医薬品の管理に関する事項
(例=医薬品の保管場所、医薬品医療機
器等法(昭和35年法律第145号)
などの法令で適切な管理が求められて
いる医薬品(麻薬・向精神薬、覚せい
剤原料、毒薬・劇薬、特定生物由来製
品等)及び特に安全管理が必要な医薬
品(要注意薬)の管理方法)
③ 患者に対する医薬品の投薬指示から調
剤に関する事項
(例=患者情報(薬剤の服用歴、入院
時に持参してきた薬剤等)の収集、処
方せんの記載方法、調剤方法、処方せ
んや調剤薬の鑑査方法)
(参考)
※特に、入院患者に係る要注意薬(重複
投与、相互作用、禁忌医薬品、病名禁
忌、アレルギー歴、副作用歴等)につ
いて、疑義がある場合の薬剤師から処
方医への問い合わせ、疑義解消後の調
剤・投与の実施の徹底、照会や確認が
円滑に行われるための職種間の連携体
制の構築等に関する事項が盛り込まれ
ているかに留意し、確認を行う。
④ 患者に対する与薬や服薬指導に関する
事項
⑤ 医薬品の安全使用に係る情報の取扱い
(収集、提供等)に関する事項
⑥ 他施設(病院等、薬局等)との連携に
関する事項
・医薬品業務手順書は、作成後も必要に応
じて見直しを行う必要があること。
・当該手順書に基づく業務の実施について
は、医薬品安全管理責任者に、従業者の
業務が医薬品業務手順書に基づき行われ
.
ているか定期的に確認させ、確認内容を
記録させること。なお、従業者による当
該業務の実施の徹底のための措置とは、
例えば、処方から投薬までの一連の業務
手順について、職員間で相互に確認を行
うことが考えられること。
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